・・・「現実戦争」も「戦争映画」も世の中に蔓延している・・・「戦争は英雄と英霊をつくりだす」・・・「戦争はすべての愛を壊す」とは結果論である。「私は貝になりたい」と云う映画があった・・・戦地に出征する前に「夫婦・家族」の「緊張した愛」があった。戦地から帰還した後にも「安堵した愛」があった。そして、「戦犯死刑」・・・彼にとっては「戦争がすべての愛を壊した」のだ。「戦争はダレの愛を壊した」のか・・・
時間軸の「過去-現在-未来」のプロセスでは・・・「戦争はすべての愛憎を育む」だろう。しかも「戦争でスベテの愛を壊された」か、どうかは「?」である・・・
「戦争=愛+憎」・・・before and after ・・・different in b and a・・・?・・・different depending on the person・・・
市民社会の「人間」間でも、国際間の「国家」間でも、相手があっての「殺傷・殺人」であり、「殺さない・殺させない」は自分自身の主観的な信念、信条の「決意表明」である。
が、「殺す・殺したい」は「相手の立場の決意」であるかもしれず、自分自身の「決意の埒外」にある・・・
「同胞隣人の脳ミソの憎しみ」、「隣国の支配階級、指導者の脳ミソの憎しみ」は「仇討ち」だけでは済まされない「心情」なのだ。「心情」とは「理屈」ではない。理屈で云えば「やられた方に脳ミソにこびり付いた恐怖と怒り」である。「恐怖」の払拭は「理屈」では不可能である。「怒り」の払拭は仕返してもまだ残る・・・そして「許す」とは「諦め」かも・・・これらに「介在」するモノは「掟」と「法」、「宗教」であるが、「公平な法」はないし、「法」のホトンドは事後処理の約束事である。
「怨念」がなくても「人」は「人」を殺傷する存在である・・・
「君主、親兄弟の仇討ち」と「責任切腹」は「日本武士道の真髄」である。「恨みを果たすコト」が「義務」なのか・・・「切腹」には「恨み」はないらしい・・・中世、前近代、階級社会では「諦める」しかない・・・現代では「カネ=賠償金」の多寡で諦める・・・
帝國日本に合併された朝鮮半島の居住民の一部は「帝國日本軍」として戦って「終戦」をむかえた。神風特攻隊には「日本国籍人」としての「朝鮮飛行兵」がいた。「南京攻略」にも・・・
大陸中国の「共産党(民族主義者?)」は「国家として戦勝」したわけではないうちに「戦争」が終わった。「戦勝」で終わったのは「中国国民党政府」である。
大陸中国、南北朝鮮、両者とも戦争決着の「戦勝なき終戦」の「国家指導者の憾みと、その彼らに煽られた被支配の居住民の怨恨」であろう・・・
「寛大な心情」になったは「特殊戦勝国のアメリカの軍事司令官」である。西欧戦線では「アイゼンハワー」であり、極東戦線では「マッカーサー」であった。「アメリカ政府指導者」ではない。「アイゼンハワー」も「マッカーサー」も、「心情」とともに、「ブルジョア民主主義アメリカ人としての信条、信念」を有していた。
「敗戦国の帝國日本の支配階級指導者」は「敗戦結果の占領軍権力」に恐れおののいていたのである。だが、「マッカーサー」は寛大であった。今現在、「プチブル民主主義の政治体制」の中で「自虐史観批判」で「自由にモノが云える人間」の原点は「帝國日本敗戦」と「日本国憲法」である。どこが「自虐史観」なのか・・・「自由にモノが云えなくなるコトを望んでいる」のか・・・裏腹に「人民憲法」を画餅の餅としている「大陸中国」に憬れているのカモでは・・・
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・・・「戦争はすべての愛を壊す」・・・「愛」とはナンナンだろうかネッ・・・「愛」だけでは語れない・・・「愛憎」・・・
・・・原発事故は起こった。起こって「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」はマモレなかったのである。しかも、後のマツリでナニをマモったのか?マモっているのか?・・・原発稼動は「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」をまもらないコトが前提である・・・「(某国が)他国(アメリカ)への攻撃に自衛隊が(某国に)反撃する集団的自衛権の行使」以前に、今現在、「日本国民」と云われている個々人の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」はまもられているのか?・・・「日本国民」とはダレのコトか?・・・
「(某国が)他国(アメリカ)への攻撃に自衛隊が反撃している時」は既に「交戦戦争」である。「他国(アメリカ)が某国の攻撃を抑止」できなかった結果の「自衛隊の(某国への)反撃」である・・・「安倍総理大臣は、行使容認は限定的なもので、抑止力を高めるためだ」と云っているが「(某国へ)反撃する集団的自衛権の行使」とは「敵国の攻撃を抑止できなかった、あるいは、できないコト」が前提である・・・
「集団的自衛」とは「某敵国に対する自国と他国の軍事同盟」である。「軍事同盟」で「自国」を「衛(マモる)コト」が出来るのか?
