「定義」なき人権救済機関、新たな人権侵害の恐れも
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/trl11121523170026-n1.htm
15日公表した「人権救済機関設置法案」について、法務省は裁判所の令状なしで調査できるとした特別調査や報道に関する規定をなくし、「今までの人権救済機関とは性格が大きく異なる組織」と強調した。だが、識者からは「批判をかわし、とにかく組織を作ろうとの意図が見え隠れし、新たな人権侵害の恐れが依然払拭できない」との指摘があがった。
■定義なき人権侵害
法案の最大の問題は「人権侵害」の定義だ。強大な権限を持つ救済機関が私人間の出来事を調査して人権侵害と認定するにあたって、肝心の「何を『人権侵害』とするか」が依然として曖昧だからだ。
法案の概要では「人権侵害」を「特定の者の、その有する人権を侵害する行為で司法手続きで違法と評価される行為」としたうえで、「憲法の人権規定に抵触する公権力などによる侵害行為のほか、私人間においては、刑法、民法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」と説明した。
法務省は「女性は…」「障害者は…」といった個人を特定できない表現では差別や人権侵害にはあたらず、原則誰を指すのかが特定できる場合のみを人権侵害にあたると説明した。
人権救済機関の設置はこれまで何度も議論が繰り返されたが、そのたびに「人権侵害の定義が曖昧」などとして法制化が見送られてきた経緯がある。法務省も「人権侵害の例示は不可能」としており、百地章日本大学教授(憲法学)は「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」と警鐘を鳴らす。
■不透明な権限
人権救済機関の持つ権限にも疑問が残る。法案の概要では機関は法務省の外局として設置。人権委員の任命を国会の同意人事とし、事務局に弁護士を充てる。機関の権限には、人権侵害の申し立てに対する調査のほか、「援助」「調整」、人権侵害が認められた場合には「説示」「勧告」「通告」「告発」「要請」などが可能とあるが、それぞれの詳しい説明はない。
調査拒否時に過料などの制裁を科すことが可能な「特別調査に関連する規定は設けない」として調査は任意調査のみに一本化したが、委員長と委員の職権行使にあたっては「独立性を保証」とした。
韓国では2001年に設置された国家人権委が、死刑廃止を勧告したり、03年のイラク戦争で米国支持の政府の判断に真っ向から反対姿勢を示すといった事態が起きている。機関自体が政治的に偏向した場合や恣意的に暴走した場合の歯止めはない。
公務員による人権侵害が認められた場合には「勧告」「公表」「資料提供」などの権限が定めてあり、警察活動や捜査活動、教育現場での教師の指導などに足かせとなる恐れもある。
■批判回避
法案からは報道統制につながると批判が強かった「報道条項」は消えた。しかしメディアの言論が「差別助長行為」と認定されうる恐れは否定できない。
差別助長行為について法務省は「被差別地などをまとめた出版などを指し、メディアの言論はあたらない」と強調したが、百地教授は「差別や人権侵害を助長・誘発する文書と認定するのはあくまで公権力で、言論規制につながる本質は変わらない。法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決してきたとしており、あえてこのような法を作る必然性はない」と話す。
2011.12.15 23:17
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111215/trl11121523170026-n1.htm
15日公表した「人権救済機関設置法案」について、法務省は裁判所の令状なしで調査できるとした特別調査や報道に関する規定をなくし、「今までの人権救済機関とは性格が大きく異なる組織」と強調した。だが、識者からは「批判をかわし、とにかく組織を作ろうとの意図が見え隠れし、新たな人権侵害の恐れが依然払拭できない」との指摘があがった。
■定義なき人権侵害
法案の最大の問題は「人権侵害」の定義だ。強大な権限を持つ救済機関が私人間の出来事を調査して人権侵害と認定するにあたって、肝心の「何を『人権侵害』とするか」が依然として曖昧だからだ。
法案の概要では「人権侵害」を「特定の者の、その有する人権を侵害する行為で司法手続きで違法と評価される行為」としたうえで、「憲法の人権規定に抵触する公権力などによる侵害行為のほか、私人間においては、刑法、民法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為」と説明した。
法務省は「女性は…」「障害者は…」といった個人を特定できない表現では差別や人権侵害にはあたらず、原則誰を指すのかが特定できる場合のみを人権侵害にあたると説明した。
人権救済機関の設置はこれまで何度も議論が繰り返されたが、そのたびに「人権侵害の定義が曖昧」などとして法制化が見送られてきた経緯がある。法務省も「人権侵害の例示は不可能」としており、百地章日本大学教授(憲法学)は「人権侵害とは『人権を侵害することだ』では定義していないに等しく、今までの議論から全く進んでいない。これでは公権力が恣意(しい)的に解釈する恐れは払拭できず、恐怖社会の到来が依然危惧される内容だ」と警鐘を鳴らす。
■不透明な権限
人権救済機関の持つ権限にも疑問が残る。法案の概要では機関は法務省の外局として設置。人権委員の任命を国会の同意人事とし、事務局に弁護士を充てる。機関の権限には、人権侵害の申し立てに対する調査のほか、「援助」「調整」、人権侵害が認められた場合には「説示」「勧告」「通告」「告発」「要請」などが可能とあるが、それぞれの詳しい説明はない。
調査拒否時に過料などの制裁を科すことが可能な「特別調査に関連する規定は設けない」として調査は任意調査のみに一本化したが、委員長と委員の職権行使にあたっては「独立性を保証」とした。
韓国では2001年に設置された国家人権委が、死刑廃止を勧告したり、03年のイラク戦争で米国支持の政府の判断に真っ向から反対姿勢を示すといった事態が起きている。機関自体が政治的に偏向した場合や恣意的に暴走した場合の歯止めはない。
公務員による人権侵害が認められた場合には「勧告」「公表」「資料提供」などの権限が定めてあり、警察活動や捜査活動、教育現場での教師の指導などに足かせとなる恐れもある。
■批判回避
法案からは報道統制につながると批判が強かった「報道条項」は消えた。しかしメディアの言論が「差別助長行為」と認定されうる恐れは否定できない。
差別助長行為について法務省は「被差別地などをまとめた出版などを指し、メディアの言論はあたらない」と強調したが、百地教授は「差別や人権侵害を助長・誘発する文書と認定するのはあくまで公権力で、言論規制につながる本質は変わらない。法務省は人権事案について現行の制度で99%は解決してきたとしており、あえてこのような法を作る必然性はない」と話す。
2011.12.15 23:17