衆議院が解散することになりました。10月27日に選挙が行われます。
私は、常々思っているのですが、小選挙区で落選した候補が比例復活をするという制度が理解できません。
有権者は当該候補に「NO!」と判断したのに、政党の都合で議席を得るのです。
これは、有権者の判断より政党の考えを尊重するというスタンスでしょうか?
それは民主主義に反するのではないか・・・勉強不足だからか、私はそんな風に考えてしまいます。
勉強して沢山の知識がある人は、多くの要素の中で優先すべき順位がわからなくなってしまう。
これは、知識人のあるあるではないかと思ったりしているのです。
比例復活(重複立候補制度)
公職選挙法
(重複立候補等の禁止)
第87条 一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
第86条2第4項 第1項第1号又は第2号に該当する政党その他の政治団体は、第87条第1項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項及び第6項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる
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