先日、西宮北口の北東で市政報告を配っていると、
後からやってきた、さわやかな感じの外見の男性が、
「フランフランの最新号で~す」
と言いながら、ビラを配り始めました。
表紙の色使いやら、配っている男性の感じやらから、
てっきり、Francfrancの広報誌だと思い、駅立ち終了後、一部もらって、
ぱらぱらめくってみたところ、中は、ほとんどネイルの広告とかで。
あれれれ???と思って、よく見てみると、
表紙には「ブランブラン(BRAN BRAN)」と書いてありました。
なんと、まぎらわしい。。。
と、どうでもいい話は、さておいて、標題の件です。
ちょっとザクッとした説明になりますが、
行政が工事・物品購入・業務委託等を行う場合、
○多くの工事・物品購入・業務委託等は入札によって、相手先を選定する
○基本的に入札では、より安い価格を提示したところから購入する
○が、「とにかく安ければ安いほど良い!」というスタンスで臨むと、
「安かろう、悪かろう」という話になってしまいかねない。
○というわけで、「これ以上、安くなると、一定の品質が確保できんわな~」
と行政が考える価格を「最低制限価格」とし、
それを下回る金額を提示した相手先は、入札対象から外す。
ということが行われています。
これ、西宮市だけではなく、行政の世界では、かなり一般的な話です。
ところで、今回のブログで取り上げる中で、重要なのは、
行政が、「これ以上安くなると、一定の品質が確保できんわな~」
と考えるラインが、「最低制限価格」になっているという点です。
ということは、この話の前提には、そもそも、
「行政は、様々な物品購入やら工事やら業務委託の相手先を
選定するにあたって、適正な価格を算定できるだけの能力を
持っている。」
という考えがあるということになります。
そうでなければ、「これ以上安くなると、一定の品質が確保できん」
という判断など、できるわけがないわけで。
が、実際に、オールマイティーに、
すべての価格の適正度を判断できるような能力を持っているのか???
ということになると、甚だ、怪しい面があります。
普通に考えれば、
「自分がやってもいない業務も含めて、
全ての仕事やらものやらの適正な単価を
完全に把握できているか?」
と問われれば、「う~ん・・・」ということになるのは、
ある意味、当たり前な話なわけで。
で、こういった問題に対処するため、西宮市では、今年の4月から、
「予定価格1億円以上の制限付一般競争入札及び
全ての総合評価一般競争入札」で事業者が選定される工事を対象に、
「低入札価格調査制度」を試行的に導入しました。
この「低入札価格調査制度」とは、何かと言いますと、要するに、
「最低制限価格を下回っているものについては、
なぜ、そこまで安くなったのかを調査し、
内容に妥当性があれば、入札対象から外さない」
という制度です。
この制度を導入することには、
○より安くに事業を選定できる場面が増える可能性がある
○調査を行う過程において、行政が、事業の妥当な価格を算定する
「積算能力」の向上につながる
等のメリットがあると、私は考えています。
というわけで、私は、この制度は、とても、よい制度だと思っています。
と、ここまで書いきたものの、どうやら、まだまだ長くなりそうなので、
今日はここまでで。
近いうちに続きを書くことを約束した上で、
本日のブログは、これにて失礼します。