ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

あと一日

2007年05月12日 01時05分16秒 | 刑法
ついにあと一日になってしまいました。

木曜は会社の断れない飲み会でしたが、時間を無駄にせぬよう、アルコールは一滴も飲まず、一次会ですぐ帰宅し、刑法を解きました。

今日も刑法で間違ったところを重点にやりました。

共犯独立性、共犯従属性と未遂の教唆でうる覚えがありました。危ない、危ない。

当日は、遺棄罪と予備罪の共犯を再度覚えればほぼ完璧だと思います。
自己評価ですがww

土曜は民法と憲法の過去問で間違ったものを重点にあとは条文と判例に時間を費やします。

見てろよ、択一試験め~。


択一問題
5月4日115問
5月5日105問
5月6日101問
5月7日85問
5月8日113問
5月9日37問
5月10日25問
5月11日45問

刑法

2007年05月06日 23時17分48秒 | 刑法
択一解きまくり中。
あと1週間をきりました。

刑法は近年の方が解きやすいです。なんでだろう??
たぶん、文章の並び替えみたいなのとか、穴埋めの個数問題とかがないからだと思います。
ということは国語力が不足!?


もう択一本試験が始まりますが、がんばって合格していると仮定して、次の論文対策をどこにすべきか悩み中です。

辰巳は結構レジュメが充実している気がしました。
LECは去年からレジュメは充実しなくなりましたし。といっても複数の学説の記述ですが。
ただ、辰巳はLECよりも高いんです。


判例百選も一から読み込んでます。

色々小さいことが発見できます。

長沼事件は高裁判決というのを知りました。
自衛隊の合憲性を示していますが、最高裁ではないと。

択一問題
5月4日115問
5月5日105問
5月6日101問

受験票

2007年04月22日 23時46分37秒 | 刑法
今日は選挙でした。前回の知事選より人が多かった気がします。天気も良かったですし。

選挙カーの価値はどうだったんでしょうね。
効力はあるかもしれませんが、名前を連呼することが、自己統治、自己実現につながるとは到底思えません。

また、選挙方法について国会は広範な裁量を持っているのですから、選挙カーによる名前の連呼を制限してくれることを公約にしてくれる議員はいないかなぁw



旧司法試験の受験票が来ました。
2000番台で、場所も予定通り近くです。
うっしゃー。

平成18年度の過去問を全問解いてみました。刑法はやっぱり難しい問題が多いです。何度も思うけど、去年よく17点採れたなぁと不思議です。
今やって、やっとそれぐらい採れるかどうか。

短答オープン刑法は、本試験に近い気がします。
憲法は長文がちょっと食い違いがありそうな感じでしょうか。


昨日(総択60問含む)と今日(平成18年度の60問含む)とで合わせて短答200問ぐらい解きまくりました。

憲法判例百選第5版が出ているようですが、短答本試験まであと少しですので、余計な知識を詰めるより現在の知識の確保に時間を費やすことにしました。


別冊ジュリスト No.186 (186)


別冊ジュリスト No.187 (187)

総択第1回

2007年04月22日 01時45分10秒 | 刑法
総択第1回をやりました。

通学の方は日曜日ですが。
次回は大学で模試やります。

今回のも難しかったなぁ。いい問題が多いのかなぁ。

憲法60分1問飛ばし→刑法90分3問飛ばし→民法50分→憲法5分→刑法5分で刑法2問残し

点数
憲法13点民法16点刑法16点の計45点

刑法は1問まぐれ。民法も2問まぐれがあったので実質42点。

あー、あと1回になってしまった。目標の48点はまだまだだなぁ。

去年の11月ぐらいにやったアタック60の刑法をやってみたら、18/20点。
やっぱり、LECのは形式が古く、問題も簡単な気がした。



短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
第5回 16/15/16 47点
第6回 14/15/13 42点
第7回 16/14/15 45点
第8回 15/15/15 45点
第9回 14/16/14 44点
第10回 12/16/17 45点
総択1 13/16/16 45点

去年のLEC
去年の方が得点高い気がするが、合推も高いので変わらないのかも…。それも微妙だ…。
憲法も上がらないのは変わってないのか…。
明らかに判例の知識は増えているんだがなぁ…。

