
令和2年1月より、
ハローワークの「適用」窓口の受付時間が
従来の「17時15分まで」から「16時まで」に短縮されます。
# 「適用」窓口、というのは
事業主や社労士が行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象であり、
求職者が行う手続は対象外です。
背景としては、電子申請率が向上していること、
及び今後さらに電子申請率を向上させたいこと、にあります。
16時以降は、電子申請による申請・届出の集中処理を行うため、
16時を過ぎて持参した場合には「即時処理ができない」(翌日以降に処理?)ということですので、
注意が必要ですね。
# 実際には、けっこう急な話なので、
16時以降当日中に対応される可能性もある、と思っているのだが…。
ハローワークの「適用」窓口の受付時間が
従来の「17時15分まで」から「16時まで」に短縮されます。
# 「適用」窓口、というのは
事業主や社労士が行う申請・届出(事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象であり、
求職者が行う手続は対象外です。
背景としては、電子申請率が向上していること、
及び今後さらに電子申請率を向上させたいこと、にあります。
16時以降は、電子申請による申請・届出の集中処理を行うため、
16時を過ぎて持参した場合には「即時処理ができない」(翌日以降に処理?)ということですので、
注意が必要ですね。
# 実際には、けっこう急な話なので、
16時以降当日中に対応される可能性もある、と思っているのだが…。
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