先月の5日のブログ「もしかして当たり年」の最後の2行で書いたことについて…
11月末頃に裁判所から呼び出し状が来てました。
突然来たわけではなく、だいぶ前に24年度の裁判員候補に選ばれましたという書類やDVDが送って来てました。
今回は25年1月の裁判員に選ばれましたということと、裁判所に通う日程もありました。
1月11日に説明と選任手続き、本当に選ばれるのはこの日ですが、もし選任されれば1月14日から1月31日までの間、
土日祝日を除き、14日間午前9時半から午後5時までの間裁判所に拘束されるわけです。
辞退することが出来るのは70歳以上や重要な仕事があったり、介護(介護サービスの紹介あり)や育児(育児サービスの紹介あり)妊婦さんや産後8週間以内…
病気やけがで入院中や通院中の人、要介護の人は診断書のコピー提出、試験や冠婚葬祭等の行事のある人はその内容や日程(葬式ってわかるんか~?)
学生(夜学や通信制は除く)や地方議員…
正当な理由なく呼び出しに応じない場合、10万円以下の過料や、提出書類(郵送)に虚偽の記載した場合は50万円以下の罰金または30万円以下の過料に
処せられることもあります。
仕事でいけない場合は記すること以外にもそれを証明する書類などのコピーを添付するとありました。
興味も少しはあったので少しは悩みました。お客さんで自営などをなさってる方と話をしたりもしました。けどね~正月休み明けの14日間も店を休んで…
土日祝日のみ営業は出来るが、例えば店に張り紙をするとして「1月は都合により休みます」としか書けない「裁判員になって裁判中です」なんて書いたらout!
日当や交通費は出ますが、後々の補償等は一切ありません!こんなん行けますか?
一応理由と、仕事内容等や一人で仕事をしているのが分るものや取材記事に「店主一人で切り盛りしてる…」と書かれてあるものをコピーして送りました。
12月8日に書類を送付して1週間後くらいにようやく辞退が認められました。という返事で一安心…
ただ、名簿上の名前は残ってるので12月31日まではネット等には載せないようにとの事でした。
今日もテレビで裁判員制度がどうの…とやってました。
この制度に問題はないのか?昨年任期75日という裁判もありました。
無作為に選ぶというが、行ける人って限られるのでは?それと、そっちの都合で選んでおきながら過料や罰金…何かふざけとる!
もう少し考えてもらいたい、死刑判決という判断をしなければならないケースもあるわけだし、それが後々冤罪なって事があったら…
いつまで続くのか?欠陥だらけでそれの修正もしないような今の裁判員制度…
もう1月だから守秘義務ないよね~?