「三寒四温」とはよく言ったものだ。冬から春への季節の変わり目では気温がめまぐるしく変わる。毛布2枚で就寝する夜もあれば、3枚でも寒い朝がある。だから、この時節は目覚めがよくない。20日付の朝刊を読んで、さらに考え込んでしまった。「親の体罰禁止 閣議決定」というニュースを読んで、だ。親の子への虐待防止のため、罰則規定はないが、しつけでも体罰を禁止するのだ、という。
さらに詳細に各紙に目を通してみる。改正案されるのは児童虐待防止法と児童福祉法で、親など(親権者)は児童のしつけに際し、体罰を加えてはならない。民法の懲戒権のあり方は、施行後2年をめどに検討する。児童相談所で一時保護など「介入」対応をする職員と、保護者支援をする職員を分ける。ドメスティックバイオレンス(DV)対応機関、たとえば配偶者暴力相談センターや警察などとの連携を強化する。学校、教育委員会、児童福祉施設の職員に守秘義務を課す。これらの改正案は来年4月施行を目指すとしている。
こうした改正案が出てきた背景は、しつけが転じて虐待になることが問題視されているからだろう。昨年1年間、児童虐待の疑いがあるとして全国の警察が児童相談所に通告した18歳未満の子どもの数が8万人余りで、前年比で1万4600人増と22%も増えて過去最多だという。日本では「しつけ」と虐待の線引きがあいまいであるがゆえに虐待が見逃されケースが多い。子に対する体罰を一切認めない立場に立てば、両者の線引きの問題は生じなくなる。児童虐待を単なる家庭の問題としではなく、社会犯罪と明確に位置付ける必要があるだろう。
問題は、親の子に対する懲戒権が将来放棄されるのではないかとの懸念だ。懲戒は子の利益(民法第820条)のため、ひいては教育の目的を達成するためのものであるから、その目的のために必要な範囲内でのみ認められている。子が危険にさらされると直感すれば、親は子を叩いてでもそれの行動を阻止するものだ。子ども同士のケンカには親は口出しをしない方がよいが、子ども同士がエスカレートして危害を加えそうになるなどの場合、親は体罰で子を制止するケースもあるだろう。
懲戒権のあり方は、施行後2年をめどに検討するとしているが、子どもの利益を守るための行動は体罰というより、防衛本能による行動だ。懲戒権のあり方を議論するより、むしろ社会的に必要なのは「善意の通報」ではないだろうか。日本では目の前で親から子へのあからさまな暴力があったとしても、「関知せず」であえて見過ごすケースが多々ある。アメリカでは人権侵害としての児童虐待の観念が徹底しているので第三者が通報する。法律の問題より、むしろ日本の社会性が問われているような気がしてならない。
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