横浜市 国民健康保険料算定方式変更に伴う対応

2013年01月16日 | Weblog
◎法令改正にともない、平成25年度から横浜市の国民健康保険料の算定方式の変更案が前回の常任委員会で示されています。



これは、政令改正により国保料・税の所得割算定方式について、25年度から住民税方式と本文方式を廃止し、旧ただし書き所得方式に一本化することによるものです。

税制改正が国保料・税へ与える影響を無くすとともに、算定方式の統一を図り、同時に全保険者を対象に、保険者独自の国保料・税の減免(条例減免)費用を、賦課総額に上乗せできる「新賦課総額」の仕組みを導入。

法定外の一般会計繰入ではなく、国保料・税で減免分を賄うことが可能な仕組みとし、旧ただし書き方式への移行が円滑に進むようにする。一般会計繰入を減らし、国保の都道府県単位化に向けた環境を整備する狙いもあるようです。



国民健康保険料は、前年度の所得等によって計算されます。また、一世帯当たりの保険税額は、所得割(世帯の所得に応じて計算)資産割(世帯の資産に応じて計算)均等割(世帯の加入者数に応じて計算)平等割(一世帯当たりの額)の4つの項目に割り振り

自治体によって、それを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。

横浜市では現在、均等割額と所得割額の合算で構成されていますが、25年度からの算定方式の変更により、所得割額にあたる部分が「市民税方式」から「旧但し書方式」に変更されることとなります。

現在、「旧但し書き方式」に変更されていない自治体の割合の方が断然少ないとのことですが、「市民税方式」の市民税は、収入から各種控除額を引いて計算されますから、低所得者の保険料負担が軽くなります。しかし、税制の変更に影響を受けやすく、対応煩雑であるとも言われています。

「旧但し書き」方式では、総所得金額から基礎控除額(33万円)を引いた基準総所得金額保険料率を掛けて計算がされるため、所得控除の大きい世帯の負担が大きくなります。



そこで、算定方式の変更に伴う対応として、低所得世帯などの負担増を軽減させるため「賦課割合を変更」。賦課割合の変更によって生じる急激な保険料額の上昇を軽減するための「経過措置を実施」が検討されています。

詳細は、次回の常任委員会で説明も受けることになりますが、現在、社会保障と税の一体改革の国民会議による検討が行われていますが、税の投入を含めた改変、一体改革が必要になっているのではないかと思います。



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