法務問題集

法務問題集

憲法 > 国会 > 議員 ★★★★★

2011-08-03 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織される。

02. 「全国民の代表」と同様の記述は、大日本帝国憲法でも採用されていた。

03. 「全国民の代表」との記述は、命令委任と解されている。

04. 国会議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上、許されない。

05. 国会議員が所属政党から離脱した場合、現行法上、議員資格は自動的に失われる。

06. 両議院の議員の定数は、法律で制定しなければならない。

07. 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

08. 国会議員は、国庫から相当額の歳費を受ける。

09. 国会議員の歳費は、在任中、減額できない。

10. 国会議員は、議院でした演説や討論、表決について院外で責任を問われない。

11. 地方議会の議員は、議会でした演説や討論、表決について議会外で責任を問われない。

【解答】
01. ○: 憲法43条1項

02. ×

03. ×: 自由委任

04. ×

05. ×

06. ○: 憲法43条2項

07. ○: 憲法48条

08. ○: 憲法49条

09. ×

10. ○: 憲法51条

11. ×: 最判昭42.05.24 理由
(略)憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといって、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。(略)

【参考】
日本の国会議員 - Wikipedia

憲法 > 国会(2) ★★★★★

2011-08-02 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
01. 国会は、国の唯一の立法機関である。

02. 国会の常会は、毎年2回召集される。

03. いずれかの議院の総議員の1/4以上の要求がなければ、内閣は臨時会の召集を決定できない。

04. いずれかの議院の総議員の1/5以上の要求があった場合、内閣は臨時会の召集を決定しなければならない。

05. 衆議院が解散した場合、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙をしなければならない。

06. 衆議院議員の総選挙をした場合、選挙の日から20日以内に国会を召集しなければならない。

07. 参議院の緊急集会を開催する場合を除いて、両議院は同時に開会される。

08. 国会の会期中に衆議院が解散した場合、参議院は同時に閉会となる。

09. 衆議院の解散中に参議院議員の総数の1/4以上が要求した場合、内閣は参議院の緊急集会の召集を決定しなければならない。

10. 衆議院の解散中に参議院の緊急集会で採られた措置は臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合、それらの措置は決定時に遡及して失効する。

11. 法律案は、原則として、両議院で可決した際に法律となる。

12. 衆議院は可決したが参議院が異なる議決をした法律案は、衆議院で出席議員の過半数で再可決した場合、法律となる。

13. 衆議院が可決した法律案を受け取った後、参議院が国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。

14. 条約の締結は、国会の承認を経なければならない。

15. 予算は、国会の審議を受けて議決を経なければならない。

16. 大赦や特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の決定は、国会の事務に属する。

17. 大赦や特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の議決は、国会の事務に属する。

18. 総理大臣や国務大臣は、両議院の一方に議席を有すると有しないとにかかわらず、議案について発言するために議院にいつでも出席できる。

19. 弾劾裁判所は、衆議院議員で組織される。

【解答】
01. ○: 憲法41条

02. ×: 憲法52条
国会の常会は、毎年1回これを召集する。

03. ×: 憲法53条前段
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる

04. ×: 憲法53条後段
いづれかの議院の総議員の1/4以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

05. ○: 憲法54条1項

06. ×: 憲法54条1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。

07. ○

08. ○: 憲法54条2項本文

09. ×: 憲法54条2項但書
内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる

10. ×

11. ○: 憲法59条1項

12. ×: 憲法59条2項
衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の2/3以上の多数で再び可決したときは、法律となる。

13. ×: 憲法59条4項
参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる

14. ○: 憲法73条3号但書

15. ○: 憲法86条

16. ×: 憲法73条7号
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
 (略)
 7 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

17. ×

18. ○: 憲法63条

19. ×: 憲法64条1項
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

【参考】
国会 (日本) - Wikipedia

憲法 > 国民 > 三大義務等

2011-08-01 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
01. 国民は、勤労の義務を負う。

02. 国民は、納税の義務を負う。

03. 国民は、選挙権を行使する義務を負う。

04. 国民は、保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。

05. 公務員は、憲法を尊重して擁護する義務を負う。

【解答】
01. ○: 憲法27条1項

02. ○: 憲法30条

03. ×

04. ○: 憲法26条2項前段

05. ○: 憲法99条

【参考】
国民の三大義務 - Wikipedia

憲法 > 国会(1) ★★★★★

2011-08-01 00:00:00 | 憲法 > その他
【問題】
・国会議員は議会で自身の信念にのみ基づいて発言・表決すべきであり、選挙区等の特定の選出母体の訓令に法的に拘束されないとの原則を、( ア )の原則という。
・各議院が議事を開く場合、総議員の( イ )の出席がなければならない。
・条約の締結を承認する場合、出席議員の( ウ )の賛成で議決しなければならない。

【解答】
ア. 自由委任

イ. 1/3以上: 憲法56条1項

ウ. 過半数: 憲法56条2項

【参考】
国会 (日本) - Wikipedia