夕螺の一言日記

毎日心に浮かんだことなどを書いてみたいと思います。。。(2014年3月13日開設)

2019年 5月20日(月)「年金・消費税・起業」

2019年05月20日 22時12分04秒 | 「思うこと」
年金支給年齢を70歳まで引き上げるような案が出ていますが、これは仕方ないことなのでしょうか?
消費増税は社会保障のためにといわれていますが、この社会保障にはもちろん年金制度が含まれます。社会保障は国民の保険料によって維持されますが、企業負担や国の負担がなければ維持はできません。高齢化社会になり企業や国の負担増が必要となっています。
しかし国や企業はこの自らの負担を避けるために年金制度では70歳まで支給年齢を引き上げる案も。すでに60歳から65歳へと支給年齢が引き上げられて国民年金に続いて厚生年金も65歳支給になりました。これをさらに70歳まで引き上げるのでしょうか?
この引き上げの理由は賦課方式になり若い人たちの負担が大きくなると同時に国の財政赤字も言われています。この中で消費増税もやむなしという意見も大きくなっていきます。
この辺については18日に年季制度と勤労国民で関連したものを書きました。
この中で本当に年金支給年齢引き上げが不可避なのでしょうか?
日本の税制は、所得税や法人税の減税とともに消費税の導入と税率を高くしてきました。企業や富裕層の減税は大きく、中間層から下の階層においては負担の重さが残っています。同時に消費税も低所得層には重い負担という矛盾を作っています。この中においてさらに10%への増税と年金支給年齢の引き上げが言われています。
消費税は社会保障を豊かにするという神話は崩れています。この状態でしか社会保障は維持できないのでしょうか?
ツイッターである方と支給年齢引き上げは仕方ないのか、いや消費税の在り方で年金についても維持できるといったお話でした。
70歳支給以外の方法はない。あるとすればどのような案かという僕のツイートです。
以下僕のだけを抜いて掲載します。
1、株価の維持ではなくて年金への年金積立金の活用
1、消費税を社会保障に、そして法人税や高所得者へのこれまでの減税を元に戻す。
1、消費税を企業も負担する
質問:現業職など70歳まで働ける条件づくりは?再雇用での賃金低下の改善は?
年金積立金の運用で増えていても年金問題で活用できないというばかばかしさ。
昔は法人税と所得税の税収だけで、その上に消費税が。しかし消費税が法人税や高所得者の減税に。
企業はすでに中国やベトナムなどに移転。
輸出企業には還付金
これでは年金問題も貧乏人は貧乏人同士で支え合って働けと
今の消費税制から見れば還付は当たり前となりますが、最終消費者の勤労国民にはこの消費税の還付がありません。
なぜこのような不平等が生まれるか?企業が労働力を買っても消費税を払わなくてよいから。
500万の年収で10%の消費税を受け取る。同時に生活などの消費で50万円支払う。ここで還付
そもそもは〇〇さんの「代替案」に対しる「1、消費税を企業も負担する
」という僕の案です。
現実の税制度がどうのというのではなくて、年金制度を維持するには企業の負担を含めた税制度をどうすればいいのかということです。
10%増税では政府はその還元を言い始めたのでは?
輸出企業への還付についてはネット上でもおかしいのではという意見があります。
記憶違いなら取り消しますが、巨大輸出企業のある自治体ではその還付金で消費税収がマイナスにもなると。ですから企業と消費税の関係を見るにはよい例かと思いました。もちろん輸入消費税からの還付も含め、企業優遇です
ごめんなさい「自治体ではなく税務署の話」です。
たしかに一税務署の矛盾ですが、その税務署には年金生活者など低所得層が支払った消費税が入っていたはずです。それが輸出企業の還付に回される。。。。
還付金は戻ってくるカネですが、その原資は?
還付金の中には僕の支払ったカネも。それで社会保障費もままならなくなっていく一面が。
     以上わかりずらいですね。自分のためのメモに。
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池に浮かぶ月481【5月20日】

2019年05月20日 18時40分43秒 | 「池に浮かぶ月」
東京新聞に「残業代ゼロ問題点次々」という記事がある。
野党の指摘
「過労死した場合、長時間労働を指摘できるか」
加藤厚労相
「労働時間の上限がないので指摘できない」
                 (以上引用)

北風が僕を包み渦となる
渦は広がり僕の翼となった
北風の翼は
冷たい空気を切って舞いあがる
北風は南に向う。。。
心は行く雲。。。

「5月20日という日」

【2018年】ツイッターつぶやき労働の規制緩和が進もうとしている。 表面上は労働者の「自由な働き方」が言われているが、現実は企業の「自由な働かせ方」になるでしょう。 労働の規......

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