お蔭様をもちまして、日曜日の消防団操法大会に
優勝することができました。
めでたい。
というわけで、記念&証拠の写真を下にアップしておきます。
よろしければ、一緒に、こちら浜脇分団のHPもどうぞ。
いや~、しかし、勝利の美酒の美味いこと。
と、ご報告はさておいて、早速、先日の日記の続きをば。
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〇一審判決は
「市の仕事以外の仕事もしている派遣職員に対して、
市で勤務している場合と同じ水準の給与を支給することは
地方公務員法に照らして違法」と理解できる
〇例えば、環境局の所管事業に関連する都市整備公社は
いくつかの自主事業を行っている。
とりわけ、甲子園浜海浜公園事業においては
自主事業と受託事業が混在している。
〇また、都市整備公社の総務課職員の半数は
市派遣職員である。
〇こうした現状にも関わらず、現在の市派遣職員は
派遣法六条二項に定められた業務以外は
一切行っていないと断言できるのか?
↓
〇事業内容の説明だけ。
質問に対する答弁はなし。
↓
〇もう一度聞くが、都市整備公社の市派遣職員は
一切、全く、自主事業に従事しておらず、
派遣法六条二項に定められた業務以外にも、
従事していないと断言できるのか?
↓
〇ざわつく場内。
誰からも返事なし。
↓
〇もし、そう断言するのであれば、
「市からの受託事務がなくなれば、
市からの派遣職員は全員一斉に引き上げても、
外郭団体の運営には全く支障がない」ということになる。
〇これは、
「外郭団体を円滑に運営するためには、
ノウハウ・スキルを持つ市職員の派遣が必要」
という市の従来の主張とは異なる考え方である。
この答弁を是とするなら、全庁的な大問題として
捉えざるを得ないが、そういう理解でいいのか?
↓
〇ざわつきつづける場内。
こちらも返事なし。
↓
〇繰り返しになるが、質疑に当たっては、
この件の本来の所管である人事部にも確認している。
人事部からは
「公益性についても、100%問題ないとは考えていない。
今後、色々な面で見直しを進めていかなければならない
と考えている。」
という説明をもらっている。
〇先日の健康福祉局の予算に関する質疑の中でも、
同様の趣旨の答弁を受けた。
〇なぜ、環境局の認識だけが、ここまで異なるのか?
↓
(ここで、ここまで答弁していた課長は降板。
以降、ここには書いていない内容も含めて、
答弁は基本的に部局長&副市長。)
〇ご指摘の通り、公益性の面からも100%、
問題がないとは思っていない。
市全体として対処する必要があると考えている。
↓
〇本会議での木村議員の質問に対しても
「派遣職員のあり方についても見直しを行ってきた。
今後も更なる見直しを継続することにより、
職員の派遣については必要最小限にとどめるよう
努めていく」
という答弁が、なされている。
〇事業の公益性・外郭団体への人員派遣の妥当性は勿論、
そもそも外郭団体が、こうした事業の多くを担うことの
妥当性を十分考えるべき。
〇今回の一連の判決は、
「行政が考えているよりも遥かに、
公益性の定義は厳しくなっている。
そして、これからも厳しくなっていく。」
ということを示す端的な例である。
もっと危機感を持って考えていただきたい。
↓
〇外郭団体の見直しは必要だと考えている。
しっかり取り組んでいきたい。
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ホンマは、まだまだ言いたかったこともあるんですよ。
また、ブログに書いた内容も書き足りないこと、
手元のメモに基づいているので、
やや正確さを欠くところもあるかもしれません。
そこらへんは、大目に見ていただければ、と。
ともあれ、当初から、ずーっと言い続けている通り、
今回の質疑も、揉めることが目的ではありません。
つくづく言いたいのは、上の太字部分だということを、
先方には、しっかりご認識いただきたいものだと思います。
>傍観者様
ご指摘の「大阪高裁」「派遣法」の部分、仰る通りです。
いつも、推敲してからアップしてはいるのですが、
正誤混在しており、恥ずかしい限り。
ご指摘内容、訂正しておきます。
ありがとうございました。
>無理やり、一審うんぬんなんて言わずに、
>しぶやさんの主張だと言えば、拍手喝采なのでは。
ただ、上で太字で書いた主張自体は、これまでも、
度重ねて言ってる内容なんですよね。
にも関わらず、こちら側の感覚で言うと、
大きな進展は何もないと。
というわけで、これまでとは違う切り口から、
こういう主張になったということを、
ご理解いただければ幸いです。
私個人の主張ではなく、裁判での判例を踏まえての
主張である以上、当然、一層の重みが加わるはず!
とも考えていますので。
>聞いてないんで何とも言えませんが、
>結局は時間のムダ、論点がズレてるだけですね。
先方の主張は
「二審判決には公益性のことは何も触れられていない。
よって本市の場合、二審判決に鑑みて、全く問題ない。」
であり、こちらの主張は
「一審判決で示された公益性の面から考えると、
本市の場合も問題がないとは言い切れない。
かつ二審判決で、公益性について判断が
示されていない以上、一審判決で示された判例は、
当然、一定の拘束力を持つ。
本市の現状についても、問題意識を持って
改善に取り組むべき。」
なので、論点がズレているといえば、そうかもしれませんね。
もっとも、こちらにしてみると、
そこらへんの見解がずれていること自体が
大問題では、ありまして。
一審判決が二審判決で否定されていない以上、
当然、判例として残るものだと私は理解しています。
なので、二審判決だけを根拠に、
「本市の場合、全く問題がない」
と言い切る、先方の主張は無理があると思っています。
この質疑を行うにあたっては、専門家にも確認しましたが、
先方が法律論的には正しいんでしょうか?
ここらへんになると、私、専門外ですので、
正直なところ、よく分かりません。
すいません。
いずれにしましても、私としては、最終的に、先方から
「ご指摘の通り、公益性の面からも100%、
問題がないとは思っていない。
市全体として対処する必要があると考えている。」
という答弁を引き出せたこと、
この問題について、これだけギャンギャンにやったことで、
多少なりとも先方にプレッシャーを与えることは
できたと思っているので、意味はあったと思っています。
なので、「時間のムダ」ではなかったと信じたいところですね。
先方がどう考えているかは分かりませんが。
頂いたコメントは、自分自身の主張した内容について、
改めて精査する、よい機会となりました。
コメントいただいたことに、御礼申し上げます。