【問題】
01. 共有著作権者は、共有者の過半数の同意を得なければ第三者に共有著作権の持分を譲渡できない。
02. 共有著作権は、原則として、共有者全員の合意によらなければ行使できない。
03. 共同著作物は、共有者全員の合意によらなければ第三者に利用許諾できない。
04. 各共有著作権者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げられない。
【解答】
01. ×: 著作権法65条(共有著作権の行使)1項
02. ○: 著作権法65条(共有著作権の行使)2項
03. ○: 著作権法65条(共有著作権の行使)2項
04. ○: 著作権法65条(共有著作権の行使)3項
【参考】
共有著作権の行使とは何? - Weblio辞書
01. 共有著作権者は、共有者の過半数の同意を得なければ第三者に共有著作権の持分を譲渡できない。
02. 共有著作権は、原則として、共有者全員の合意によらなければ行使できない。
03. 共同著作物は、共有者全員の合意によらなければ第三者に利用許諾できない。
04. 各共有著作権者は、正当な理由がない限り、合意の成立を妨げられない。
【解答】
01. ×: 著作権法65条(共有著作権の行使)1項
共同著作物の著作権その他共有に係る著作権については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。
02. ○: 著作権法65条(共有著作権の行使)2項
03. ○: 著作権法65条(共有著作権の行使)2項
04. ○: 著作権法65条(共有著作権の行使)3項
【参考】
共有著作権の行使とは何? - Weblio辞書