ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑訴法

2011年05月13日 18時53分05秒 | 刑訴法
刑の執行猶予と保護観察に付する場合、刑の言い渡しと同時に、判決でその言い渡しをしなければならない(333条2項)。



公訴棄却の判決(338条)は、重大な訴訟条件の欠如であるから、口頭弁論を経て判決により訴訟手続を打ち切るべき。


公訴棄却の決定(339条)は、訴訟条件を欠くことが明らかな場合、口頭弁論を経ないで訴訟手続を打ち切るべき。


被告人死亡→容易に発見可、明らか。→決定


親告罪で告訴なき起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決


二重起訴→重大な欠如、口頭弁論で確認→判決
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑訴法(召喚、勾引)

2011年05月02日 23時40分29秒 | 刑訴法
刑訴法の細かい条文。

○召喚
・特定の者に対して一定の日時・場所に出頭することを命ずる強制処分(57条)。

相当の猶予期間必要。原則5日間。

○勾引
・特定の者を一定の場所に引致する強制処分(58条)。

被告人の場合は住居不定、又は、召喚に応じない又は応じないおそれがある場合

勾引の引致後、24時間以内に勾留状が発せられないと釈放。

○対象
・被告人は召喚(57条)→勾引(58条)
・証人は召喚(150条)→勾引(152条)
・身体検査の被験者は召喚(132条)→勾引(135条)
・鑑定人は召喚(171条)のみ

○方式
召喚状、勾引状、勾留状は裁判長又は受命裁判官の記名押印が必要(63条、64条)。

○執行
勾引状、勾留状は、検察官の指揮で、検察事務官又は司法警察職員が執行。
急速を要する場合は、裁判長、受命裁判官らが指揮(70条1項)。


○必要的保釈
必要的保釈は除外事由が以外は保釈しなければならない(89条)。

罪証隠滅のおそれや氏名又は住居が分からない場合は除外事由だが、逃亡の恐れがあるだけでは必要的保釈をしなければならない。

逃亡の恐れは保釈取消事由(96条1項2号)のため、保釈後の事情に当たる。

一方、保釈取消事由の罪証隠滅の疑いは、必要的保釈の除外事由でもあるため、最初から保釈を認めないとすることができる(裁量保釈90条は可能)。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

予備試験

2011年05月02日 23時27分43秒 | 刑訴法
新司法試験の過去問でかなり民事系の商法、民訴法が難しいです。

憲法も結構百選に載っていない判例がいくつか出たりしますし。

予備試験は点数が違うので比較できませんが、7割取れたら合格しそうな割合だと思います。

噂では1,000人~1,500人ぐらい論文用の六法が用意されているそうなので。

9,000人弱の受験者ですから、合格点も相当低くなりそうです。

7割だと旧司で42点。かなり低いです。

せめて7割5分の45点レベルの点数を取っておけばいい感じです。

予備試験は270点満点ですので、200点越えがベストかと。


さて、刑訴法の細かい知識。

○弁論手続から判決までの重要部分。

検察官の論告求刑
(被害者等の意見)
弁護人の最終弁論
被告人の最終陳述
結審
判決

○免訴判決
確定判決を得たとき
刑が廃止
大赦
時効完成

全然意味はないけど、か(確定)・じ(時効)・は(廃止)・た(大赦)って感じで覚えています。

○公訴棄却判決
裁判権がない
340条の規定違反
二重起訴
公訴提起手続違反

口頭弁論を経る必要あり
重大な瑕疵

○公訴棄却決定
271条2項の公訴提起の効力喪失
起訴状記載の事実が罪でない
公訴取消
被告人が死亡、存続なし
10条、11条の規定から審判不可

口頭弁論不要
軽微な瑕疵+発見も容易


○簡易公判手続
公訴提起と同時でなくて良い。
手続主体は裁判所
有罪の陳述をすれば移行
科刑の制限なし

○即決裁判手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者・弁護人の同意書面必要
懲役・禁錮は執行猶予必須

○略式手続
公訴提起と同時
手続主体は検察官
被疑者の異議が無いことの書面必要
罰金、科料のみ
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

任意同行

2011年03月07日 21時30分14秒 | 刑訴法
刑訴法の論文答練で任意同行には明文がない、とあって、その答案にマルをしてある参考答案がありました。


警察官職務執行法2条2項は行政警察活動の規定ですが、任意同行に行政警察活動と司法警察活動があるんだっけかな?

田口教授の本を見てみました。

出頭のために被疑者に同行を求める場合は司法警察活動としての任意同行とありました。

前述の答練の問題は、職務質問の後の任意同行なので行政警察活動かと思いますし、警察官職務執行法が適用されますので、明文はありますね。

しかし、採点者は任意捜査としての任意同行とコメントしています。


任意捜査の任意同行は在宅被疑者に対して出頭を求めることが例示されており、本件とは異なりそうです。

本件は不審な自動車への運転者に職務質問し、自動車が盗難車のため、話を聞くために任意同行を求めた問題でした。

これはどちらか判定しにくいですが、解説には峻別することは困難であるし、実益は少ないとありました。
ただし、捜査目的の任意同行なので、根拠条文はないとしています。

はて?


