グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

グループZAZA主催「不起立」って罪ですか?~卒業式ってなんなん?~

2012-11-12 23:47:33 | グループZAZA活動報告

※ 12月1日(土)のオリジナルフライヤーが完成しました。見てください。そして広めてください。よろしくお願いします。

 

「不起立」って罪ですか? ~卒業式ってなんなん?~

「学校」ってなんなん? 「教育」ってなんなん?

私たち、“グループZAZA”7名は、今春の卒業式、入学式の「君が代」斉唱時に、ただ座っていたというだけで、処分されました。

ただいま、闘争中!です。

 「不起立」って罪ですか? 卒業式ってなんなん? 君が代ってなんなん?

なぜ、「君が代」不起立というだけで処分されるのか? そして、そもそも卒業式って何なのか、一緒に考えてみませんか?

 トークあり! 不満コーナーあり! 展示あり! 相談コーナーあり! 来てください!なお、参加型双方向トークは19〜21時です。

 

■時間:12月1日(土)13:00~21:00

 
■場所:シアターセブン(大阪市淀川区十三本町1-7-27)
 
 
 
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チラシ 「不起立」って罪ですか(表)
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 2・11全国集会 第2回実行委員会確認事項

2012-11-11 23:59:03 | 2.11集会

※井前弘幸さんからのメール「2・11全国集会第2回実行委員会確認事項」を掲載します。私たちは2・11全国集会を多くの方々と共有したいと考えて います。 

2・11全国集会 第2回実行委員会確認事項  2012.11.2  

1.第1回実行委員会での確認事項

①2月11日に全国集会を開くこと、前日の2月10日に全国交流会を開き少し時間をとった報告と意見交換を行うこと。

②2.11集会の名称を

「私たちは黙らない!「日の丸・君が代」強制ええんかい!「競争」「強制」の教育でええんかい!教育を見つめる2・11全国集会」

とする案を第1回実行委員会の基本とすること。

③時間不足で議論できなかった基本事項を第2回実行委員会を早期に開催し合意をはかること。

第1回事務局会議への参加を広くお願いし、第1回事務局会議で検討事項を再整理し、第2回実行委員会への提案事項の整理と今後の取り組みの準備

を開始すること。

④第2回実行委員会参加者、参加団体の拡大への声かけを行う。

 

2.集会の趣旨

(1) 憲法/教育基本法に違反する教育への政治介入に反対し、教育関連条例や職員基本条例の撤回を求める。

(2) 競争主義や自己責任の押しつけに反対し、教育に対する子どもたちの権利の保障を要求する。

(3) 府・市教委による卒業式・入学式への「君が代」起立強制通知、職務命令に反対する。不起立処分を認めない。被処分者の処分撤回闘争への支援を呼びかける。

(4) 教職員による運動、子ども・保護者による運動、労働組合の運動、市民運動などが互いに連携しあうことを呼びかける。

 

 3.実行委員会

(1)実行委員会の目的

・ 2・11全国集会を呼びかけ、議論と意思統一を行い、集会の成功に向けた実務を行う。

・ 職場や地域の具体的な取り組みを相互に情報発信し、さらに新たな職場や地域に取り組みが広がっていくような取り組みを追求する。

・ 集会開催までの期間に、橋下・大阪維新の会を中心とする教育への政治介入に反対して継続的に取り組みを進める次の新しい運動ネットワークの立ち上げへの合意形成をめざす。2・11集会で、立ち上げを宣言することをめざす。

 

(2) 実行委員会の名称案

・「「日の丸・君が代」強制ええんかい!「競争」「強制」の教育でええんかい!私たちは黙らない!2・11全国集会実行委員会」(2・11集会実行委)

 

(3) 実行委員会の形態

・実行委員会は、集会の趣旨に賛同する団体・個人により構成し、実行委員会には賛同団体・個人がそれぞれの責任において参加する。(趣旨に賛同する団体・個人のオブザーバー参加も可とする。)実行委員会に代表1名を置く。

 

・実行委員会の承認に基づき、実行委員会内に事務局を置く。事務局は、実行委員会を代表するとともに、実行委員会への提案事項を整理し、実行委員会の承認に基づいて、必要な会議やタスクチームを招集し、実行委員会の役割分担を行う。審議と実務が円滑に進むよう努める。事務局内に、事務局長1名と複数のタスクチームの責任者及び会計責任者を置く。(事務局長を井前弘幸さんに

 

・実行委員会の連絡先を9・24集会実行委を引き続き、共同スペース「SORA気付」でお願いする。

・実行委員会連絡体制  9.24全国実ML(kimigayo-iran)を継承する。

・実行委員会 郵便振り込み用口座の新開設

  口座名義:「2.11実行委員会」 口座記号番号:00980-3-255528

 

・第2回実行委員会において、代表、事務局長、会計について承認し、各タスクチームの責任者は今後確定することとした。(以下、敬称略)

  代表:黒田伊彦  事務局長:井前弘幸  会計:松田幹雄

 

 

4.全国集会について

(1) 全国集会の名称

「『建国記念の日』反対!

