一昨日は
会派の先輩である今村議員の自宅兼事務所にて、
市政報告の挟み込み作業。
というわけで、今回は私の市政報告に
今村議員のチラシをはさんでポスティングします。
チラシを挟み込むということは厚みが倍になるということで、
ということは重みも倍になれば、
補充が必要になる頻度も倍になるわけで。
なんやかんやで、いつもより手間取りそうですが頑張りますよ~。
さて、それでは一般質問のご報告の続きです。
今回からは具体的な質疑の内容など。
それでは、どうぞ。
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【質問①】
0から2歳児のみを対象とし、
園庭のない保育所本園の認可申請に対する市の考えはどうか?
↓
【答弁①】
本市におきましては、
これまで保育所待機児童の解消を市の最重要課題に位置づけ、
保育所や保育ルームの整備を中心とした対策事業に
重点的に取り組んだ結果、
本年4月に待機児童数ゼロが達成できたところでございます。
しかしながら、潜在的な待機児童が多くあることや、
今後も保育需要の増加が予測されることから、
引き続き、待機児童対策に取り組む必要があると考えております。
~中略~
これまで、認可保育所の設備や運営の基準につきましては、
厚生労働省令により、全国一律に定められておりましたが、
地域主権一括法の成立に伴い、地域の実情に応じて、
各自治体で条例を定めることが可能となりました。
これを受けまして、本市では本年4月より条例で
認可保育所の設備や運営の基準を定めました。
この中で、屋外遊戯場、いわゆる園庭につきましては国基準では、
必ずしも保育所の敷地内に設置することが規定されておりませんが、
本市では、良質な保育環境を確保するという観点から、
条例で保育所の敷地内に設置することを規定したところでございます。
しかしながら、ご指摘にもございますように、
比較的行動範囲や運動量の少ない乳児又は
満3歳に満たない幼児のみを入所させる保育所で、
当該保育所の付近に園庭に代わる公園などがある場合にあっては、
この限りではないという国基準通りの設定にしております。
このことから、
3歳未満児のみを対象とする保育所本園の認可申請につきましては、
特に入所申込みが多い1、2歳児の受け入れ拡大として、
有効な待機児童対策でもあるため、
条例の基準に沿って対応してまいりたいと考えております。
一方で、3歳未満児のみを対象とする保育所につきましては、
3歳以降の受入れ先を確保するという課題があることから、
近隣の認可保育所への入所や幼稚園の預かり保育の活用など、
卒園後の児童の受け入れ先についても、合わせて検討してまいります。
【質問②】
個人事業主以外の株式会社・NPO法人等も
保育ルームの運営者として、認めることについての市の考えはどうか?
↓
【答弁②】
本市におきましては、保育ルームは、
児童福祉法上位置づけられている家庭的保育事業として実施しており、
この事業につきましては、
国がガイドラインを定めているところでございます。
このガイドラインでは、保育ルームの運営者について、
保育士資格を持ち、市が認定する個人だけでなく、保育所や
児童福祉施設等最低基準を満たす認可外保育施設を経営する者
また家庭的保育者を雇用するNPO法人等に委託することも
可能であると規定されておりますが、
本市では、これまでのところ、
個人運営による保育ルームのみの実施となっております。
保育ルームにつきましては、
保育需要の地域偏在や年齢偏在に対応する有効な施策として、
継続させる事業であると考えておりますので、
今後は、個人による実施だけでなく、
ガイドラインに定められた多様な運営主体が実施する制度についても
検討してまいりたいと考えております。
~後略~
↓
【要望①&②】
「0から2歳児のみを対象とし、園庭のない保育所本園の認可申請」
に対しては条例の基準に沿って前向きに対応すること、
「株式会社・NPO法人等を保育ルームの運営者として認めること」
については、国が定めたガイドラインに則り、
前向きに検討することをご答弁頂きました。
高く評価します。
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①については、よいことばかりと言いきれない面もあるとは
思っています。
園庭はあるに越したことはないですし。
とは言え、「速やかに実現可能な現実的改善策」ということを考えると、
やっぱり、この点は外せないわけで。
悩ましい問題です。。。
いずれにしても、市は前向きだということです。
ということで、今日はここまで。
それでは失礼いたします。