今日、お目にかかった方は、ご主人と二人暮らしです。
「もうこの年になったら、いつ逝ってもおかしくないでしょ。
だから、主人に財産を私1人に相続するように、書いてもらったのよ」
「そうね。 あなたの所はお子さんがいないから、
ご主人が亡くなったときが問題よね」
「そうなのよ。妹が3人いるでしょう。なんだかんだあると思うのよ」
「その遺言書は、どうやって作ったの?」
「主人に紙に自筆で書いてもらったのよ」
「それじゃ、安心できないわよ。公正証書にしておいたほうが
いいわよ。自筆だと正式に認められない書き方をしていることもあるから」
「えっ!そうなの。聞いてよかった。 すぐ、作り直すわ」
これって、テレビのコマーシャルみたいでしょう?
今日の午前中の話です。
彼女のところでは以前、おばあちゃんが亡くなった時に
ちょっと、たいへんな思いをしています。
自宅の土地がおばあちゃん名義だった為に
姉妹に財産放棄を頼みました。
そのときには、お金をつけて頼んだそうです。
お子さんがいない御夫妻のご主人が亡くなると
財産は、奥さんが全てもらえると思いません?
ところが、もらえないんですね。
夫婦の財産なのに、納得いかないですよね。
ご主人の親が生きていれば、親に1/3 妻に2/3
の相続権があります。
ご主人の兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹に1/4 妻に3/4
の相続権があります。
もし、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供に相続権が
移ります。
これって、結構たいへんなことですよね。
財産の大半が住居の土地と家だったら、財産を分ける為に
住まいを売却して支払うことになりますよね。
これって、チョット変でしょう。
でも現在の法律では、そうなんですよ。
デモネ、ご主人が遺言書に
「財産は全て、妻に相続する」と書いておけば
その通りになります。
親や兄弟姉妹の場合は、いくらゴネても大丈夫なんです。
遺言書のほうが勝ちなんです。
但し、正式な遺言書と認められないと無効になっちゃう。
自筆証書遺言書は自分で書くから、簡単そうだけど
書き方が法的に反していると無効になったり
遺言書がすぐに見つからなかったり
反対に、故意に隠されたり・・・
又、裁判所の検認を受けないと遺言書を見れなかったり・・・
結構、死後に大変な思いをします。
公正証書遺言だと
公証人が作成してくれるので無効になる事はないし
偽造されることもありません
公証役場で、一部を保管してくれるので紛失もなし
又、遺言書もすぐに見ることが出来ます。
作成に費用は多少掛かるけど、安心度が高い。
「うちは大丈夫よ、もめるほど財産ないから」
ほとんどの人が、こう思ってるのです。
・・・・これが一番、危険。
人は「もらえるお金」があると、少し(沢山かな?)気持ちが変わります。
残念ながら、こういう場面を少なからず見てきました。
「面倒だな」と感じても、これが一番面倒にならないコツです。
お子さんがいない奥さん、ご主人に遺言書を書いてもらいましょう。
そうしたら、
ご主人も、奥さんに遺言書を書いてもらいましょうね。
奥さんが先に逝けば、ご主人も同じ状態になるんですよ。
「もうこの年になったら、いつ逝ってもおかしくないでしょ。
だから、主人に財産を私1人に相続するように、書いてもらったのよ」
「そうね。 あなたの所はお子さんがいないから、
ご主人が亡くなったときが問題よね」
「そうなのよ。妹が3人いるでしょう。なんだかんだあると思うのよ」
「その遺言書は、どうやって作ったの?」
「主人に紙に自筆で書いてもらったのよ」
「それじゃ、安心できないわよ。公正証書にしておいたほうが
いいわよ。自筆だと正式に認められない書き方をしていることもあるから」
「えっ!そうなの。聞いてよかった。 すぐ、作り直すわ」
これって、テレビのコマーシャルみたいでしょう?
今日の午前中の話です。
彼女のところでは以前、おばあちゃんが亡くなった時に
ちょっと、たいへんな思いをしています。
自宅の土地がおばあちゃん名義だった為に
姉妹に財産放棄を頼みました。
そのときには、お金をつけて頼んだそうです。
お子さんがいない御夫妻のご主人が亡くなると
財産は、奥さんが全てもらえると思いません?
ところが、もらえないんですね。
夫婦の財産なのに、納得いかないですよね。
ご主人の親が生きていれば、親に1/3 妻に2/3
の相続権があります。
ご主人の兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹に1/4 妻に3/4
の相続権があります。
もし、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供に相続権が
移ります。
これって、結構たいへんなことですよね。
財産の大半が住居の土地と家だったら、財産を分ける為に
住まいを売却して支払うことになりますよね。
これって、チョット変でしょう。
でも現在の法律では、そうなんですよ。
デモネ、ご主人が遺言書に
「財産は全て、妻に相続する」と書いておけば
その通りになります。
親や兄弟姉妹の場合は、いくらゴネても大丈夫なんです。
遺言書のほうが勝ちなんです。
但し、正式な遺言書と認められないと無効になっちゃう。
自筆証書遺言書は自分で書くから、簡単そうだけど
書き方が法的に反していると無効になったり
遺言書がすぐに見つからなかったり
反対に、故意に隠されたり・・・
又、裁判所の検認を受けないと遺言書を見れなかったり・・・
結構、死後に大変な思いをします。
公正証書遺言だと
公証人が作成してくれるので無効になる事はないし
偽造されることもありません
公証役場で、一部を保管してくれるので紛失もなし
又、遺言書もすぐに見ることが出来ます。
作成に費用は多少掛かるけど、安心度が高い。
「うちは大丈夫よ、もめるほど財産ないから」
ほとんどの人が、こう思ってるのです。
・・・・これが一番、危険。
人は「もらえるお金」があると、少し(沢山かな?)気持ちが変わります。
残念ながら、こういう場面を少なからず見てきました。
「面倒だな」と感じても、これが一番面倒にならないコツです。
お子さんがいない奥さん、ご主人に遺言書を書いてもらいましょう。
そうしたら、
ご主人も、奥さんに遺言書を書いてもらいましょうね。
奥さんが先に逝けば、ご主人も同じ状態になるんですよ。
でも、私たちを守ってくれる最後の砦かも。
味方にするか、敵に回すかは、私たちしだいってことも有りですよね。
先送りにしないで、ちゃんと考えなくっちゃ。
葬儀の仕事してから、遺族の人に役立つ知識は知らないと!そう思って。
だから、結構詳しいですよ。死後に関する法律や保険なんかは。
但し、浅く、広くの口ですが。