『日の丸・君が代』強制ええんかい!

『競争』『強制』の教育でええんかい!私たちは黙らない!2・11全国集会」

 

(2) 集会の主催と呼びかけについて

・集会の主催は、集会実行委員会とする。

・実行委員会から「2・11集会賛同の呼びかけ」を広く呼びかける。集会準備の過程で、賛同人をどんどん広げていく。著名人や様々な立場の方々への個別の依頼に、最大限取り組む。

・「賛同・協力のお願い」(別紙)について検討した。一部修正の上、11月11日(日)までに仕上げて、早々に呼びかけを開始する。

 

■集会賛同・協力のお願い、振込用紙等の発送作業  

  11月18日(日)午後1時~  大阪教育合同労組事務所

(天満橋、エルおおさか前 ワードデータビル8階)

 

(3) 全国集会の期日と会場

・期日 2013年2月11日(月) 午後1時~4時(開場12時)

・場所 大阪市天王寺区民センター・ホール(地下鉄谷町線・四天王寺前夕陽丘駅)

 

 (4) 集会のイメージと集会内容について

・講演:田中伸尚さん

・全国、各地、各現場、様々な団体や個人からのアピール

・文化的パフォーマンス

・集会実行委員会からの行動提起と決議

・新たなネットワークの立ち上げの提起と承認、参加への呼びかけ

・デモ

 

※田中伸尚さん 1941年生まれ。ノンフィクション作家。朝日新聞記者を経て、フリーライターとして独立。2002年「憲法を獲得する人びと」で平和・協同ジャーナリスト基金賞。2011年「大逆事件―死と生の群像」で日本エッセイスト・クラブ賞。近著で、「ルポ 良心と義務――『日の丸・君が代』に抗う人びと (岩波新書)。

 

 5.集会実行委員会の行動

(1) 大阪府議会、大阪市議会等への対議会行動(9月議会、2月議会)

・教育振興基本計画の策定をはじめとする教育・職員関連条例の具体化

・「政治活動規制条例」等反対

・「学校選択制」等反対

・「君が代」不起立処分・再任用取り消しの撤回を求める請願署名(ホットライン大阪)の継続

 

 (2) 対大阪府教委・市教委、対府・市当局行動

・卒業式・入学式への「君が代」起立強制通知と職務命令発令阻止

・2011年度卒業式、2012年度入学式における被処分者の処分撤回闘争への支援

・子ども、保護者による「授業評価」制度等「教職員評価制度」の改悪、政治活動規制条例の具体化や刺青アンケート拒否処分をはじめとする職員支配・弾圧、組合攻撃に反対する闘いとの連携

 

 (3) 教職員の運動と自治体職員の運動やそれぞれの労働組合の運動、市民の運動との連携

 

 (4)「教育への政治介入が何をもたらすのか?」「私たちが、日の丸・君が代強制に反対する理由」等

・橋下的、維新の会的、安倍的教育への政治介入に反対する理由

・大阪及び全国への情報発信

 

 (5) 集会チラシとリーフレット

・集会チラシ

・リーフレット

 

 6.全国集会前日の全国交流会について

(1) 全国交流会  210() 13時~17時  エルおおさか708号室 数十名規模

・大阪及び全国の状況について(情勢報告)

・各地からの報告

・新たなネットワークや今後の運動のすすめ方について

・今後の行動提起について

 

(2)  全国交流懇談会 (1)の終了後

 

 7.当面のタスクチームについて

※事務局での議論では、以下のように分担内容の組み替えを行った。

(1)  2・11集会

・集会内容準備

・前日交流会の企画

 

(2) 集会賛同と実行委員の拡大

・賛同と集会参加拡大、運動連携拡大の組織化

・賛同人依頼と集約

 

(3) 諸行動の企画、呼びかけ、実施

・府・市議会

・府・市当局、府・市教委

 

