ゴエモンのつぶやき

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県が独自認定基準 - 障害者手帳の等級/腎臓機能障害

2010年06月29日 00時45分56秒 | 障害者の自立
 県は、腎臓機能障害の認定基準について、第三者委員会の意見をもとに、透析療法を1年以上継続して受けている患者を「1級」などとする、独自の基準を運用する方針を固めた。本年度内の施行を目指す。昨年9月定例県議会に「県腎臓病患者の会」が提出した請願をきっかけに、対応を検討していた。県によると、これまでに全国で約20都道県が独自の基準を設けているという。

 腎臓機能障害の身体障害者手帳の級について県は現在、血清クレアチニン値を重視した国の身体障害認定基準(国のガイドライン)を適用。人工透析の実施の有無にかかわらず、腎機能の指標とされる血清クレアチニン濃度が1デシリットル中5.0ミリグラム以上8.0ミリグラム未満を「3級」、8.0ミリグラム以上を「1級」と認定していた。

 しかし「3級」と「1級」では同じ透析医療を受けながら、所得税控除額が「1級」40万円なのに対し、「3級」は27万円と公助の差が生じている。また相続税、住民税にも控除に差があり、透析患者の間に不公平感が出ているほか、専門家からも血清クレアチニン値重視の認定方法には疑問の声が挙がって…

奈良新聞


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