以下、朝日新聞1月29日のサイトニュースを参照させていただきます。
政府は最大月100時間という時間外労働(残業)を認める方向で法案を検討中のようです。これを受けて財界も連合等と協議をしています。
これを認めるということは現在の過労死ガイドライン
「1カ月100時間、または2~6カ月の月平均80時間」(上記サイトより引用)
に限りなく近づくでしょう。
労働基準法改正では、
「企業の繁忙期に対応できるよう6カ月は例外を設け、「月最大100時間」「2カ月の月平均80時間」(同引用)
週休二日として20日出勤とすれば1日5時間の残業。又は毎週1日を休日出勤して32時間そして他68時間の残業。そして次の月は60時間で切られますが、これでも毎日3時間平均の残業。または毎週1日は休日出勤をしてその他28時間の残業。このサイクルを6か月はやらなくてはならない。
まだホワイトカラーならばこのサイクルでもこなせますが、二交代勤務など深夜・徹夜勤務が入るブルーカラーはどうなのでしょうか?
これでは健康で働き続けることはできないでしょう。
どうにか体や精神を壊さないまでも家庭生活はどうなるのでしょうか?
子育て支援だ、女性の活躍だと美しい言葉は羅列されていますが、その美しい言葉は現実としては無理となるでしょう。
たしかに100時間という青天井の残業を規制していますが、限りなく過労死ガイドラインに近づいたものを法で許してはいけません。労基法改悪を許してはいけない。
残業は割増率が決まっていますから、労働者の収入も多くなります。
しかしそれ以上に企業の利益の方が大きいのです。
正規雇用に100時間残業をやらせることの方が、1人効雇用を増やすよりもずっと企業の利益の拡大となります。1人雇用を増やせば賃金だけではなく、厚生年金や健康保険の企業負担など付帯する費用が大きいのですから。
この労基法改悪が許されるならば、現在労働力人口の減少により労働力不足を生じさせていますが、この労働力不足も一定解消されるでしょう。すると労働者にとっては雇用の場の減少と低賃金の維持として現れます。
賃金・労働時間には深い関連性があります。
残業により、賃金が割り増しで多少増えたとしても長い労働時間に縛られます。その労働時間の延長は一人の労働者からの搾取の増大となるのです。
政府は最大月100時間という時間外労働(残業)を認める方向で法案を検討中のようです。これを受けて財界も連合等と協議をしています。
これを認めるということは現在の過労死ガイドライン
「1カ月100時間、または2~6カ月の月平均80時間」(上記サイトより引用)
に限りなく近づくでしょう。
労働基準法改正では、
「企業の繁忙期に対応できるよう6カ月は例外を設け、「月最大100時間」「2カ月の月平均80時間」(同引用)
週休二日として20日出勤とすれば1日5時間の残業。又は毎週1日を休日出勤して32時間そして他68時間の残業。そして次の月は60時間で切られますが、これでも毎日3時間平均の残業。または毎週1日は休日出勤をしてその他28時間の残業。このサイクルを6か月はやらなくてはならない。
まだホワイトカラーならばこのサイクルでもこなせますが、二交代勤務など深夜・徹夜勤務が入るブルーカラーはどうなのでしょうか?
これでは健康で働き続けることはできないでしょう。
どうにか体や精神を壊さないまでも家庭生活はどうなるのでしょうか?
子育て支援だ、女性の活躍だと美しい言葉は羅列されていますが、その美しい言葉は現実としては無理となるでしょう。
たしかに100時間という青天井の残業を規制していますが、限りなく過労死ガイドラインに近づいたものを法で許してはいけません。労基法改悪を許してはいけない。
残業は割増率が決まっていますから、労働者の収入も多くなります。
しかしそれ以上に企業の利益の方が大きいのです。
正規雇用に100時間残業をやらせることの方が、1人効雇用を増やすよりもずっと企業の利益の拡大となります。1人雇用を増やせば賃金だけではなく、厚生年金や健康保険の企業負担など付帯する費用が大きいのですから。
この労基法改悪が許されるならば、現在労働力人口の減少により労働力不足を生じさせていますが、この労働力不足も一定解消されるでしょう。すると労働者にとっては雇用の場の減少と低賃金の維持として現れます。
賃金・労働時間には深い関連性があります。
残業により、賃金が割り増しで多少増えたとしても長い労働時間に縛られます。その労働時間の延長は一人の労働者からの搾取の増大となるのです。