議会運営委員会開催。
国民健康保険運営協議会や防災対策特別員会、行革特別委員会、奥能登クリーン組合議会の報告があり、議長からは議会傍聴規則一部改正の報告があった。
本会議の傍聴者は近年減少傾向にあり、ケーブルテレビでの放送がはじまり、さらに減少している。
年4回の定例会の傍聴者合計数は、
H19 120人
H20 77人
H21 93人
H22 52人
となっている。
ケーブルテレビによる議会中継、あるいは再放送も含め、かなりの方が本会議の質疑を聞くようになったので、議会への関心が薄れたどころか、むしろ高まっているようには思うが、傍聴者が少ないのはやはり残念な気がする。
議場での傍聴は、コンサートでたとえればライブであり、DVDなどで見るのとは迫力が違う!と、言いたいところだが、現状ではやはり家でテレビを観てもらえるだけでもありがたいといったところか。
とはいえ、開かれた議会づくりに向けて、傍聴の権利をしっかり保証することは大切であり、時代にそぐわない内容は改正していかなければならない。そういう思いで行革特別委員会で改正を提案したところ、さっそく議長のもと、規則内容が精査され、改正に至った。
たとえば従来は撮影や録音が禁止されていたが、ケーブルテレビで放送、インターネットでのオンデマンド中継の実施されている実態を踏まえこの規定は削除された。
また、傍聴手続きも従来は受付で名前、住所を書いてもらっていたが、これも傍聴証を先着順に交付するだけにし、簡素化された。
実は従来の規則の第1条で掲げられた目的には「傍聴人の取締に関し必要な事項を定める」となっていた。
何?!取締?傍聴は権利じゃないの?という基本を踏まえての改正であり、そういう意味で名前や住所の記載まで求める必要なない。
もちろん誰でも無条件でOKではなく傍聴をお断りするケースもある(たとえば酔っぱらいはダメ)が、そこは議場の秩序を維持するための常識の範囲内の内容である。
「傍聴人の取締に関し」の箇所は「傍聴に関し」に改められた。
議場では帽子やマフラーの着用も禁止されていた。なんで???
経緯を調べたわけではないが、議員センセイに失礼という考えもあったのでは?ちなみに傍聴規則が作られたのは昭和35年であった。
今回はその代わりに、というか時代に合わせ「携帯電話、音響装置の類により議事の進行を妨げる行為をしないこと」が新たに盛り込まれた。
「化石」みたいな箇所を直しただけと言われれば、それに近いかもしれないし、以上の改正で傍聴者が増えるというものでもない。
問題は議論の中身。こちらの改革はまだまだ遅い。
国民健康保険運営協議会や防災対策特別員会、行革特別委員会、奥能登クリーン組合議会の報告があり、議長からは議会傍聴規則一部改正の報告があった。
本会議の傍聴者は近年減少傾向にあり、ケーブルテレビでの放送がはじまり、さらに減少している。
年4回の定例会の傍聴者合計数は、
H19 120人
H20 77人
H21 93人
H22 52人
となっている。
ケーブルテレビによる議会中継、あるいは再放送も含め、かなりの方が本会議の質疑を聞くようになったので、議会への関心が薄れたどころか、むしろ高まっているようには思うが、傍聴者が少ないのはやはり残念な気がする。
議場での傍聴は、コンサートでたとえればライブであり、DVDなどで見るのとは迫力が違う!と、言いたいところだが、現状ではやはり家でテレビを観てもらえるだけでもありがたいといったところか。
とはいえ、開かれた議会づくりに向けて、傍聴の権利をしっかり保証することは大切であり、時代にそぐわない内容は改正していかなければならない。そういう思いで行革特別委員会で改正を提案したところ、さっそく議長のもと、規則内容が精査され、改正に至った。
たとえば従来は撮影や録音が禁止されていたが、ケーブルテレビで放送、インターネットでのオンデマンド中継の実施されている実態を踏まえこの規定は削除された。
また、傍聴手続きも従来は受付で名前、住所を書いてもらっていたが、これも傍聴証を先着順に交付するだけにし、簡素化された。
実は従来の規則の第1条で掲げられた目的には「傍聴人の取締に関し必要な事項を定める」となっていた。
何?!取締?傍聴は権利じゃないの?という基本を踏まえての改正であり、そういう意味で名前や住所の記載まで求める必要なない。
もちろん誰でも無条件でOKではなく傍聴をお断りするケースもある(たとえば酔っぱらいはダメ)が、そこは議場の秩序を維持するための常識の範囲内の内容である。
「傍聴人の取締に関し」の箇所は「傍聴に関し」に改められた。
議場では帽子やマフラーの着用も禁止されていた。なんで???
経緯を調べたわけではないが、議員センセイに失礼という考えもあったのでは?ちなみに傍聴規則が作られたのは昭和35年であった。
今回はその代わりに、というか時代に合わせ「携帯電話、音響装置の類により議事の進行を妨げる行為をしないこと」が新たに盛り込まれた。
「化石」みたいな箇所を直しただけと言われれば、それに近いかもしれないし、以上の改正で傍聴者が増えるというものでもない。
問題は議論の中身。こちらの改革はまだまだ遅い。
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