(4) 主張とメディア

・集会チラシ

・「なぜ」をわかりやすく、説得力のある内容にリーフレット等

・情報収集と発信

・街頭宣伝等

 

(5) 会計

 

(6) 事務局

 (1)~(5)の各タスクチームの責任者と各チームの複数名ずつ

 

 8.新たなネットワークづくりということについて

※新たなネットワークズ作りを提案し、協議するための会議の必要。

 1月18日(金)に、現在人事委員会に提訴して処分撤回の闘いを継続している7人の共同記者会見と府教委や市教委への「通知・職務命令」撤回要求する行動を行う予定。そこに全国からの参加を要請。また、翌1月19日(土)には、処分撤回、通知・職務命令撤回の決起集会(大阪国労会館)を予定。この集会の前・後に、新たなネットワークづくり、今後の取り組み等を協議するための会議を呼びかける。

 

 9.その他

※(1)2・11集会担当、(2)賛同・組織化担当の共同タスクチーム会議

11月12日(月)19時~21時  エルおおさか608号室

以降、各タスクチームの会議を先行、内容の具体化と実務を進める。

 

第2回事務局会議   12月3日(月) 時間:19:00~21:00 場所:エルおおさか604

第3回実行委員会   12月11日(火)  時間:18:30~21:00 場所:エルおおさか

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『社会を変えるには』(小熊英二著)の紹介

2012-11-10 18:23:19 | 当該から

※ZAZAの一員である山田肇さんの『社会を変えるには』(小熊英二著)のおススメを掲載します。

 

『社会を変えるには』 小熊英二著

もう5万部も売れているということなので、読まれた方も多いと思いますが、本の紹介です。
小熊英二さんの『社会を変えるには』(講談社現代新書 ¥1300)という本は、
「社会を変える」ために、考える材料を与えてくれる素晴らしい本です。
また、難しい中味をとってもわかりやすく、話し言葉で書いてあります。
 
「いま日本でおきていることがどういうことなのか。社会を変えるというのはどういうことなのか。
歴史的、社会構造的、あるいは思想的に考えてみよう」という趣旨の本です。
日本の戦後の社会がどう進んできたかについて、
60年安保や68年の闘いなど、戦後日本の闘いについて、
あるいは、民主主義とはということで、古代ギリシャやプラトン
また、デカルトやルソー、そして、マルクスやフッサール(この人はよく知りませんでしたが)
などの考え方を、社会を考えるための「共有の土台」として提示し、
そして、対話と参加で社会を変える。社会は変えられる。
2011年3月以来の反原発の闘いは、その社会を変える始まりだと書いています。
ぜひ、読んでみて下さい。
 
『日の丸』『君が代』との闘いは、「連帯を求めて孤立を恐れず」という感じでしかやっておらず、
なかなか「社会を変える」ところまでいってないですが、
小熊英二さんの言うように、
「社会を変えるには、あなたが変わること。あなたが変わるには、あなたが動くこと」
だと思って、やり始めた処分と再任用取消の撤回の闘いを続けます。
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「君が代」不起立差し戻し高裁画期的な勝訴判決

2012-11-09 18:26:07 | 東京の根津公子さんからのメール

※河原井・根津らの「君が代」解雇をさせない会の根津公子さんからのメールを掲載します。


7日の河原井さんの最高裁での「君が代」処分取消(今年の1月16日)につき、損害賠償について高裁に差戻しされた裁判で30万円の賠償金を認めた画期的・勝訴判決については、すでに新聞報道やメールでご存じのことと思います。
ご支援、ありがとうございます。


さて、今朝8日は私たちの会の恒例の都庁チラシまき。今日はあらかじめ都合のつかない人が何人もいたので撒き手の数が心配だったのですが、そういうときには必ず、助け人が現れてくれます。今朝も、「あらっ、お久しぶり」という方が何人も来てくださったので、大勢で撒きました。皆さん、お疲れ様でした。

いま都労連(=東京都労働組合連合会)が「退職手当の一方的見直し反対」等を掲げ、15日に1時間の統一ストライキを構えての闘いの最中にあり、今朝は私たちと同じ時間帯に7,80人が参加しての情宣・チラシ配り。庁舎前は熱気で溢れていました。そんなことが影響してか、あるいは石原都知事の無責任辞任が影響してなのか、
8時から配り始めて8時半少し前には用意したチラシがすべてなくなっていました。

私たちのチラシの内容・タイトルは、「我欲に税金、都政を放り出した無責任石原知事 知事が任命した教育委員が東京の教育を破壊した」でした。

撒いていて気付いた不思議な出来ごと。これまでは職員の出勤時間帯のピークは8時20~40分くらいだったのですが、今朝は8時40~55分くらいの間に、どっと押し寄せるように職員の出勤の波。出勤時間帯に変更でもあったのかと思い、私たちの一人が組合の人に聞いたところ、そんなことはないとのことでした。20分のづれはいったいなぜ?石原重圧からの解放感から? 

