「99人以下の中小企業の社員が辞めずにイキイキ働くようになる」を実現する人材育成社です。
「喫煙時間をどのように扱えばいいのか迷っているんです」
これは中小企業の社長との懇談をする際に、よく聞く話です。喫煙者がたばこを吸うために席を離れている間も、たばこを吸わない人が仕事をしていることについて悩んでいらっしゃるようです。
「長年、気になりつつも黙認していたけれど、改正健康増進法の施行を機会に改めて考えたい」とのことです。
この会社では、それまで社内に喫煙室を設けていたのですが、7月からは建物だけでなく敷地内も全面禁煙にしたのです。その結果、喫煙する社員は近くの道路で喫煙することになり、今まで以上に席を離れる時間が長くなっていることも背景にあるようです。
実際、職場を離れて喫煙する場合、仮に1回の喫煙タイムを7分として1日に5回喫煙すれば、35分間職場を離れることになります。1か月に20日働くとすれば、1か月に700分(11時間66分)もの時間席を離れていることになります。
さらに、これを給与に換算すると、1分50円の給与の職場であるとすれば、1か月間に35,000円分は喫煙時間に給与を支払っていることになるわけです。これは、決して小さくない額になります。
そのように考えると、この状態はたばこを吸わない人には不公平感をもたらすわけですから、この状態を放置しておくことはできない喫緊の課題とも言えそうです。
実際、冒頭の社長の会社でも社歴30年を超える社員から、改善を求める声が上がっているとのことです。
実はこの離席の問題は、何もたばこに限った話ではありません。たばこを吸わない人でも、始業時間から終業時間まで、昼休憩以外は1分、1秒たりとも仕事以外の行動をとっていないわけではないです。人によっては息抜きに飲み物を買いに行ったり、コーヒーを飲んだりしている時間もあるわけです。
そのように考えると、喫煙時間だけにターゲットを当てるのでなく、仕事中の離席にかかる問題として捉えるべきものなのでしょう。
息抜きのための離席は仕事の効率にも影響がありそうですし、全く離席を認めないというのは現実的ではないです。実際、これまで多くの場合は常識的な回数や時間内であれば認められていたのだろうと思いますが、前述のたばこの時間が長くなったことなど、どの程度までなら認めるのかとなると、ここはさまざまな議論の余地がありそうです。
さらには、不公平感の問題にはどう対応すれば良いのでしょうか。実際にいくつか取り組まれている例もあるようです。
たばこを例にすると、吸わない人にも喫煙時間と同等の休憩時間を与えたり、有給休暇を与えたりする。あるいは、吸わない人には金銭の手当を支給したりなどがあるようですが、いずれも一長一短あり、必ずしも広がっていないです。
この離席の問題は思っている以上に簡単に答えが出せるものではなさそうです。私自身は息抜きのための離席はあってしかるべきとは思います。ではどの程度までならいいかは一概には言えないと思っています。
結局は、今後も今回のたばこの例のような状況の変化に対して組織ごとに対応を考え、納得できる正解を探っていくしかないのではと考えています。