子ども手当ての財源として扶養控除がなくなるとか?
今のところ控除がなくなるのは所得税のみで
住民税に関しては不透明。
でも、住民税の控除も、となると
熟年には こんな事もあります。
「介護保険料」の増額です。
そうですね、どこの市町村でもいいのですが
やはり首都 東京で考えてみましょうか。
「東京都 介護保険料」とネットで検索すると
「小平市」が一番上にきたので、この市の場合でみてみましょう。
介護保険料は、本人か世帯の誰かが
「課税」か「非課税」でまず段階が違ってきます。
なので「非課税」の範囲を例規で検索。
ふむふむ、所得が350,000円以下が非課税なのだね。
配偶者がいるとこれに+350,000円+210,000。
これに扶養が1人でさらに+350,000円。
つまり妻(または夫)は配偶者控除なので、
(例えば)子供1人扶養にとってる場合
所得1,260,000円以下が非課税。
以下に想定しましょう。
夫婦と子供1人の家庭。
夫婦とも年金収入のみで65歳以上の介護保険第1号被保険者。
夫が妻と子供1人(所得350,000円以下)を扶養にとっている。
夫・・・年金収入 2,460,000円(所得にすると1,260,000円)
妻・・・年金収入 1,550,000円(所得にすると350,000円)
すると、2人とも非課税で介護保険料は
夫・・・第3段階で30,200円
妻・・・第3段階で30,200円
これが扶養控除がなくなると夫は「課税」となり介護保険料は
夫・・・第6段階で54,000円
妻・・・第4段階で43,200円
となります。
こんな風になる方は多数いらっしゃるでしょう。
みなさんも自分の市町村に当てはめて試算してみて下さいね。
そして、きたるべき日が来ても動揺しないでいただきたいです。。。
今のところ控除がなくなるのは所得税のみで
住民税に関しては不透明。
でも、住民税の控除も、となると
熟年には こんな事もあります。
「介護保険料」の増額です。
そうですね、どこの市町村でもいいのですが
やはり首都 東京で考えてみましょうか。
「東京都 介護保険料」とネットで検索すると
「小平市」が一番上にきたので、この市の場合でみてみましょう。
介護保険料は、本人か世帯の誰かが
「課税」か「非課税」でまず段階が違ってきます。
なので「非課税」の範囲を例規で検索。
ふむふむ、所得が350,000円以下が非課税なのだね。
配偶者がいるとこれに+350,000円+210,000。
これに扶養が1人でさらに+350,000円。
つまり妻(または夫)は配偶者控除なので、
(例えば)子供1人扶養にとってる場合
所得1,260,000円以下が非課税。
以下に想定しましょう。
夫婦と子供1人の家庭。
夫婦とも年金収入のみで65歳以上の介護保険第1号被保険者。
夫が妻と子供1人(所得350,000円以下)を扶養にとっている。
夫・・・年金収入 2,460,000円(所得にすると1,260,000円)
妻・・・年金収入 1,550,000円(所得にすると350,000円)
すると、2人とも非課税で介護保険料は
夫・・・第3段階で30,200円
妻・・・第3段階で30,200円
これが扶養控除がなくなると夫は「課税」となり介護保険料は
夫・・・第6段階で54,000円
妻・・・第4段階で43,200円
となります。
こんな風になる方は多数いらっしゃるでしょう。
みなさんも自分の市町村に当てはめて試算してみて下さいね。
そして、きたるべき日が来ても動揺しないでいただきたいです。。。