Yahoo!ニュース -毎日新聞- <リストラ反動>人手不足で辞められず 組合に相談増える
そういえば、私にもこんなイベント(退職)があったなあ・・・等と、今だから回顧することができるわけですが、気になったので紹介します。
「辞めたいが辞めさせてもらえない」といった従業員からの問い合わせが労働組合などの相談窓口に増えているとの事。ちょっと前までは、逆にリストラされそうだとか、セクハラ、パワハラ、モラルハザード・・・と言った相談が主流だったような気がするのですが。
退職を申し出た所、会社から「代わりを探してから辞めろ」と言われたり、「辞めたら損害賠償を請求する」などと脅された深刻なケースも多いとの事(おいおい・・・そりゃあやりすぎだって)。
例えば、3月末に退職を申し出たが「開発案件が終わる×月までは認めない。辞めるなら数百万円の損害を払え」と要求されたり、幹部から怒鳴られ「転職先に仕事を放り出して辞めたと伝える」と言われ、辞められない状態が続いたり・・・(さすがに驚きです)。
かつて退職・転職を経験した立場から言わせてもらいますと・・・転職を考えて退職を申し出る前に関連法規は確認しておく事が大切だと思います。そうすれば、↑のケースが法律的に見て「?」ということに気が付くはずです(この幹部達は法律を知らないのでしょうか・・・)。
◎「開発案件が終わる×月までは認めない。」
⇒期間の定めの無い雇用契約の場合は、退職の意思が相手に到達した時点から起算して14日間で退職の効力が発行します(民法627条の1)。まあ、実際には業務の状況を考慮した方が良いでしょう。
◎「辞めるなら数百万円の損害を払え」「転職先に仕事を放り出して辞めたと伝える」
⇒解釈にもよりますが、これは「脅迫」と取れるのではないでしょうか。脅迫などによる強制労働は刑事事件にもなりかねません(労働基準法5条など)。※労働基準監督署の相談窓口で相談可。
あとは、万が一のために相談できる場所を確認しておく事も重要(労働組合や公的な法律相談、監督署など)でしょう。但し、できることなら円満に終わりたいですよね。そのためにはある程度の譲歩は必要になると思います(特に退職時期や引継ぎなど)。
まずは、最終目的を明確にして、その中で何を譲り、何を死守するのかを明確にすべきなのかもしれません。後ろ向きな姿勢ではなく、前向きな姿勢で、そして立つ鳥後を濁さずの精神で(ちなみに私は穏便に進んだ方です、念のため)。
さすがにちょっと、重た~い話題になってしまったので・・・気分を変えて。
goo注目ワード goo注目ワード ピックアップ・・・フラ・ニーニャ - goo ニュース
気象予報士二人組のフラダンス天気予報ユニット「フラ・ニーニャ」だそうです。ハワイアン音楽に乗せて、ゆったりとフラダンスを踊りながら、天気予報を伝えていくようです。なかなか面白い試みですね。フラダンスに続いて、いずれはフラメンコ天気予報も登場するのでしょうか?
今からでもなれるとしたらなってみたい職業ランキング (gooランキング) - goo ニュース
今からでもなれるならなってみたい職業の第1位は『医師』だそうです。専門的な資格が必要な職業が上位にランクインしているようです。しかし、気象予報士は圏外でした。え?私ですか?・・・そうですね~~、職業とまではいかないんですが・・・やっぱり「司法試験」を受けてみたいです(爆)。
そういえば、私にもこんなイベント(退職)があったなあ・・・等と、今だから回顧することができるわけですが、気になったので紹介します。
「辞めたいが辞めさせてもらえない」といった従業員からの問い合わせが労働組合などの相談窓口に増えているとの事。ちょっと前までは、逆にリストラされそうだとか、セクハラ、パワハラ、モラルハザード・・・と言った相談が主流だったような気がするのですが。
退職を申し出た所、会社から「代わりを探してから辞めろ」と言われたり、「辞めたら損害賠償を請求する」などと脅された深刻なケースも多いとの事(おいおい・・・そりゃあやりすぎだって)。
例えば、3月末に退職を申し出たが「開発案件が終わる×月までは認めない。辞めるなら数百万円の損害を払え」と要求されたり、幹部から怒鳴られ「転職先に仕事を放り出して辞めたと伝える」と言われ、辞められない状態が続いたり・・・(さすがに驚きです)。
かつて退職・転職を経験した立場から言わせてもらいますと・・・転職を考えて退職を申し出る前に関連法規は確認しておく事が大切だと思います。そうすれば、↑のケースが法律的に見て「?」ということに気が付くはずです(この幹部達は法律を知らないのでしょうか・・・)。
◎「開発案件が終わる×月までは認めない。」
⇒期間の定めの無い雇用契約の場合は、退職の意思が相手に到達した時点から起算して14日間で退職の効力が発行します(民法627条の1)。まあ、実際には業務の状況を考慮した方が良いでしょう。
◎「辞めるなら数百万円の損害を払え」「転職先に仕事を放り出して辞めたと伝える」
⇒解釈にもよりますが、これは「脅迫」と取れるのではないでしょうか。脅迫などによる強制労働は刑事事件にもなりかねません(労働基準法5条など)。※労働基準監督署の相談窓口で相談可。
あとは、万が一のために相談できる場所を確認しておく事も重要(労働組合や公的な法律相談、監督署など)でしょう。但し、できることなら円満に終わりたいですよね。そのためにはある程度の譲歩は必要になると思います(特に退職時期や引継ぎなど)。
まずは、最終目的を明確にして、その中で何を譲り、何を死守するのかを明確にすべきなのかもしれません。後ろ向きな姿勢ではなく、前向きな姿勢で、そして立つ鳥後を濁さずの精神で(ちなみに私は穏便に進んだ方です、念のため)。
さすがにちょっと、重た~い話題になってしまったので・・・気分を変えて。
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