法務問題集

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著作権法 > 著作権 > 保護期間 > 終期 > 映画の著作物

2017-05-05 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 映画の著作物の著作権は、原則として、創作後70年を経過するまで存続する。

02. 映画の著作物の著作権は、原則として、著作者の死後70年を経過するまで存続する。

03. 未公表の映画の著作物の著作権は、著作者の死後70年を経過するまで存続する。

【解答】
01. ×: 著作権法54条(映画の著作物の保護期間)1項
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。

02. ×: 著作権法54条(映画の著作物の保護期間)1項
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年を経過するまでの間、存続する。

03. ×: 著作権法54条(映画の著作物の保護期間)1項括弧書
映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。

【参考】
映画の著作物の保護期間とは何? - Weblio辞書