またもや憲法違反!臨時国会見送り 2015-11-17 | 国政 安倍首相は昨日、外遊先のトルコのアンタルヤで同行記者団に対して秋の臨時国会の見送りを明言したという。 憲法第53条【臨時会】内閣は、国会の臨時会の招集することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その招集を決定しなければならない。 今回は衆議院議員の125名、参議院議員84名が要求してる。 衆議院は475人、参議院は242人なので、その4分の1はそれぞれ119人 . . . 本文を読む