![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/28/29/b017e86b71ec3d57f5ee59e5e4a8ce0f.jpg)
入院したり、その後のごたごたなどあって、アマチュア無線(HAM)の無線局免許(局免)を
昨年失効させてしまいました。
昨年春に期限切れとなる無線局免許(局免)延長すべく、再免許申請(=免許の延長申請)を
しましたが、書類不備等で失敗、そうこうするうちに失効となってしまいました。
復活を目指していろいろやっていたのですが、以前と申請の仕組みが大きく変わっており、
自力では難しく、結局JARDにご指導、ご協力いただくことにしました。
結果、JARDの適切なご指導、ご助言、ご協力があり、ついに局免の取得に成功しました。
一度失効してしまったため、形式上は開局申請ですが、旧コールサイン(呼出符号、無線局免許上は識別信号)
をそのまま使います。(もちろん、そのように申請)
通常の開局申請では、希望のコールサインが割り当てられませんが、無線局免許を失効した人に限り、
旧コールサインでの申請が認められています。
但し、車のナンバーと違って失効したコールサインを別人に割り当てる「再割り当て」がありますので、
以前のコールサインがもう他人に割り当てられていれば、別のコールサインになります。
HAMはコールサインが名前替わりですから、他人に使われてしまうと昔の自分と違う人物が自分を名乗っている
みたいな感覚になるかもしれません。(しかも、合法的で、その人のせいでもない)
ところで、無線局免許と一緒に入っていたリーフレットに「周波数等の一括表示」のお知らせが入っており、
無線局免許の記述が一部異なっているのがわかります。
以前はこうなっていました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/70/14/9806ace1a923ca852dfbfa24f7b68e70.jpg)
すなわち、認可された周波数帯と空中電力が全部書かれていましたが、今回は3文字でおしまい。
詳しくはググってください。(総務省で「周波数等の一括表示」を検索すると出てきます)
但し、表示記号が簡略化されただけで、勝手な無線局設備の変更(無線機の加除修正等)は認められてはいません。
設備を変更する場合は再度申請が必要になります。
この後、家族分も開局申請する予定です。
(家族も失効中)
昨年失効させてしまいました。
昨年春に期限切れとなる無線局免許(局免)延長すべく、再免許申請(=免許の延長申請)を
しましたが、書類不備等で失敗、そうこうするうちに失効となってしまいました。
復活を目指していろいろやっていたのですが、以前と申請の仕組みが大きく変わっており、
自力では難しく、結局JARDにご指導、ご協力いただくことにしました。
結果、JARDの適切なご指導、ご助言、ご協力があり、ついに局免の取得に成功しました。
一度失効してしまったため、形式上は開局申請ですが、旧コールサイン(呼出符号、無線局免許上は識別信号)
をそのまま使います。(もちろん、そのように申請)
通常の開局申請では、希望のコールサインが割り当てられませんが、無線局免許を失効した人に限り、
旧コールサインでの申請が認められています。
但し、車のナンバーと違って失効したコールサインを別人に割り当てる「再割り当て」がありますので、
以前のコールサインがもう他人に割り当てられていれば、別のコールサインになります。
HAMはコールサインが名前替わりですから、他人に使われてしまうと昔の自分と違う人物が自分を名乗っている
みたいな感覚になるかもしれません。(しかも、合法的で、その人のせいでもない)
ところで、無線局免許と一緒に入っていたリーフレットに「周波数等の一括表示」のお知らせが入っており、
無線局免許の記述が一部異なっているのがわかります。
以前はこうなっていました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/70/14/9806ace1a923ca852dfbfa24f7b68e70.jpg)
すなわち、認可された周波数帯と空中電力が全部書かれていましたが、今回は3文字でおしまい。
詳しくはググってください。(総務省で「周波数等の一括表示」を検索すると出てきます)
但し、表示記号が簡略化されただけで、勝手な無線局設備の変更(無線機の加除修正等)は認められてはいません。
設備を変更する場合は再度申請が必要になります。
この後、家族分も開局申請する予定です。
(家族も失効中)
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