犬の散歩で、近所の雑木林を歩くのだが、
この林の奥にフェンスがあり、そこから先は隣の病院の敷地になる。
このフェンスぎりぎり、病院側に竹がたくさん生えていて、
この時期タケノコが地面から顔を出す。
わかりにくいが、上の写真の所である。
真ん中の小高い山がタケノコ山。
山にはびっしりと出ているのだが、
地面を伝ってフェンスのこちら側にもいくつか顔を出している。
当然?ながら、タケノコを掘って持ち帰る者がいるようで、
『タケノコを取らないで! カメラ監視中』の立て札がたくさんある。
タケノコ山は、実は病院の駐車場の片隅にあるので、
この山にいること自体は不法侵入でもなんでもない。
そして、こちら側は普通に雑木林の散策コースなのだから、
こちらも不法侵入にはならない。
だが、立派なタケノコを見れば取られるのも仕方ないか。
監視カメラらしきものも見当たらず、
駐車場の警備員に見つかれば注意される、といった程度か。
隣の家のタケノコが自分の敷地に出てきた場合、
民法233条2項により、自分のものになるという。
木や枝はダメで、隣家の伸びてきた枝を勝手に切ったり
落ちてきた果実を取ってしまうと罪になるのだが、
地中は例外になり、根っこからのものは良いというのだ。
なら当然、雑木林側に出てきたタケノコは自由に取っていいとなるが、
民法はあくまでも『自分の家の敷地』の場合。
雑木林は市の管理なので、やはり勝手に取ってはいけないのだ。
写真右下の黒い部分、この日の朝までタケノコが少し顔を出していたが、
夕方の犬の散歩でここに来たときには、もう掘られていた。
花泥棒に悪い人はいない、と昔は言われたが、
今は泥棒どころか転売までされている世の中だ。
ここのタケノコも、農作物直売所のような場所に出回らない事を願う。
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