では行政警察活動の任意同行は何?となります。

盗難車だから任意同行は捜査?
じゃあ行政警察活動の任意同行はどんな時?


ちょっと不思議。




また、鑑定受託者の鑑定書について321条4項を類推適用しているが、321条3項の真正の供述が必要なのに、抜けているが採点者も指摘していませんが、減点にならないのかな?


ちょっと不思議な高得点答案が多い気がする。


通信の採点はいつも低い気がするな。

気にしない方がいいとよく見掛けるが無理ですな。
気合いの入り方が変わりますから。




追加
同様の判例
大阪高判平16.10.22

職務質問がなされていたのは公道上であり、冬季の夕刻でもあるから、その場で質問を継続するのは被告人にとって不利益といえるので、警察官らが被告人に警察署までの同行を求めたこと自体は、警察官職務執行法2条2項に照らして相当であったといえる。

全体として、任意同行の限度を超えた被告人の意に反する連行として違法といわざるを得ない。


さて、これは行政警察活動の任意同行なんじゃないのか?

採点者のコメントとして任意捜査の任意同行だから条文はないとしてあるが、警察官職務執行法2条2項の条文が適用されるんじゃないのかな?

ますます不思議。
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

供述調書

2010年09月20日 13時35分45秒 | 刑訴法
供述調書の信用性が相次いで否定されています。

以前から問題になっていましたが、ここにきてようやく取りざたされた感じでしょうか。

321条1項2号の問題ですね。

痴漢の冤罪などは、このような供述調書が証拠として重要なものとして扱われ、冤罪になっています。


供述調書をなぜに高く信用して、法廷での被告人や証人の供述・証言は信用できないものになっているのか、よく分かりません。

証言については、
元々証人には罰せられるおそれがある中で証言をしているのであり、本来、法廷での証言の方が信用性が高いはずです。

しかし、検察官面前調書では供述時には罰せられるおそれがないのに、信用性が高いものとして扱われています。


被告人供述については、
法廷では中立公正な裁判官の面前で供述するのに対し、検察官面前調書では一方当事者となるであろう検察官の面前で供述します。
どちらが信用性が高いかは明らかです。


このようなことが続くのであれば、今後、立法・捜査手法は変化していくかもしれませんね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑事事実認定

2010年08月20日 17時57分23秒 | 刑訴法
刑事事実認定の本

刑事事実認定入門
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑訴法の体感模試

2010年06月17日 20時16分48秒 | 刑訴法
辰巳の刑訴法の択一の体感模試をやってみました。

どうやら新司の択一模試の抜粋のようでした。

結構、条文、判例知識を聞かれる、旧司の民法の択一みたいな印象でした。

40分で20問。

点数は、23/40でした。

30点取れれば十分ということでしたので、もう少しといった印象。

即決裁判や上訴の手続は知らないので、この辺りは勉強が必要だと思った。


LECの予備試験ガイドブック第2版を買いました。
合格者人数の予測は200人程度で合格率は1%との予想でした。

予備試験が新司法試験の受験資格とすると、法科大学院の入学競争率が有名校で5倍ぐらいとすると、20%の合格率。
そして、卒業が90%と聞きましたので、20%×90% = 18%の確率で受験資格を得られること比較して酷い合格率です。



改訂 問題研究 要件事実 法曹会1,500円
改訂 紛争類型別の要件事実 法曹会2,415円
刑事第一審公判手続の概要 法曹会2,750円
を買いました。


菊地 幸夫弁護士の本もありました。
予備試験に受かったら、新司法試験対策に買おうと思いました。

新司法試験刑事事実認定特訓講座―刑事系論文演習問題集

続・LIVE刑事事実認定特訓講座
コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

弾劾証拠

2010年01月24日 20時45分36秒 | 刑訴法
刑訴法で328条の弾劾証拠は、内容の真実性ではなく、供述証拠の存在自体をもって証拠とする場合には、伝聞法則の適用はないとする注意規定と解します。

とすると、第三者の矛盾供述を用いる場合には、内容が真実であって初めて証人等の弾劾証拠とできるのであるから、伝聞法則の厳格に証拠制限した趣旨に反します。

そこで、自己矛盾供述に限定すべきです。
そして、さらに当該証拠を減殺する場合に限定しなければなりません。


この辺りは具体例が分からないのですが、自己矛盾供述によって当該証拠の証明力が増強する場合があるのかなぁ。
それとも自己矛盾供述=減殺する証拠となのかなぁ。


自己矛盾供述かつ、減殺する証拠なのか、
自己矛盾供述、すなわち、減殺する証拠なのか。



日曜答練で自己矛盾供述に限るとし、第三者の供述は弾劾証拠とできない
と書いたのに、
判例は?
とのコメントがあり、混乱しています。


信用性の減殺を図る場合に許容する
というのを書きなさいという意味なのだろうか?



