朝寝-昼酒-夜遊

日々感じたことを思いのままに書き散らすのみ。
※毎週土曜更新を目標にしています。

3月8日(金)のつぶやき

2019年03月09日 02時02分31秒 | つぶやき
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給与計算(賞与編)(メモ)

2019年03月08日 12時00分01秒 | お仕事
給与計算はちょこちょこしているのだが、
賞与を支給していない企業ばかりなので
「賞与」の計算をする機会が今までなかった。

今回初めて行ったので、メモとして。

ソフトを使用すれば気にする必要がないかも知れないが、
知っておいてマイナスにはならないだろう。

【大枠】
1.賞与に対する社会保険料等を計算する。
2.賞与支給額から上記社会保険料等を控除し、
  その金額に「賞与の金額に乗ずべき率」を掛けて源泉徴収税額を計算する。


【社会保険料等の計算】
〈雇用保険料〉
賞与額×雇用保険料率(現在、一般の事業で0.3%)

〈厚生年金保険料〉
「標準賞与額」×厚生年金保険料率(現在、9.15%)
「標準賞与額」は原則として賞与額を千円単位にしたもの(千円未満切り捨て)。
但し、1回あたり(厳密には1ヶ月あたり)150万円が上限。
※参考 厚生年金保険の保険料|日本年金機構

〈健康保険料〉
「標準賞与額」×健康保険料率(介護保険も含む)(協会けんぽの場合、都道府県によって異なる)
「標準賞与額」は原則として賞与額を千円単位にしたもの(千円未満切り捨て)。
但し、1年度(4月から翌年3月まで)の累計額573万円が上限。
※参考 年間の標準賞与額の累計額が573万円を超えたとき|日本年金機構

この「573万円」は、標準報酬月額等級の変更(追加)によって以前から変わっている。
私が受験した時は「540万円」だった。

また、健康保険料率は平成31年3月分(4月納付分)から変更されるが、
3月に支給する賞与に係る健康保険料率は、変更後の(新しい)料率になる。
# 賞与支給後に3月支給(2月分)の給与計算をする場合、
 賞与は新健康保険料率で計算し、2月分給与は旧健康保険料率で計算する必要があるので、
 注意が必要ですねえ。


【賞与の金額に乗ずべき率】
前月支払った給与額(例えば2月支払の1月分給与)から社会保険料等を控除した金額と
扶養家族の数で表を見て、率を求める。
※参考 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(平成31年(2019年)分)(PDF)

# ここで「賞与の額」そのものでなく、
 「前月支払った給与額」で税率の表を見る、という発想が少し分かりにくい。


今回改めて感じたのは、
「同じ方法だと思い込んで、調べないのが一番危険」
ということ。

今の時代、調べれば正解は分かる。
ただ、例えば「通常の給与計算と同じ」と思い込んでしまうと、
調べずにそのまま間違ってしまう。

ここをどうやって拾うか?
最終的には、アンテナを張っておくしかないのかも知れない。
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3月7日(木)のつぶやき

2019年03月08日 01時58分57秒 | つぶやき
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3月6日(水)のつぶやき

2019年03月07日 01時59分41秒 | つぶやき
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3月5日(火)のつぶやき

2019年03月06日 01時58分27秒 | つぶやき
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3月4日(月)のつぶやき

2019年03月05日 01時59分47秒 | つぶやき
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3月3日(日)のつぶやき その2

2019年03月04日 02時00分25秒 | つぶやき
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3月3日(日)のつぶやき その1

2019年03月04日 02時00分24秒 | つぶやき
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3月2日(土)のつぶやき

2019年03月03日 02時03分07秒 | つぶやき
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特定受給資格者と特定理由離職者についての整理

2019年03月02日 15時02分34秒 | お仕事
労働相談を受けている中で、
「いつから失業保険をもらえるか?どれだけもらえるか?」という問い合わせが
けっこう多い。

「会社都合だったら、早くもらえるし、金額も多くなる」のは理解されていることが多いが、
例えば「自己都合でも、早くもらえる場合がある」や
「雇止めだと、解雇と同じ扱いになる」と聞いてこられるケースもあり、
また昔の情報をそのまま使えない場合もある。

このあたりを少し整理してみた。

 参考:ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

【特定受給資格者】
・「特定受給資格者」は、倒産や解雇で退職した受給資格者。
 「再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた」ので、
 待期期間(7日間)満了後、失業保険を受給できる。
 (※実際には、待期期間満了後、4週間に1度ずつ失業の認定を行い、その結果として給付されるので、
   最初の入金まで1ヶ月以上かかることになります)

   参考:ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内

 また、再就職の困難度合を考慮に入れて、
 年齢等により給付日数の上限に差を設けている。(自己都合に比べて長い)

・いわゆる「雇止め」は原則として次の「特定理由離職者」にあたるが、
 「期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において
  当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」や
 「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において
  当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」は
 「特定受給資格者」に該当する。

・自己都合による退職は、原則として「特定受給資格者」には当たらないが、
 例えば「賃金不払い・著しい低下」「長時間の時間外労働」「セクハラ」などにより退職した場合は、
 「特定受給資格者」に該当する場合がある。


【特定理由離職者】
1.雇止め
2.正当な理由のある自己都合により離職した者
  例えば「疾病など」「妊娠・出産・育児など」「介護」「通勤困難」等を理由として
  離職した場合

 この場合は「特定受給資格者」同様、「再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた」ので、
 待期期間(7日間)満了後、失業保険を受給できる。

・但し、給付日数の上限は1.と2.で異なる
 1.は「解雇」同様、再就職の困難度合を考慮して
 年齢等による給付日数の差を設定ている。
 (※受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、
   所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。)

 2.は、通常の「自己都合」の場合と同じ日数になる(短い)。
 ただ、待期期間満了後、すぐに失業保険を受給することができる。

まとめると、
〈特定受給資格者〉
 …すぐに受給開始でき、受給できる期間も長い。

〈特定理由離職者1〉(雇止め)
 …すぐに受給開始でき、受給できる期間も長い。(但し平成34年3月31日までの時限立法)

〈特定理由離職者2〉(正当な理由のある自己都合退職)
 …すぐに受給開始できるが、受給できる期間は短い。

〈比較:自己都合〉
 …受給開始まで時間がかかるし、受給できる期間も短い。

ということになる。
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