◎障がい者虐待防止法が10月1日に施行され、虐待を受けた障がい者の保護などを素早く行う体制整備が義務付けられ、24時間の通報・届出窓口が開設されました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/7f/89/aa9895030d31edcb2a82104836e3c753.jpg)
障害者虐待防止法は90年以降に障がい者を雇用する職場や入所施設での虐待事件が相次いだ事により策定をされました。理由のない身体拘束などの身体への虐待、暴言などの心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、放棄・放任等5分類。
家族や職場の上司・同僚、施設の職員等による虐待を禁じ、気付いた人には、市等に通報することが義務付けられています。
本人には虐待をしているという認識がない場合や、虐待を受けている障害者自身も被害を認識できず、被害を訴えられない場合もあります。問題が深刻化する前に、いち早く発見し、障害者や養護者に対して支援を行っていくことが大切です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/68/1a/47e33fe07179b893be2555e3a48e41de.jpg)
横浜市は、障害者虐待防止法に基づき、「横浜市障害者虐待防止センター(通報・届出窓口)」を開設。
平成24年10月1日から専用電話(TEL 045-662-0355)にて、虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた障害者本人からの届出を受け付けています。
受付は、精神保健福祉士や社会福祉士など専門職スタッフが24時間365日行い、通報や届出の内容から、虐待が疑われるケースについては、健康福祉局や各区福祉保健センター等が連携しながら、事実確認を行うとともに、障害者の保護・自立の支援等に向け、適切に対応していきます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/40/fc/946b2b176889102856389aed514f9ca5.jpg)
法律では、もし被害者の生命に関わる重大な危険があると判断された場合は、家族の許可がなくても、家庭内に立ち入り調査できるように定めれています。
また、障がい者の保護から、成年後見制度の利用の申し立てや虐待した家族の支援も市町村の役割としています。
見逃さない!見過ごさない!障がい者虐待は、重大な権利侵害です!
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障害者虐待防止法は90年以降に障がい者を雇用する職場や入所施設での虐待事件が相次いだ事により策定をされました。理由のない身体拘束などの身体への虐待、暴言などの心理的虐待、性的虐待、経済的虐待、放棄・放任等5分類。
家族や職場の上司・同僚、施設の職員等による虐待を禁じ、気付いた人には、市等に通報することが義務付けられています。
本人には虐待をしているという認識がない場合や、虐待を受けている障害者自身も被害を認識できず、被害を訴えられない場合もあります。問題が深刻化する前に、いち早く発見し、障害者や養護者に対して支援を行っていくことが大切です。
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横浜市は、障害者虐待防止法に基づき、「横浜市障害者虐待防止センター(通報・届出窓口)」を開設。
平成24年10月1日から専用電話(TEL 045-662-0355)にて、虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた障害者本人からの届出を受け付けています。
受付は、精神保健福祉士や社会福祉士など専門職スタッフが24時間365日行い、通報や届出の内容から、虐待が疑われるケースについては、健康福祉局や各区福祉保健センター等が連携しながら、事実確認を行うとともに、障害者の保護・自立の支援等に向け、適切に対応していきます。
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法律では、もし被害者の生命に関わる重大な危険があると判断された場合は、家族の許可がなくても、家庭内に立ち入り調査できるように定めれています。
また、障がい者の保護から、成年後見制度の利用の申し立てや虐待した家族の支援も市町村の役割としています。
見逃さない!見過ごさない!障がい者虐待は、重大な権利侵害です!