敷金から修繕費等として一定額を差し引く「敷引特約」について、
有効・無効がわかれていたことについて、最高裁が初めて、金額が契約書に明記
されていれば合意ができており、そして金額が高すぎなければ、有効とする判断をしま
した。
どの程度なら高すぎるかですが、本件の場合は家賃月額9万円で、敷引金が
居住年数に応じて18~34万円とされていたことについて
「家賃の2倍から3・5倍」というのは高すぎるとは言えないと判断したものです。
事案については次をどうぞ。http://www.asahi.com/national/update/0324/TKY201103240370.html
賃貸借契約も商取引ですから、妥当な判断のように思います。
こういう契約は、時代によって判断基準がかわるものですが、
これまではどちらかというと借り手有利な判断が優勢でしたから、ちょっと流れが
変わり始めたのかもしれません。
賃貸借契約の実務に相当影響があると思います。