真実を知りたい-NO2                  林 俊嶺

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韓国併合ニ関スル件・対韓施設大綱ほか

2009年07月29日 | 国際・政治
 韓国併合の前年、時の桂内閣によって、下記「韓国併合ニ関スル件」および「対韓施設大綱」が、天皇の裁可の下に決定された。また、その翌年には、「併合後ノ朝鮮ニ対スル施政方針決定ノ件」が閣議決定されたが、朝鮮は天皇の大権によって統治すること、一切の政務は天皇に勅隷する総督が独裁すること、また、朝鮮人官吏の採用は階級を考慮することなど、併合の考え方が着々と固められていったことが分かる。「日本帝国主義の朝鮮支配上」朴慶植(青木書店)からの抜粋である。
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 韓国併合ニ関スル件(1909年3月30日総理へ提出、同年7月6日閣議決定)

 帝国ノ韓国ニ対スル政策ノ我実力ヲ該半島ニ確立シ之ガ把握ヲ厳密ナラシムルニ在ルハ言ヲ俟タズ日露戦役開始以来韓国ニ対スル我権力ハ漸次其大ヲ加ヘ殊ニ一昨年日韓協約ノ締結ト共ニ同国ニ於ケル施設ハ大ニ其面目ヲ改メタリト雖モ同国ニ於ケル我勢力ハ尚未ダ十分ニ充実スルニ至ラズ同国官民ノ我ニ対スル関係モ亦未ダ全ク満足スベカラザルモノアルヲ以テ帝国ハ今後同国ニ於ケル実力ヲ増進シ其根底ヲ深クシ内外ニ対シ争フベカラザル勢力ヲ樹立スルコトニ努ムルコトヲ要ス而シテ此目的ヲ達スルニハ此際帝国政府ニ於ケル左ノ大方針ヲ確立シ之ニ基キ諸般ノ計画ヲ実行スルコトヲ必要トス


 第1 適当ノ時期ニ於テ韓国ノ併合ヲ断行スルコト韓国ヲ併合シ之ヲ帝国版図ノ
    一部トナスハ半島ニ於ケル我実力ヲ確立スル為最確実ナル方法タリ帝国ガ
    内外ノ形勢ニ照ラシ適当ノ時期ニ於テ断然併合ヲ実行シ半島ヲ名実共ニ我
    統治ノ下ニ置キ且韓国ト諸外国トノ条約関係ヲ消滅セシムルハ帝国百年ノ
    長計ナリトス
 第2 併合ノ時期到来スル迄ハ併合ノ方針ニ基キ充分ニ保護ノ実権ヲ収メ努メテ
    実力ノ扶植ヲ図ルベキ事前項ノ如ク併合ノ大方針既ニ確定スルモ其適当ノ
    時期到来セザル間ハ併合ノ方針ニ基キ我諸般ノ経営ヲ進捗シ以テ半島ニ
    於ケル我ガ実力ノ確立ヲ期スルコトヲ必要トス


                  対韓施設大綱

 韓国ニ対スル帝国政府ノ大方針決定セラレタル上ハ同国ニ対スル施設ハ併合ノ時期到来スル迄大要左ノ項目ニ依リ之ヲ実行スルコトヲ必要ナリト認ム
 第1、帝国政府ハ既定ノ方針ニ依リ韓国ノ防衛及秩序ノ維持ヲ担当シ之ガ為ニ
    必要ナル軍隊ヲ同国ニ駐屯セシメ且出来得ル限リ多数ノ憲兵及警察官ヲ
    同国ニ増派シ充分ニ秩序維持ノ目的ヲ達スル事
 第2、韓国ニ関スル外国交渉事務ハ既定ノ方針ニ依リ之ヲ我手ニ把持スル事
 第3、韓国鉄道ヲ帝国鉄道院ノ管轄ニ移シ同院監督ノ下ニ南満州鉄道トノ間ニ
    密接ナル連絡ヲ付ケ我大陸鉄道ノ統一ト発展ヲ図ル事
 第4、成ルベク多数ノ本邦人ヲ韓国内ニ移植シ我実力ノ根底ヲ深クスルト同時ニ
    日韓間ノ経済関係ヲ密接ナラシムル事
 第5、韓国中央政府及地方官庁ニ在任スル本邦人官吏ノ権限ヲ拡張シ一層敏
    活ニシテ統一的ノ施政ヲ行フヲ期スル事