「自衛」として「敵国攻撃の抑止力を高めるため」には「自国の軍拡」しかない・・・「抑止」とは攻撃される前の「抑止力」なのか、攻撃された後の「抑止力」なのか・・・当然であるが「軍拡」の極限とは「核兵器」である。だが「核兵器」を持っても「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」をまもらないし、「戦争」の「抑止力」にはならない・・・核の傘・・・敵対国家は原爆搭載のミサイル飛来の猜疑と不安の中で「戦争」したし、生活した。
「集団的自衛権」とは「ダレの権利」をマモろうとしているのか・・・そもそも「集団的自衛権」の「集団」とは「軍事同盟」である。「自国民の集団」ではない。「他国民と自国民の集団で、自国の自衛」とは都合がいい・・・
戦国時代は「裏切り(寝返り)の時代」である。
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寝返り
味方を裏切って敵方につくこと
かっての
ヨーロッパ諸国、
そして
中国周辺国家、
朝鮮半島は支配階級の寝返りの連続である
階級国家の支配階級はすべからく
寄らば大樹のカケ(ゲ)である・・・
裏切られ、騙されるのは
その領地内の居住民(被支配階級)である
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「敵」とはダレなんだか・・・
「核保有国」が「生命、自由及び幸福追求に対する個々人(自国民)の権利」をまもっては来なかったし、今現在も、まもってはいない・・・もちろん、他国民に甚大な被害を与えてきた・・・アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、大陸中国、インド、パキスタン、北朝鮮などは「核保有国」である。コレラの国々の「国民(?)」って「生命、自由及び幸福追求に対する国民(?)の権利」をマモられているのか・・・「核保有国の被爆死者」をブログで調べれば・・・ワカルかも・・・
「日本国」は
「核被爆国」で、
「核原発保有国」で、
「核原発事故国」である・・・
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「ブログ記事」から部分抜粋し、添付したモノ
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(1)いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」
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(ア)我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は実施しない。
(イ)仮に、状況変化により、我が国が支援活動を実施している場所が「現に戦闘行為を行っている現場」となる場合には、直ちにそこで実施している支援活動を休止又は中断する。
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3 憲法第9条の下で許容される自衛の措置
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(2)憲法第9条はその文言からすると、国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の「武力の行使」は許容される。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府から提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に明確に示されているところである。
この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも維持されなければならない。
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(3)これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。
我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和的に解決するために最大限の外交努力を尽くすとともに、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然であるが、それでもなお我が国の存立を全うし、国民を守るために万全を期す必要がある。
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こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。
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・・・「国民を守るために万全を期す必要」・・・
・・・「問題意識」ですか・・・論理的には「日本国憲法上、許容されると考えるべきであると判断」は出来ない、でしょう・・・無理・・・
モチロン、「原発稼動」も・・・
「トモダチ作戦」は
「国家間の軍事同盟の結果」とは思わない?
「自衛隊災害救助」は「日本国憲法違反」とは思わない?
「自衛隊は秩序維持部隊」ではなく
「災害救助隊、支援隊」として活動した?
「自衛隊」は「軍隊」ではないから?
「軍隊の存在しない国家」には「軍事同盟」はない?
「自衛隊」は
「特殊なアメリカ保護の属州国家的公務員」である?
「日本国」は「アメリカの保護国」である?
「日本国」は「独立国家」ではない?
「日本の国際的安全保障」は
「アメリカの軍事力の支配下」にある?
「アメリカの属州的日本国保護の安全保障力」が低下?
「日本」は「独立国家」になりたい?
「こ臭い連合」では
「敵国」であるのに支出金はアメリカに次ぐ
なぜ、
「南北朝鮮国家」が
「半島領土の分断戦争」をし、
「大陸中国政府」が
「台湾政府」を蹴って
「国際連合」加盟国家となったのかネッ
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・・・???・・・