伝聞法則は、法律的関連性の問題です。
これは、類型上、誤判のおそれがあることですので、証拠から排除しようとする趣旨から、有名な論証が出てきます。
そして、どのような場合に排除する必要があるかというと、当該証拠から立証しようとしている事実が推認できない場合に誤判のおそれがあるからだと考えられます。
そのため、提出された証拠が何のために立証しようとしているのかという立証趣旨が重要になってきます。
通常は、犯罪構成要件該当事実だと考えられますが、それ以外の場合もあり得ます。
そして、当該証拠がどのような事実を推認できるか、その事実を合理的に考えて推認できるなら非伝聞に、推認できない場合には伝聞証拠として排除すべきことになります。
第4回の試験で出た死体遺棄事件について、立証趣旨は、物理的に一人で自動車を海中に沈めることが可能であったかどうかです。
その写真及び供述がその事実を推認できる場合には非伝聞、推認できない場合には伝聞とするという区別が考えられます。
真実性の有無ではなく、写真からどのような事実が推認できるか、です。
もちろん、立証趣旨が真実性の有無として問題になる場合には、その区別で判断します。
判例にあった、立証趣旨に裁判所は拘束されないというのは、当該証拠から立証趣旨が推認できない場合に、拘束されるのかどうか、という話だったかと思います。
警察署で痴漢の再現を男性同士で行ったという写真から、実際に痴漢をし得たかどうかというのは、推認としては合理的ではないので、当該立証趣旨に沿った事実を推認することができないが、他の事実を推認することはできないか、という問題です。
ちょっと、まだ理解不足ですが、このように考えないと、現場指示と現場供述、立証趣旨と証拠との関係が不明確になるような気がします。
これは、類型上、誤判のおそれがあることですので、証拠から排除しようとする趣旨から、有名な論証が出てきます。
そして、どのような場合に排除する必要があるかというと、当該証拠から立証しようとしている事実が推認できない場合に誤判のおそれがあるからだと考えられます。
そのため、提出された証拠が何のために立証しようとしているのかという立証趣旨が重要になってきます。
通常は、犯罪構成要件該当事実だと考えられますが、それ以外の場合もあり得ます。
そして、当該証拠がどのような事実を推認できるか、その事実を合理的に考えて推認できるなら非伝聞に、推認できない場合には伝聞証拠として排除すべきことになります。
第4回の試験で出た死体遺棄事件について、立証趣旨は、物理的に一人で自動車を海中に沈めることが可能であったかどうかです。
その写真及び供述がその事実を推認できる場合には非伝聞、推認できない場合には伝聞とするという区別が考えられます。
真実性の有無ではなく、写真からどのような事実が推認できるか、です。
もちろん、立証趣旨が真実性の有無として問題になる場合には、その区別で判断します。
判例にあった、立証趣旨に裁判所は拘束されないというのは、当該証拠から立証趣旨が推認できない場合に、拘束されるのかどうか、という話だったかと思います。
警察署で痴漢の再現を男性同士で行ったという写真から、実際に痴漢をし得たかどうかというのは、推認としては合理的ではないので、当該立証趣旨に沿った事実を推認することができないが、他の事実を推認することはできないか、という問題です。
ちょっと、まだ理解不足ですが、このように考えないと、現場指示と現場供述、立証趣旨と証拠との関係が不明確になるような気がします。