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   併合後ノ朝鮮ニ対スル施政方針決定ノ件(1910年6月3日閣議決定)

 一、朝鮮ニハ当分ノ内憲法ヲ施行セズ大権ニ依リ之ヲ統治スルコト
 一、総督ハ天皇ニ勅隷シ朝鮮ニ於ケル一切ノ政務ヲ統轄スルノ権限ヲ有スルコ
   ト
 一、総督ニハ大権ノ委任ニ依リ法律事項ニ関スル命令ヲ発スルノ権限ヲ与フル
   コト但本命令ハ別ニ法令又ハ律令等適当ノ名称ヲ付スルコト
 一、朝鮮ノ政治ハ努メテ簡易ヲ旨トス従テ政治機関モ亦此主旨ニヨリ改廃スルコ
   ト
 一、総督府ノ会計ハ特別会計ト為スコト
 一、総督府ノ政費ハ朝鮮ノ歳入ヲ以テ之ニ充ツルヲ原則ト為スモ当分ノ内一定ノ
   金額ヲ定メ本国政府ヨリ補充スルコト
 一、鉄道及通信ニ関スル予算ハ総督府ノ所管ニ組入ルルコト
 一、関税ハ当分ノ内現行ノ儘ニナシ置クコト
 一、関税収入ハ総督府ノ特別会計ニ属スルコト
 一、韓国銀行ハ当分ノ内現行ノ組織ヲ改メザルコト
 一、併合実行ノ為必要ナル経費ハ金額ヲ定メ予備金ヨリ支出スルコト
 一、総監府及韓国政府ニ在職スル帝国官吏中不用ノ者ハ帰還又ハ休職ヲ命ズ
   ルコト
 一、韓国ニ於ケル官吏ニハ其ノ階級ニ依リ可成多数ノ朝鮮人ヲ採用スル方針ヲ
   採ルコト
     附憲法ノ釈義
 韓国併合ノ上ハ帝国憲法ハ当然此ノ新領土ニ施行セラルルモノト解釈ス然レド
モ事実ニ於テハ新領土ニ対シ帝国憲法ノ各条章ヲ施行セザルヲ適当ト認ムルヲ以テ憲法ノ範囲ニ於テ除外法規ヲ制定スベシ


 http://www15.ocn.ne.jp/~hide20/ に投稿記事一覧表および一覧表とリンクさせた記事全文があります。一部漢数字をアラビア数字に換えたり、読点を省略または追加したりしています。また、ところどころに空行を挿入しています。旧字体は新字体に変えています。青字が書名や抜粋部分です。

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4 コメント

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「韓国併合ニ関スル件」の本文使用について (富士三太郎)
2020-02-15 23:12:13
(´・ω・`)「韓国併合ニ関スル件」を検索したら辿り着きました

現物は「日本外交文書デジタルコレクション」で見つけたのですが本文の文字起こしがこちらにあったので使用させて頂きました

事後承諾の形で大変申し訳ありませんが許可を頂ければ幸いです
返信する
「韓国併合ニ関スル件」の本文使用について (syasya61)
2020-02-16 09:48:09
富士三太郎様

 不許可などあり得ません。
 日韓関係が悪化している今、こうした文書を基に、過去の事実をふり返ることは、とても大事だと思います。
返信する
「韓国併合ニ関スル件」の本文使用について (富士三太郎)
2020-02-16 23:58:55
>日韓関係が悪化している今、こうした文書を基に、過去の事実をふり返ることは、とても大事だと思います

(´・ω・`)快諾のお言葉を頂き本当にありがとうございます

林さまのご指摘のような今だからこそ自国の歴史をしっかりと学んでいきたいと思います

これからもブログを楽しみにしております!
返信する
「韓国併合ニ関スル件」の本文使用について (syasya61)
2020-02-17 10:09:59
富士三太郎様

 わざわざ返信をありがとうございます。
多くの研究者や歴史家が、苦心を重ねて集めた資料や証言は貴重です。これからも、それらをできるだけ簡単に調べられるようにしていきたいと思います。
 
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