判決は、原告側の勝訴で終わりました。
判決の結果、企業の責任が問われることになりました。
政府、行政、市議会、企業は、公害対策への対応を求められることになりました。
政府は、現地に、調査団(黒川調査団)を派遣して、実態把握と、防止対策の検討をさせました。
その報告結果に基づいて、法律(大気汚染、水質汚濁、防止法)を制定し、企業はこれを守り、
行政は、これを監視し、議会は、必要な条例の整備をすすめました。
市民は、公害問題を風化させないように、語り部活動を行ってきました。
当初の法律では、排気ガスは、着地濃度で規制されていたため、企業は、煙突を出来るだけ
高くし、また、出来るだけ高温に加熱して、遠くへ飛ばすことを心がけました。
この為、着地時の濃度は、クリアーしても、各煙突からの着地量が重なって、反って公害が深刻になると
言うような矛盾が生じました。
この為、発生量そのものを規制する、総量規制が取り入れられました。
水質汚濁防止法は、これまでの環境基準にくわえて、更に、底質の物質も、厳しく管理されるようになりました。
これは、有明海に沈んだ、有機水銀化合物が、水俣病の原因になったためです。
この為、企業は、敷地内で、亜硫酸ガスを回収しなければならなくなりました。
今までの、加熱して排出していた排気ガスを、煙突内で冷却して、亜硫酸として回収することにしたのです。
これにより、四日市の亜硫酸ガス濃度は、大幅に低下しました。
市は、企業の、煙突の排気ガスを、上旬測定して、異常がある内閣監視するよう依頼なりました。
また、排水口も、抜き打ちに、サンプリングされるため、企業は、闇に紛れて、悪質な排水を垂れ流すような
ことは、出来なくなりました。
忌まわしい公害の記録を、決して風化させることなく、次の世代に、語り継いで行くために、
市民を中心とした、語り部活動活動が続けられています。
ーー続くーー