調査捕鯨 無法な妨害に断固措置を
http://sankei.jp.msn.com/world/asia/100108/asi1001080253001-n1.htm
日本の調査捕鯨船団の監視船「第2昭南丸」と米国の反捕鯨団体シー・シェパード(SS)の高速船「アディ・ギル号」が南極海で衝突した。
SS側は「静止していたのに突然衝突された」と主張している。しかし、SSの抗議船は異常接近や進路横断のほか、異臭がする薬品入りボールを撃ち込んだり、目に当たると失明にもつながりかねないレーザー光線の照射も繰り返していた。執拗(しつよう)な妨害の結果の衝突であるのは明らかだ。
環境保護を標榜(ひょうぼう)し、反捕鯨を主張するのは自由である。しかし、今回の事態は調査捕鯨の是非を問う以前の問題だ。平野博文官房長官はア号の船籍国のニュージーランド政府に対し厳重抗議した。それでは不十分だ。反捕鯨テロといえる暴力行為に日本は断固とした対応策を講じるべきである。
威力業務妨害容疑で逮捕することが、なぜできないのか。
調査捕鯨は国際捕鯨委員会(IWC)の決定に基づく合法的な活動である。にもかかわらず、SSは日本の船団に対し、3年前から再三にわたって衝突やスクリューにからませるロープを流すなど危険な妨害活動を続けている。無法にも捕鯨船団の船に乗り込んできたケースもあった。
日本政府はそのつど、SS船の船籍国であるオランダや寄港国のオーストラリアに対し、抗議と再発防止の措置などを要求した。それでも、捕鯨反対の立場をとるこれらの国は有効な対応策を講じていない。
乗組員の生命にもかかわる問題である。なぜ日本はなすすべがないのか。
政府は現在、「現行法制では公海上で他国船籍の船に乗り込んで容疑者を逮捕、拿捕(だほ)することはできない」という見解をとる。昨年成立した海賊対処法ではそれが可能になったが、「SSは海賊とは解釈できない」との慎重論から、同法の適用外とされている。
対抗措置をとらない日本、と見透かされていることが今回の事件の背景である。反捕鯨テロは海賊行為と何ら変わらないと国際世論に訴えるべきだ。
暴力による不法行為を起こした者を逮捕し、罰するのが主権国家である。それができないのでは、主権の放棄に等しい。
これ以上、無防備な日本捕鯨船団の航海を続けさせるわけにはいかない。
http://sankei.jp.msn.com/world/asia/100108/asi1001080253001-n1.htm
日本の調査捕鯨船団の監視船「第2昭南丸」と米国の反捕鯨団体シー・シェパード(SS)の高速船「アディ・ギル号」が南極海で衝突した。
SS側は「静止していたのに突然衝突された」と主張している。しかし、SSの抗議船は異常接近や進路横断のほか、異臭がする薬品入りボールを撃ち込んだり、目に当たると失明にもつながりかねないレーザー光線の照射も繰り返していた。執拗(しつよう)な妨害の結果の衝突であるのは明らかだ。
環境保護を標榜(ひょうぼう)し、反捕鯨を主張するのは自由である。しかし、今回の事態は調査捕鯨の是非を問う以前の問題だ。平野博文官房長官はア号の船籍国のニュージーランド政府に対し厳重抗議した。それでは不十分だ。反捕鯨テロといえる暴力行為に日本は断固とした対応策を講じるべきである。
威力業務妨害容疑で逮捕することが、なぜできないのか。
調査捕鯨は国際捕鯨委員会(IWC)の決定に基づく合法的な活動である。にもかかわらず、SSは日本の船団に対し、3年前から再三にわたって衝突やスクリューにからませるロープを流すなど危険な妨害活動を続けている。無法にも捕鯨船団の船に乗り込んできたケースもあった。
日本政府はそのつど、SS船の船籍国であるオランダや寄港国のオーストラリアに対し、抗議と再発防止の措置などを要求した。それでも、捕鯨反対の立場をとるこれらの国は有効な対応策を講じていない。
乗組員の生命にもかかわる問題である。なぜ日本はなすすべがないのか。
政府は現在、「現行法制では公海上で他国船籍の船に乗り込んで容疑者を逮捕、拿捕(だほ)することはできない」という見解をとる。昨年成立した海賊対処法ではそれが可能になったが、「SSは海賊とは解釈できない」との慎重論から、同法の適用外とされている。
対抗措置をとらない日本、と見透かされていることが今回の事件の背景である。反捕鯨テロは海賊行為と何ら変わらないと国際世論に訴えるべきだ。
暴力による不法行為を起こした者を逮捕し、罰するのが主権国家である。それができないのでは、主権の放棄に等しい。
これ以上、無防備な日本捕鯨船団の航海を続けさせるわけにはいかない。