橋下市長の「全職員アンケート調査」の違法性が民法協HPで指摘されています。
*要点は以下の通りです。
●職務に関連しない事項に関し回答を強制することは違法です。
●職員の内心の自由を侵害し、憲法19条に違反します。
●職員の団結権を侵害し、憲法28条に違反します。
●職員の政治活動の自由を侵害し、憲法21条に違反します。
●結論
以上のように、本件調査は、憲法上・法律上種々の内容に明白に違反するものであり、職務命令としてその回答を強制することは違法で、職員はこれに従う義務がないと言わなければなりません。
なお、本件調査項目のいくつかについてはさらに検討を要する事項が含まれている可能性はありますが、質問内容が無限定で明らかに違憲・違法な部分を含んでいること、明らかに違憲・違法なものを含め全ての項目への回答を強制していることからして、本件調査全体について回答に従うべき義務はないというべきです。
大阪市で働く職員のみなさん、勇気をもって全員で揃ってこれを拒否しましょう。
私も大阪市に抗議します!