ハイレベル編1回 40点(11/12/17) 合推44点-4点
ハイレベル編2回 39点(15/13/11) 合推43点-4点
ハイレベル編3回 37点(13/11/13) 合推45点-8点
ハイレベル編4回 46点(14/15/17) 合推48点-2点
ハイレベル編5回 47点(16/15/16) 合推49点-2点
ハイレベル編6回 44点(17/14/13) 合推43点+1点
ハイレベル編7回 46点(18/13/15) 合推45点+1点
ハイレベル編8回 42点(12/14/16) 合推42点+0点
ハイレベル編9回 42点(16/13/13) 合推41点+1点
ハイレベル編10回 45点(16/15/14) 合推43点+2点
ハイレベル編11回 50点(16/18/16) 合推47点+3点
ハイレベル編12回 47点(14/15/18) 合推46点+1点
ハイレベル編13回 46点(15/14/17) 合推44点+2点
ハイレベル編14回 51点(16/18/17) 合推45点+5点
ハイレベル編15回 46点(12/17/17) 合推48点-2点

短答オープン第7回と後期A型答練最終

2007年03月19日 01時13分05秒 | 刑法
短答オープン第7回をやりました。

うーん、民法と刑法がイマイチだなぁ。憲法は判例集を読み込むと点が伸びた気がします。


時間
憲法60分→刑法90分(2問飛ばし)→民法55分(1問飛ばし)→刑法5分で刑法1問飛ばし、民法1問飛ばし

点数
憲法16点民法14点刑法15点の45点


後期A型答練が終了しました。
最後を飾るにふさわしい問題だったかは別として、結構がんばってきたなぁと実感。
仕事が忙しい時期もありましたが、一度も遅れず、期限通りに出せたことが良いことです。


上三法は解けるが小さなミスが連発しているため、点数は22点~25.5点と低めでした。


刑法は第3回が一番良問です。
私が受けたのは偶数回なので答案を書いていませんが。



民法の答案を見ていて今日学んだ大きなこと。

時効の援用は相対効。知らなかった…。

AはBに債務を負担しており、Cが保証人、Dが物上保証人(保証人でもOK)であった場合。

CがBに対して債務の承認をして時効中断していたが、AB間の主債務が時効消滅している場合。

Cが主債務の消滅時効を援用することは可能。
∵主債務が消滅すると付従性により保証債務が消滅するため、直接利益を受ける者として援用権者

Cの主債務の消滅時効の援用により、Cにとって主債務が消滅するが、Dにとっては相対効のためDも主債務の消滅時効を援用あるいは自己の消滅時効を援用しない限りDは物上保証人としての地位は存続。


短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点
第5回 16/15/16 47点
第6回 14/15/13 42点
第7回 16/14/15 45点

論文刑法過去問平成10年第1問

2007年03月06日 01時12分39秒 | 刑法
ちょっと長いですが、過去問検討

平成10年第1問
「甲は愛人と一緒になるために、病気で療養中の夫Aを、病気を苦にした首吊り自殺を装って殺害する計画を立てた。

そこで甲は、まず、Aに睡眠薬を飲ませ熟睡させることにし、Aが服用する薬を睡眠薬と密かにすり替え、自宅で日中Aの身の回りの世話の補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して帰宅するように指示した。

睡眠薬の常用者である乙は、それが睡眠薬であることを見破り、平素の甲の言動から、その意図を察知したが、Aの乙に対する日頃のひどい扱いに深い恨みを抱いていたため、これに便乗してAの殺害を図り、睡眠薬を増量してAに渡した。

Aは、これを服用し、その症状と相まって死亡した。

Aが服用した睡眠薬は通常は人を死亡させるには至らない量であった。

甲及び乙の罪責を論ぜよ。」



甲の罪責
行為=Aを熟睡させるために睡眠薬を乙に渡した
結果=A死亡

乙にAを熟睡させるために睡眠薬を渡した行為は殺人の実行行為か?