それとも、矛盾供述の特定の部分に限るということなのだろうか?


しかし、問いが第三者供述だから、自己矛盾供述に限るで十分だし、優秀答案見てもそのような記述は無いし。


疑問です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

立証趣旨

2010年01月13日 22時21分15秒 | 刑訴法
刑訴法の伝聞証拠


甲は自動車運転過失致傷罪で起訴された。
甲が
『ブレーキの調子が悪いんだよ』と言っていたとの証人Aの公判証言について。


立証趣旨を
『甲はブレーキの調子が悪いことを知っていた』
であった場合、内容の真実性ではなく、供述自体が証拠となることから、伝聞証拠ではなく、関連性の問題になる。


立証趣旨を
『甲のブレーキの調子が悪かったこと』
であった場合、供述内容の真実性が要証事実との関係で問題となることから、伝聞証拠となり、同意、又は伝聞例外に当たらない限り証拠能力が否定される。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

訴訟条件

2010年01月01日 11時52分30秒 | 刑訴法
新年明けましておめでとうございます。



訴訟条件について


窃盗罪の訴因で起訴されたが、告訴ない器物損壊罪に心証形成された場合。


訴訟条件の基準は、訴因か心証かが問題となる。

訴因を基準とすべきであるから、適法訴因から不適法訴因への変更である。





告訴ない器物損壊罪の訴因で起訴されたが、冒頭で窃盗の訴因に変更する場合。


訴訟条件の基準は、訴因が基準となり、公訴棄却が原則である。



前者は起訴自体は適法だが後者は起訴自体が違法であるから、訴訟条件の基準が異なる。


前者で心証を基準としても、後者では実体審理ができず心証自体が形成されないため、訴因を基準とするしかないのだろうと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

警察犬の臭気選別

2009年10月06日 22時45分31秒 | 刑訴法
警察犬の臭気選別で、訓練において、正解物を選別台の上に置かない場合に警察犬が何もくわえて来ないのが正解というゼロ回答訓練は警察犬に徒労感というやる気をなくさせてしまうから、行わないのだそうです。

警察犬だって、やる気という心がちゃんとあるんですね。


正解があればやる気が出る。
試験には必ずあります。
私もがんばろうっ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

証拠能力

2009年10月05日 23時26分53秒 | 刑訴法
先日の連休は仕事で来週の連休というか、土曜から三日間仕事です。
休日出勤は静かで仕事が捗るので苦ではないんですけどね。



刑訴法がようやく終了!
次は刑法と短答過去問です。



証拠能力が認められるかという問いに、
伝聞法則の適用がない場合、関連性の立証がなされれば証拠能力が認められるという記述があるのですが、なぜ、自然的関連性とは書かないのかなぁ?

伝聞法則も法律的関連性なので、これも関連性の立証の問題だと思うのです。


また、自然的関連性の立証といっても渡辺教授は、
その証拠から立証しようとしている事実に対して役に立つものかどうかを考慮すればよい
とおっしゃっていましたので、自然的関連性の立証、すなわち、当該証拠が立証しようとしている事実に役立つかどうかを検討し、それが認められれば証拠能力が認められると書けば丁寧な気がします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

確定力

2009年10月05日 16時35分36秒 | 刑訴法
形式裁判の確定力は、形式的確定力と内容的確定力という。

形式的確定力は、当該手続きにおいて争うことはできない拘束力であり、裁判は終了する。

内容的確定力は、当該判断の後訴に対する拘束力である。



内容的確定力を実質的確定力というのかと思っていましたら、そういう言い方はしないんですね。
既判力とはいうみたいです。


一事不再理効を実体的確定力という場合はあるようです。
実体裁判をした際の効力ということで。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

訴因変更の可否

2009年10月01日 11時38分28秒 | 刑訴法
訴因変更の可否の問題


自動車運転過失致傷罪に身代わり犯人が出頭し、途中で判明した場合、犯人隠避罪に訴因変更可能?


これに対しては訴因変更可能とする記述がありました。



しかし、両訴因の主要部分に共通はないと考えられますし、別個の犯罪であるし、公訴事実の同一性は満たさないと思うのですが、可能といえるのかなぁ?



これが可能なら、窃盗罪で起訴していたら、実は被告人から暴行を受けた被害者が腹いせに虚偽で窃盗されたと告発したことが判明した場合、被告人への訴因を窃盗罪から暴行罪に訴因変更可能なような気がしますが、全く別個の事実であり、被告人の防御権確保のため、不可と考えます。
コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

刑訴法の諸原則

2009年09月30日 16時40分00秒 | 刑訴法
刑訴法の公判手続の諸原則

公判手続は公判中心主義が採用されており、公判中心主義は、公開主義、口頭主義、弁論主義、直接主義、継続審理主義に支えられており、人権保障と真実発見のため、公正な裁判を担保している。


被告人、弁護人の在廷も要請されているので、双方審尋主義もありそうですが、諸原則には入らないんですね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする