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税金の仕組みを知らないと働き損になる『いちばん親切な税金の本』

2024-08-10 07:42:27 |  社会の歪みと偏見
近年の政府税制改革で不満なことは、思いっきり税金で増額し、その後控除なり給付金などで一時金として返すやり方だ。また、世界から批判が多い「日本の非効率の仕事」は行政の悪さで煩雑な仕事が増えばかりではなく、複雑な調整・計算式等により結局増税へ動いていることがとても不満だ。一気に消費税減税で解決できる事を事務レベルの経験がない政治家等は知ろうはしないのは、日本の経済低迷への悪行だ、と思う。ここにある毎年増税政策の詳細は、ネットでは得られない事例などでわかり易い。特に年金とその他所得で控除額(65歳未満と65歳以上の違い)、さらに所得の限度額増で課税対象となる(所得税+住民税+森林環境税)さらに国民健康保険料+介護保険料などが天引きされる。注目する点は老後の片手間・アルバイトでも総所得額において税金でほとんど納税するケースがある。この書にはないが、大手金融(三井住友)、企業(ソフトバンク)の税金は0.002%~0.006%とアベノミクスで優遇されたものがま未だ残っている。
本書の24-25年版で気になる新たなポイントは:
1、所得税・住民税の定額減税(減税による控除・実施方法)「合計所得が1,805万円以下の人」
2、新NISAによる非課税枠と期限(積立と成長投資枠の違い)
3、生前贈与制度が変更(贈与税と相続税の金額と期間の変更)
4、省エネ基準で住宅ローン控除(2024年以降の新築住宅に適応)
5、森林環境税(新税:一人年額1,000円)
6、税申告の罰則強化(無申告・高額申告など高額な違反金に注意)
『いちばん親切な税金の本』高橋創
「概要」身近な税金のしくみから知っておくと役立つ制度まで「知らなかった」ではもったいない。知らないうちに支払っていたり、どのようなしくみでいくら支払っているのかわからないままとなく納めていたりしませんか。知らないがために特例や還付を受けられずにいつの間にか損をしていた…ということも。
ー2024年度 税制改正のキーワード
・所得税・住民税の定額減税(控除)が実施 (所得が1,805万円以下の人対象)
    一人につき@¥4万(所得税@¥3万と住民税@¥1万)
    配偶者及び扶養家族所得税一人@¥3万と住民税@¥1万
・バージョンアップ「新NISA」
    非課税運用期間が無期限・上限が360万円、生涯限度額1,800万円
    売却して手放した非課税投資枠を再利用できる
・生前贈与にかかる制度が見直し
    贈与税・相続税の暦年課税で延長されたが実質増税となることに注意
・「省エネ基準」が住宅ローン控除の適用要件
    2024年以降の新築住宅+子育て世代は2023年から適応
配偶者特別控除
    所得が¥133万を超えるまでは控除が受けられる、但し
        世帯主の所得が¥1千万以下、同居、他の扶養親族になっていないこと
    ¥103万円の壁は継続、社会保険は¥130万の壁に注意
ー寡婦控除・ひとり親控除
    離婚:¥27万、死別:¥27万、ひとり親¥35万
ー扶養控除(16歳未満の親族は控除なし)
    16歳~18歳:¥38万、22歳まで:¥63万、23~69歳:¥38万、70歳以上:¥48万
ー寄附金控除(寄付金ー¥2千円)
    例:¥5万円の寄付ー¥2千円=¥48,000(控除額)但し所得金額x40%の少ない方
ー副業による収入がある場合申告    
    ¥20万円を蹴る場合は申告が必要(副収入ー必要経費=所得金額>20万円)
ー退職金に関わる税金(金属年数雨に応じた控除)
    控除:20年以下¥40万x年数(最低80万円)、20年以上¥70万x年数-20+¥800万
ー利子所得、配当所得(預貯金の利子、株等の配当金など)
    預貯金・配当金等の所得税と住民税は15.315%と5%
    上場企業の配当課税には総合課税と分離課税(総合課税には配当控除あり)
公的年金と税金(65歳未満と65歳以上で金額が変わる)
    65歳未満:130万円未満の収入金額の場合60万円の控除
    65歳以上:330万円未満の収入金額の場合110万円控除
    収入金額が410万未満:金額x25%+¥275,000
    収入金額が770万円未満:金額x15% + ¥685,000
    収入金額が770万円以上:金額x5%+ ¥1,455,000
    年金は雑所得として課税対象となる(所得税+住民税+森林環境税)
        さらに国民健康保険料+介護保険料などが天引きされる
ー5年以内の土地売買は損になる
    短期譲渡所得税率:39.63%  長期譲渡所得税率:20.315%
ー離婚時にかかる税金(金銭は無税、不動産の場合は所得税と住民税)
    慰謝料、養育費に関しては無税
ー災害時の特例
    災害減免法(所得が¥5百万円以下の場合は全額減免)750万:50%、1千万:25%
ー相続の申請時期
    3ヶ月以内に相続放棄などの申立て期限、4ヶ月以内所得税申告期限、10ヶ月相続税申告
    相続税:1千万以下10%、3千万15%・50万円控除、5千万20%、2百万円控除 1億円以下30%、7百万円控除
ー相続税(税額控除)
    基本控除:3千万+6百万x法定相続人の数
    配偶者の軽減:いずれか大きい方でも無税:法定相続額・1億6千万円
ー贈与税(1年間に受けた金額ー基礎控除110万円x税率)
    特例税率とは18歳以上の子や孫への贈与を優遇するもの(控除額が多少増える)



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