<東京地裁>育休復帰後の雇い止めは無効 賃金支払い命令
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20180912k0000m040080000c.html
記事抜粋ーーーーーーーーーーーーー
育休復帰時に正社員から契約社員に契約変更を迫られ、復帰後に雇い止めされたのはマタニティーハラスメントに当たり、男女雇用機会均等法などに違反するとして、東京都内の英会話学校に勤めていた女性(37)が同校の運営会社「ジャパンビジネスラボ」に対し、正社員の地位確認と未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟で、東京地裁は11日、雇い止めを無効とし、未払い賃金など約491万円を支払うよう命じる判決を言い渡した。
出産、育児。
女性にとっては、仕事を持っている女性にとっては、生活への問題もからむ。
「子育てを支援する」と世間では耳にするが、手放しで安心してはいられない。
出産にまといつく問題は、会社との駆け引きや、家族との連携、地域の連携が不可欠。
どの部分も、昨日は、不十分。
しわ寄せは、こどもに、そして母親に一番のしかかってくる。
抜粋ーーーーー
女性は2014年9月に契約社員として育休から復帰。その後正社員への契約変更を希望したが会社側は拒否し、復帰1年後に雇用契約が打ち切られた。判決で阿部雅彦裁判長は「雇い止めは合理的な理由を欠き認められない」と指摘。また会社側が女性に対し、子供の発熱時も欠勤しないよう準備を求め、正社員への契約変更の訴えに対し社内の秩序を乱したとして業務改善指導書を頻回に出したことが不法行為に当たると認定し、損害賠償の支払いを認めた。一方、契約変更時、会社側は正社員に戻るためには会社との合意が必要と説明し、女性も同意していたとして、正社員の地位は認めなかった。
同社が、女性が契約社員の地位にない確認を求めた訴訟も併せて審理され、会社側の訴えは却下された。