その後、教育委員会定例会を傍聴しました。非公開の議題には毎回と言っていいほど懲戒処分があり、今回も例外に漏れず、でした。「君が代」を除く懲戒処分のなんと多いことか。

公開は報告事項が2つ。一つは今年度の児童・生徒の体力・運動能力、生活・運動習慣等調査(東京都統一体力テスト)結果について。
200ページを超える報告書にまとめ、東京は小学生は全国並みだが、中・高校生はすべてのテスト項目が全国平均値以下、それが問題というもの。
テストの結果(点数+今後の対策)を児童・生徒に個人票として渡し、一人ひとりが自ら課題を持って体力向上に取り組むことができるようにするのが狙いという。
悪い点数をもらった子どもが、「自ら課題を持って体力向上に取り組む」と、教育委員会の事務方も教育委員も本気で考えるのだろうか。
各学校がこれに忠実に取り組んだならば、また、教員が駆り立てられ、子どもたちがそれに振り回されることになるに違いない(実際そのような事例があったことを、今回の調査に当たり聞いてもいます)。
ちゃらんぽらんも大事なことか、と思う。

石原都政は終わった。今度こそ、同じような人を知事にさせない。そう思いながらのチラシまきと傍聴でした。

最後に当会の学習会へのお誘いです。
11月17日(土)13:30~ 
中野区商工会館(中野駅北口下車5分)において
「尖閣・竹島問題から見る『日の丸・君が代』強制問題」と題し、高嶋伸欣さん(琉球大名誉教授)にお話をしていただき、意見交流をしたいと思います。

どうぞ、ふるってご参加くださいますよう、ご案内、お誘いします。


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One for All ! All for one(8)

2012-11-08 22:33:57 | 渡部通信

※渡部さんからのメールを転載します。 

既に報道されていますが、昨日(11月7日)、東京高裁で、
元都立特区別支援学校の河原井純子さんの
差し戻し控訴審判決がありました。
 
それによると<停職1月の処分>に対し、
 ・「裁量範囲を超えるものとして違法」、
 ・「処分により・・被った精神的苦痛に対する慰謝料は、
   30万円とするのが相当」、
とする判決を下しました。
 
判決文を読むと、大きく以下のような特徴があったと思います。
 
 ①基本的には昨年6月と今年1月に出された
  最高裁判決を土台にして書かれていること、
 
 ②しかし、今回の判決では、「日の丸・君が代」法制化時(1999年)
  の政府答弁がかなり大きな判断材料とされていること、
 
 ③教育実践との関係で損害賠償を認めたこと、
 
などです。
 
①についての判決文紹介は省略します。
 
②については、次のような組立で
 当時の政府答弁が紹介されています。
 (ア)国旗・国歌の法制化の意義について
 (イ)法制化による、今後の学校における指導について
 (ウ)児童・生徒の内心の自由との関係について
 (エ)指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について
 (オ)教職員への職務命令や処分について
 
以下順番に、それぞれの資料を紹介します。
 
(ア)「政府としては、今回の法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し義務付け
   を行うことは考えておらず、したがって、国民の生活に何らの影響や
   変化が生ずることとはならないと考えている」(1999,6,29 内閣総理大臣)
 
(イ)「法制化に伴い、学校教育における国旗・国歌の指導に関する
   取り扱いを変えるものではないと考えており、今後とも、
   各学校における適切な指導を期待するものであります。」
                        (同日 内閣総理大臣 同旨文部大臣)
 
(ウ)二つありますが、内閣総理大臣の答弁(1999,7,21)は省略。
   
   「単に従わなかった、あるいは単に起立をしなかった、
   あるいは歌わなかったといったようなことのみをもって、
   何らかの不利益をこうむるようなことが学校内で行われたり、
   あるいは児童生徒に心理的な強制力が働くような方法で
   その後の指導が行われるということはあってはならない。」
   (同日 政府委員)
 
