【問題】
01. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織される。
02. 「全国民の代表」と同様の記述は、大日本帝国憲法でも採用されていた。
03. 「全国民の代表」との記述は、命令委任と解されている。
04. 国会議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上、許されない。
05. 国会議員が所属政党から離脱した場合、現行法上、議員資格は自動的に失われる。
06. 両議院の議員の定数は、法律で制定しなければならない。
07. 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
08. 国会議員は、国庫から相当額の歳費を受ける。
09. 国会議員の歳費は、在任中、減額できない。
10. 国会議員は、議院でした演説や討論、表決について院外で責任を問われない。
11. 地方議会の議員は、議会でした演説や討論、表決について議会外で責任を問われない。
【解答】
01. ○: 憲法43条1項
02. ×
03. ×: 自由委任
04. ×
05. ×
06. ○: 憲法43条2項
07. ○: 憲法48条
08. ○: 憲法49条
09. ×
10. ○: 憲法51条
11. ×: 最判昭42.05.24 理由
【参考】
日本の国会議員 - Wikipedia
01. 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織される。
02. 「全国民の代表」と同様の記述は、大日本帝国憲法でも採用されていた。
03. 「全国民の代表」との記述は、命令委任と解されている。
04. 国会議員が政党の党議拘束に服することは、憲法上、許されない。
05. 国会議員が所属政党から離脱した場合、現行法上、議員資格は自動的に失われる。
06. 両議院の議員の定数は、法律で制定しなければならない。
07. 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
08. 国会議員は、国庫から相当額の歳費を受ける。
09. 国会議員の歳費は、在任中、減額できない。
10. 国会議員は、議院でした演説や討論、表決について院外で責任を問われない。
11. 地方議会の議員は、議会でした演説や討論、表決について議会外で責任を問われない。
【解答】
01. ○: 憲法43条1項
02. ×
03. ×: 自由委任
04. ×
05. ×
06. ○: 憲法43条2項
07. ○: 憲法48条
08. ○: 憲法49条
09. ×
10. ○: 憲法51条
11. ×: 最判昭42.05.24 理由
(略)憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといって、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない。(略)
【参考】
日本の国会議員 - Wikipedia