ご報告遅れましたが、お陰さまで、昨日、無事、一般質問終了しました。
感謝!!!
事前の十分な準備もあり、自分で言うのもなんですが、
いつも通り、充実したものにできたと思っています。
とは言え、そこを判断するのは、私ではなく、
多くの西宮市民の皆様であるべきなわけで。
というわけで、今日からのブログでは、一般質問の内容をご報告することが
多くなろうかと思います。
是非是非、お付き合いくださいませ。
あ、ちなみに、一番最初に取り上げるのが事前にブログで触れていた、
かなり大きい経済的効果が期待できるネタです。
それでは、早速始めます。
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「固定資産税のうち、償却資産に対する課税について」お聞きします。
↓図⑤をご覧下さい。↓
「koteisisannzeiutuwake20110629.pdf」をダウンロード
固定資産税は市町村が徴収する地方税で、
個人・企業が保有する土地・家屋・有形償却資産を課税対象としています。
このうち土地・家屋に対する課税額は、
・2007年度が263億72百万円
・2008年度が270億69百万円
・2009年度が274億16百万円
に上ります。
また償却資産に対する課税額は
・2007年度が30億72百万円
・2008年度が30億98百万円
・2009年度が32億75百万円
となっています。
本市の市税収入は年間・約800億円。
年間・約300億円に上る固定資産税収が、
大変重要な財源の一つであることは明らかです。
さて一般に、課税対象のうち土地・家屋には登記簿があるため、
実態把握は容易だと言われます。
また本市では毎年12月頃に航空写真を撮影して前年の写真と比較し、
資産内容を確認するという先進的手法も取り入れられています。
したがって、土地・家屋に対する課税もれが発生する可能性は
低いと思われます。
しかしながら、もう一つの課税対象である有形償却資産は
大きく状況が異なります。
機械設備などの有形償却資産を対象とした固定資産税は
・1件10万円以上の固定資産を所持し
・資産の合計金額が150万円を越える
という二つの条件を満たす企業・個人事業主に対して、
市町村が課税します。
ところが、土地・家屋と異なり、有形償却資産には登記制度が存在しません。
そのため有形償却資産は、
・企業&個人事業主が作成し、
・市町村に提出する「償却資産申告書」等の内容に則って
課税されています。
これを「自己申告方式」と呼びます。
企業・個人事業主の申告に基づいて課税する自己申告方式は、
企業・個人事業主が資産の保有状況を漏れなく、
正確に申告することを前提とした制度です。
しかしながら、全ての企業・個人事業主が漏れなく、
正確に資産の保有状況を申告する保証はありません。
そのため、専門家の中には
「償却資産を対象とした固定資産税には、課税もれがかなり多い」
と主張する方も多く、中には
「償却資産に対する固定資産税は、地方自治体の隠れた財源である」
と断言する方までいらっしゃいます。
「資産状況が同じであれば、課税内容も同じ」という「公平性」の確保は、
税の大原則です。
自己申告方式を採用している以上、
市町村には、企業・個人事業主の申告した内容が
現実の資産保有状況に即しているかを確認する義務があります。
そのための具体的な方策として、
・企業&個人事業主が自己申告によって市町村に提出する
「償却資産申告書」と
・企業&個人事業主が税務署に提出した償却資産関連資料である
「法人税申告書の別表16」・「青色決算申告書」等を
・突き合わせて確認する!
という方法が考えられます。
この手法は2006年度の税制改正によって可能となったものであり、
これを採用することで、償却資産課税の適正化は大きく前進しますが、
このような手法を取り入れている市町村は少ないと聞きます。
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と、ここまでが具体的な内容です。
要するに「ちゃんと、取るべき所から税金、取ってますか???」
ということを聞いたのだとお思いくださいませ。
具体的な質問と、市側からのお返事等については、また別途。
それでは失礼いたします。