宗教問題を冷静に切り分けず メディアスクラムで悪を作り上げる /
政教分離を冷静に理解しなければ平等を逸する【渡邉哲也show】369 Vol.1 / 20220805
渡邉さんの話を聞いて、納得しました。
私の考えは間違っていなかったと。
やはりテレビはおかしいです。
この問題が沸き上がってから何が悪く、何が許されるか。
どれが違法で、合法なのかをなぜ言わないのでしょう。
感情的になり、安倍叩き、そして今は自民党叩きに発展しつつあります。
統一教会を悪、安倍元首相も悪。だから安倍派も悪。
最近では統一教会の名称変更で文科省が叩かれ、そして最後はやっぱり安倍派が悪い。
モリカケ桜、そして今は統一教会が追加され、安倍叩きなのですから、悔しく腹立たしいです。
霊感商法の被害額を大袈裟に報じるマスコミ。
なぜ消費者契約法について報じないのでしょう。
ついでに被害者救済の相談窓口の電話番号ぐらい案内すればいいのにそれもしないマスコミ。
まさかこの法律を知らない?
そんな筈ないでしょう。
もしも知らなければメディアの資格がないとさえ思ってしまいます。
そして政教分離原則についても。
視聴者を洗脳し、そして煽動するマスコミと言えば言いすぎでしょうか。
- 日本国憲法 第二〇条
- 一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 日本国憲法 第八九条
- 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。
したがって、政教分離の具体的内容とは次の通りである[7]。
- 国が宗教団体に特権を与えることの禁止 - 特定の宗教団体に特権を付与すること。宗教団体すべてに対し他の団体と区別して特権を与えること。
- 宗教団体が政治上の権力を行使することの禁止(「宗教団体の政治参加」を参照)。
- 国およびその機関が宗教的活動をすることの禁止 - 宗教の布教、教化、宣伝の活動、宗教上の祝典、儀式、行事など(「目的効果基準」を参照)。
上記の憲法規定は、宗教の関与を否定するものではなく、宗教団体が政治家や政治団体を支持したり、政治運動を行うことは憲法上認められている[81]。