キャリアアップ助成金 |厚生労働省
平成28年4月から次のような制度変更を行う予定です。(PDF)
平成28年4月1日から次のような制度変更を行いました。(PDF)
主な点は以下のあたりです。
【共通】
・コース区分の変更
従来の「正規雇用等転換コース」と「多様な正社員化コース」が「正社員化コース」に、
「処遇改善コース」「健康管理コース」「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」が
「処遇改善コース」に整理統合されました。
・事業主等の三親等以内の方に対して行った取組について、助成対象外となります。
【正社員化コース】
・正社員転換の前1年6カ月以内に、正社員転換した事業主と「密接な関係にある」事業主に
正規雇用労働者等として雇用されていた方を
有期契約労働者等として新たに雇い⼊れて正規雇⽤等への転換等を⾏った場合、
その方については助成対象外となります。
※正社員化の助成金の「二重取り」を防止するイメージです。
・正規雇用労働者⇒短時間正社員への転換、短時間正社員の新規雇入れを実施した場合の助成が廃止されます。
【人材育成コース】
・所定労働時間外の訓練は支給対象外となります。
※事前に所定日・所定時刻を振り替えて実施する場合はOKなのか?は
要確認ポイントだと思います。
・有期実習型訓練をキャリアアップ型で実施する場合、
訓練計画届を提出する前にキャリアコンサルティングを受け、
訓練計画届にジョブ・カードを添付します。
※現在は訓練計画届を提出し、受理後計画届等を以て
キャリアコンサルティング(ジョブカード面談)を受ける流れですが、
先に「訓練カリキュラム」「評価シート」等を元にキャリアコンサルティングを受け、
その後訓練計画届を労働局に提出する流れになります。
・訓練受講者に記入・捺印してもらう「確認書」が追加になりました。
また、計画届提出時の提出が必要になります。
※助成金の受給を受ける点まで記載されているのですが、
そこまで確認してもらう必要があるのか?は少し疑問に感じます。
・OFF-JTとOJTが統合された新しい報告書のフォーマットが提供されています。
また、訓練受講者の記載欄は手書きで記入することになります。
※IT化を進める、という国の方向を考えると、
この「手書き」はそれに逆行しているのでは?と感じます。
例えば出力後「訓練受講者に押印してもらう」でも良いのではないでしょうか。
・例えば
「企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く
常用労働者数1人以下の事業所が行うOff-JTの事業内訓練を含む訓練計画」は
「訓練計画に不備があるもの」「訓練の実現が見込まれないもの」とされます。
※この部分は非常に読みづらく確認が必要なのですが、
「訓練対象者と訓練指導者がOff-JTで抜けている時に、少なくとも1人、
業務を回すために仕事場にいなければならない」という意味のように見えます。
【処遇改善コース】
〈賃金テーブル改定〉
・対象労働者が10人以下の場合、
「1人あたり3万円」から一定の人数区分で助成額が定額化されました。
〈共通処遇推進制度〉
・生活習慣病予防検診の制度を新たに規定し実施した場合の助成が廃⽌されました。
また詳細が分かりましたら書いていきたいと思います。