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マイナカードリーダー

2025-02-19 23:28:49 | 手続き
確定申告の時期になりました。

昨年は医療費がかなりかかったので、医療費控除を申告しようと思っています。
サラリーマンの方は年間10万円を超える分が控除されるので、その額に
ご自身の給与の源泉率(所得税の率)をかけた分が戻ってきます。
ただし、これは所得(収入ではなく所得)が200万円を超える場合です。
所得が200万円を下回る場合は、医療費のうち所得の5%を超える分が控除対象です。

パートなどいわゆる非正規雇用の方や年金暮らしの方は、所得200万円の方の収入はかなり高くなります。

給与所得者の場合、今話題になっている103万円が基礎控除ですから、
200万+103万円=303万円未満の人は、年間医療費が10万円に満たなくても
医療費控除を受けられる可能性があります。

また、税の還付がなくても確定申告はしておいた方が有利な場合があります。
それは住民税に関わる部分。
所得税と住民税は算出根拠が違います。
所得税に影響がなければ、基本住民税にも影響はありませんが、どうせ所得税は変わらないからと
所得控除される分を申告しないと、住民税で考慮されず、税負担が多くなることがあります。
(筆者の実体験)

さて、国税庁はe-taxを利用して申告すれば簡単でらくちん、と宣伝しているようですが、
e-taxで所得税の確定申告ができるようになったのは、なんと今から20年以上前の
2004年2月(一部管内のみ)です。
2004年6月には全国で運用開始されましたので、東京でも2005年の確定申告では使えたはずです。

そういえば、この時期各税務署に確定申告コーナー(指導してもらえ確定申告印刷ができる)が
あったころに、既に「e-taxで申告しよう」のポスターがあった気がします。
当初はe-taxで申請すれば所得税を減額する優遇措置があったと記憶しますが、
次第になくなり、紙で提出する場合でもマイナンバーの記載が必要になり、
現在はネットの確定申告コーナーでは、マイナカードを読ませることが前提のシステムになっているようです。

時期は忘れましたが、いずれ要るだろうと思ったマイナカードリーダーを買いましたが、
結局使わなくても確定申告はできたので、使いませんでした。

今年はどうやらマイナカードを読ませないと先へ進めないように見えたので、
以前買ったマイナカードリーダーを探したのですが見当たらず、買いなおしました。
安いものだったのですが、頼んだ翌日には届きました。


中身はこれ。

と、取説(トップの画像)。
行方不明になったものと見た目全く同じ。

ただ、以前のものは、挿入口が狭く、普通のクレカのようなエンボスのあるカードは
入らなかったのですが、今回のものはぎりぎり入りました。
(マイナカードはエンボスがないので悠々入る)

ただ、前のカードリーダーがほんとに全部のエンボスありのカードが入らなかったかどうかはよくわかりません。
カードが傷まないか気になって強く押し込まなかったし、カードによってエンボスの高さも
微妙に違っているかもしれないので。

なお、確定申告はスマホでもできるようです。
その場合はスマホのカメラでマイナカードの所定の部分を読み込むらしいです。
私はスマホでの申告しない予定です。
まあ、安いとはいえ、マイナカードリーダーはただではないし、PCが必要ですからね。

といいつも、私はまだ確定申告はしておらず,資料を整理している段階です。
e-taxは使わず、紙で申告するつもりです。

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