(エ)「教員は、関係の法令や上司の職務上の命令に従いまして
   教育指導を行わなければならないものでございまして、
   各学校においては、法規としての性質を有する学習指導要領を
   基準といたしまして、校長が教育課程を編成し、これに基づいて
   教員は国旗・国歌に関する指導を含め教育指導を実施するという
   職務上の責務を負うものでございます。・・・これ(本法案)によって
   国旗・国歌の指導にかかわる教員の職務上の責務について
   変更を加えるものではございません。」(1999,8,2 文部大臣)
 
(オ)ここには四つの資料が紹介されています。
 
   「(前半略)・・校長は、学校運営の責任者として学習指導要領の
    趣旨を実現するために、必要に応じ教員に対し職務命令を
    発することもあり得るものでございます。」(同日 政府委員)
 
   「職務命令というのは最後のことでありまして、その前に、
    さまざまな努力ということはしていかなきゃならないと思っています。」
                             (同月6日 文部大臣)
 
   「(前半略)・・実際の処分を行うかどうか、処分を行う場合に
    どの程度の処分にするかにつきましては、
    基本的には任命権者でございます都道府県教育委員会の
    裁量にゆだねられているものでございまして、
    任命権者である都道府県におきまして、個々の事案に応じ、
    問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮して
    適切に判断すべきものでございます。・・・なお、処分につきましては、
    その裁量権が乱用されることがあってはならない」(同日 政府委員)
 
   「教育の現場というのは信頼関係でございますので、・・・処分であるとか
   そういうものはもう本当に最終段階、万やむを得ないとき
   というふうに考えております。このことは、国旗・国歌が法制化された
   時にも全く同じ考えでございます。」(同日 文部大臣)
                               
その上で判決文では以下のように述べています。
 
 「国会では、教員の職務上の責務については変更は加えられないこと、
 処分は、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮し
 適切に判断すべきこと、処分は、万やむを得ないときに行われるべきことが
 答弁されていたのであるから、機械的、一律的な加重は慎重であることが
 要請されていたということができる。・・不起立行為に対して戒告、減給から
 停職処分へと機械的、一律的に加重していくことは、教員が2,3年間不起立を
 することにより、それだけで停職処分を受けることとなるのであり、
 その結果、自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては、
 不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を
 迫られる状況に追いやられることも考慮すべきである。」
 
こうした判断から、判決文では次のように述べています。
(ここでは、「国家賠償法上も違法」ということが付け加えられてます。)
 
 「停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず、
 処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当性を欠き、
 上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして
 違法である。この違法は、停職処分を取り消すべき違法であるのみならず、
 不起立行為の性質、実質的影響、停職処分の不利益に対する考慮が
 尽くされていないという意味で職務上通常尽くすべき注意義務に
 違反しているというべきであり、国家賠償法上も違法である。」
 
③については、「国家賠償法」とも関わり、次のような記述があります。
 
 「減給は、戒告と異なり給与上の不利益があり、
 停職は、減給とは異なり単に給与上の不利益があるのみならず、
 一定の期間職務が停止されるという職務上の不利益が存する。
 ・・・特に、養護学校では、教諭と児童生徒との人格的触れ合いが
 教育活動に欠かすことのできないものであると考えられるところ、
 証拠(・・)によれば、控訴人(河原井さんのこと)は、児童生徒との
 触れ合いを特に重視していたと認めされることを考慮すると、
 財産的損害の回復のみによっては、控訴人の精神的損害が
 慰謝されるものでないことは明らかである。」
 
以上のように、今回の判決は
まだ最高裁判決の枠<不起立での戒告処分と、
根津さんの停職3か月処分についても認めている>
を出ていないものの、
「日の丸・君が代」法制化時まで戻ったということでは、
この間の東京都の多くの仲間たちの闘いの成果で
あったと言えるでしょう。
 
尖閣諸島購入問題で日中関係を破壊し、
戦争の危険性さえもたらした挙句、
無責任に都政を投げ出した石原は「暴走老人」と呼ばれ、
ようやくその責任追及の声が上がりはじめていますが、
今回の判決により、彼と彼の取り巻きに対する
批判はさらに強まっていくでしょう。  
 
また、今回の判決は「日本維新の会」の橋下大阪市長や
そのいいなりになって「日の丸・君が代」を強制する
大阪府・市教育委員会に対しても大きな打撃となっていくでしょう。
 
 
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