【問題】
01. 著作権者は、著作権を放棄できる。
02. 著作権には、質権を設定できる。
03. 著作権者が死亡して相続人がいない場合、著作権は国庫に帰属する。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ×: 著作権法62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)1項1号
【参考】
相続人の不存在の場合等における著作権の消滅とは何? - Weblio辞書
01. 著作権者は、著作権を放棄できる。
02. 著作権には、質権を設定できる。
03. 著作権者が死亡して相続人がいない場合、著作権は国庫に帰属する。
【解答】
01. ○
02. ○
03. ×: 著作権法62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)1項1号
著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
1 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法第959条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
(略)
【参考】
相続人の不存在の場合等における著作権の消滅とは何? - Weblio辞書