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厚生労働省麻薬取締部

2019-03-13 11:59:37 | 政治経済
某タレントが「コカイン」の使用で捕まった。
情報バラエティは格好のネタに大騒ぎだ。

確かに驚きのニュースではあるが、過去のインタビューの模様や
ライブの映像を流してやたらと時間を延ばす意味はあるのでしょうか。
いやあ、視聴者が興味を持つ限り、彼らにとってはあるんでしょうね。

正直また芸能人、芸能界と麻薬かぁ、と思ったし、大麻でも覚せい剤でもなく
コカインというのは驚きだったけど、私が反応したのは、音楽ユニットの話でも
連ドラのことでもない。

それは、
厚生労働省麻薬取締部。

アメリカ麻薬取締局、DEAが活躍する映画「運び屋」を見たばかりなので
日本にも同じような組織があるんだ、と気になった。

考えてみれば、TVでもよく「麻薬Gメン」だの「麻薬探知犬」だのが取り上げられるが、
どういう組織でどういう権限を持っているのかはよくわかっていない。

さらに今回被疑者を「逮捕した」と言う点。
麻薬取締官に逮捕権限があるんだと思った。

そこで少し調べてみたが、まだよくわかっていない。

まずは先に書いた麻薬探知犬は「税関」の所属。
税関は財務省の下部組織で確かに麻薬の検査もするが、麻薬取締部ではない。

麻薬Gメン、麻薬取締官は麻薬取締部の所属で厚生労働省の職員である。

麻薬取締部は厚生労働省直轄ではなく、地方支局の組織。
今回話題の関東信越厚生局はさいたま市にあるが、同局麻薬取締部は千代田区にあり、
横浜市には同部横浜分室がある。

このほかに各都道府県に所属する麻薬取締員がいるそうだ。
身分は地方公務員になり、国家公務員である麻薬取締官と同等の業務内容、権限を有する。

Wikiによれば、麻薬取締官/麻薬取締員は麻薬に関連する犯罪については「司法警察員」となる。
司法警察員は(一定以上の職位に限定されるが)「逮捕状の請求」ができる。

「逮捕状の執行」すなわち、「逮捕」は自明なのか誰ができるのか書かれてないが、
逮捕状請求者やその部下と言うことになるのだろう。

逮捕には次の3種類がある。
(1)通常逮捕
(2)現行犯逮捕
(3)緊急逮捕

通常逮捕は逮捕状を請求し、被疑者に逮捕状を示して逮捕する、もっとも一般的なやり方。
ある程度証拠を固めて逮捕状を請求する刑事ドラマなどでもよく見る形の逮捕。

但し、逮捕状は発行されているが、現場に届いておらず、このままでは被疑者が逃げちゃう、
なんて時は逮捕状を示さずに逮捕することができる。
これを逮捕状の緊急執行と言い、(3)の緊急逮捕とは別物。

現行犯逮捕は、今まさに犯罪を行いあるいは犯罪を行った直後の被疑者を逮捕するもので、
実は誰にでもできる。
これができないと目の前で犯罪が行われても警察官が来るまで誰も加害者を確保できない。

緊急逮捕は重大犯罪において逮捕状を請求していると被疑者を取り逃がしてしまうときなど、
まずは逮捕して、その後すぐに逮捕状を請求する、と言うタイプの逮捕。
嫌疑不十分などで逮捕状発行が認められない場合は、直ちに釈放する必要がある。

報道によれば、今回は「緊急逮捕」だったらしい。
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