大学総務部から、私学共済制度の被扶養者認定にかかる所得基準が一部改正されたと連絡があったため、私も高齢の母親がいるので調べてみた。
結論から言うと、私学共済に限らず、『75歳以上は医療保険制度の扶養に入れない』ことが分かった。
現在の日本の医療保険制度では国民は健康保険・国民健康保険・共済組合等の医療保険に加入することになっている。
75歳になると、それまでに加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に加入することになるとのことである。
後期高齢者になると、一人一人が被保険者になり保険料を納めることになる。
つまり、後期高齢者の母親を私の扶養に入れることはできないのであった。
結論から言うと、私学共済に限らず、『75歳以上は医療保険制度の扶養に入れない』ことが分かった。
現在の日本の医療保険制度では国民は健康保険・国民健康保険・共済組合等の医療保険に加入することになっている。
75歳になると、それまでに加入していた医療保険から後期高齢者医療制度に加入することになるとのことである。
後期高齢者になると、一人一人が被保険者になり保険料を納めることになる。
つまり、後期高齢者の母親を私の扶養に入れることはできないのであった。