法務問題集

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著作権法 > 著作権 > 保護期間 > 終期 > 原則

2017-05-03 00:00:00 | 知財法 > 著作権法 > 著作権等
【問題】
01. 著作権は、原則として、著作物の創作後70年を経過するまで存続する。

02. 著作権は、原則として、著作物の公表後70年を経過するまで存続する。

03. 著作権は、原則として、著作権の登録後70年を経過するまで存続する。

04. 著作権は、原則として、著作者の死亡時まで存続する。

05. 共同著作物の著作権は、原則として、著作物の創作後70年を経過するまで存続する。

06. 共同著作物の著作権は、原則として、著作物の公表後70年を経過するまで存続する。

07. 共同著作物の著作権は、原則として、最初に死亡した著作者の死後70年を経過するまで存続する。

【解答】
01. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。

02. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。

03. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。

04. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する。

05. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項括弧書
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後)70年を経過するまでの間、存続する。

06. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項括弧書
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後)70年を経過するまでの間、存続する。

07. ×: 著作権法51条(保護期間の原則)2項括弧書
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後)70年を経過するまでの間、存続する。

【参考】
著作権の保護期間 - Wikipedia