気がつけば、今日は6月29日。
と考えると、あれが最後の生レバかあ。
つらいなあ。。。
さて本題。
先日のブログの続きです。
前に書いた以外にも、色々と疑問はありまして。
ここからも前回同様、公的機関による資料を元に、
お話を進めていきます。
平成16年12月16日に原子力安全委員会が公表した
「原子炉施設及び核燃料使用施設の解体等に伴って発生するもののうち
放射性物質として取り扱う必要のないものの放射能濃度について」
のP23~P24には、
○ 「①生体遮蔽コンクリートなどの放射化大型コンクリート構造物類や
貯槽・配管類等の表面汚染金属で大型機器類のような、
大量の発生が見込まれるものの、
その内部の放射能濃度分布をあらかじめ把握しやすいものと、
②比較的少量であってもその種類が多種多様なものとの、
2種類に大別される」とした上で、
○ 「種類が多種多様な後者②については、
そのような発生の態様から見た放射能分布の標準的想定が
困難と考えられ、クリアランスの適用は、
個々の対象物単位の測定等により適切な評価を行った上、
その平均値がクリアランスレベル
(=「放射性物質として扱う必要がない物」を区分するレベル)
を満足することを確認することが適当である。」
○ 「重要な点は、対象物の平均放射能濃度のみが規制されている場合、
平均放射能濃度を上回る物を下回る物で希釈することにより
平均放射能濃度が規制値を見かけ上満足するような操作を
廃棄物発生者が意図的に行う可能性に関する考慮である。
固体状廃棄物については、希釈により規制値を満足させるとの考えは
放射性廃棄物に限らず、広く一般の固体廃棄物に対しても
禁止されており、そのような恐れがないことに関し、
規制行政庁は、クリアランスレベルに係るその検認に当たって
十分に留意する必要がある。」
○ 「発生の態様等が明らかで、かつ同様と見なされ得る場合には、
運転中の原子炉施設等から発生するものについても適用可能と
考えられる。特に、後者②の多種多様な解体廃棄物に対する規制は、
そのまま運転廃棄物にも適用できるものと考えられる。」
と記載されています。
ちょっと長く、ややこしい内容ですが、整理すると、
★ 「種類が多種多様なもの」の放射能濃度を測定するに当たっては、
「個々の対象物単位の測定等により適切な評価を行った上、
その平均値」を確認すること
★ 「希釈により規制値を満足させるとの考えは、
放射性廃棄物に限らず、広く一般の固定廃棄物に対しても
禁止されており」そのような運用がなされないよう、
「十分に留意する必要がある」としていた
ことが、原子力安全委員会公表の公式資料から確認できるということです。
これ、東日本大震災後になし崩し的にとられている対応とは
根本的に異なるものだと思うのですよ。
震災前と震災後で、放射性物質の危険性という意味で、
変わったことなんか、何一つ、ありません。
こうした震災前後での運用の変化も踏まえると、
「科学的見地」から「安全だ!」と言い切ることなんか、
できるわけがない、と思うのですよ。
引き続き、強い関心を持って、この問題の行方を見守ってまいります。