否定

∵実行行為は犯罪結果発生の具体的・現実的危険性を有する行為
→Aを熟睡させる行為はかかる危険性を有する行為ではない

↓よって
殺人予備罪の実行行為あり


結果
Aの死亡


因果関係
#本来、実行行為で殺人罪を否定しているから、これを検討する必要なし。

甲に責任を問えるか?
否定
∵因果関係は折衷説から、乙の行為の介在は一般人が認識し得ない


また、甲が渡した睡眠薬の量は、乙が増量したのでも一般人は致死量にあたらないため、相当少量であるといえ、乙の行為が介在しなければAは死亡しなかったといえる。

よって、殺人の実行行為ない。


さらに
早すぎた構成要件の実現を検討すると

よく例にあるのが、
甲が乙の首を絞め、反抗しえない状態に陥れた後、近くの河に投げ込んで溺死させようと思い、乙の首を絞めたところ、それだけで乙が死亡してしまった場合。

これは、因果関係の錯誤の問題と捉えます。

つまり、実行の着手があることが前提で、その行為により直接結果が発生する必要があると考えます。

とすると、本問甲は殺人の実行の着手があったといえず、さらに甲の予想外の乙の行為が介在しており、直接結果が発生していない。

ということで、早すぎた構成要件の実現はあてはまらない。

∴甲は殺人予備罪

#ここで、殺人予備罪といっても、甲にはAを熟睡させるという傷害の故意もあるといえる
#傷害の実行行為で傷害致死結果が生じたが、致死の因果関係は否定のため、傷害罪というのもありだと思われます。
#傷害致死は結果的加重犯です。
#基本犯たる傷害罪と本件致死との間に相当因果関係あれば重い責任を問えると解します。
#本件において乙の行為の介在がある以上、相当因果関係が遮断されるといえ、傷害罪にとどまると考えます。


乙の罪責
睡眠薬増量の実行行為あり、Aの死亡結果発生。
睡眠薬増量でも通常人は死に至らないが、病弱を認識しており結果発生の認識し得たため、因果関係もあり。
∴乙は殺人罪

殺害方法の記載

2007年03月04日 22時29分47秒 | 刑法
かねてからの疑問であるが

掲示板や雑誌等に記載されている殺人の方法や爆弾の作り方に違法性はないのだろうか?

ともにそれを見た人間が実行した場合、殺人教唆あるいは幇助にあたるのではないか?

対象は不特定人でよく、殺害する方法を記載すれば教唆、幇助の実行行為性を満たす

そしてそれを見た人が人を殺害すれば正犯が存在し、結果もあり、因果関係もある

教唆、幇助の故意は見た人が人を殺害することをするかもしれないという未必の故意で足りる

もっともこの故意を検察官が立証するのは困難であろう


また構成要件を簡単に満たすとしてしまうと推理小説はなくなってしまう

客観的構成要件を満たし、小説家が誰かを殺害したいと思い記載することにより、臨場感が生まれる場合もあるだろう

よってもっと限定すべきなんだろうなぁ

過失

2007年03月01日 23時50分19秒 | 刑法
過失犯

違法性の本質は社会的相当性を逸脱した法益侵害行為
↓とすると
法益侵害が発生しても社会的相当な注意義務を果たしていたならば、違法性は否定
↓よって
結果予見及び結果回避可能性を前提とした結果回避義務違反があれば過失犯として処罰可能


予見可能性の内容
反対:危惧感
×広すぎ
∴結果に対する具体的な予見可能性が必要


予見可能性の対象
反対:具体的な客体への侵害
×狭すぎ

一般人を基準とした結果回避を動機づける予見可能性
→構成要件的同一性の予見可能性

殺人予備罪と傷害罪の間接正犯の疑問

2007年02月28日 00時56分02秒 | 刑法
刑法の論文対策をやってます。

さてさて、下記の場合の解決が分かりません。

行為無価値論者です。


過去問の類似事案です。

#別に乙は不要です。

「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で乙に睡眠薬を渡した。

そして、乙は気づかずAに睡眠薬を投与した場合。」

#「甲がAを殺害するために、Aを熟睡させる目的で睡眠薬を飲ませた。」
#というのでもOKです。


甲はAに対して、殺人予備罪が成立。

#ここでスタ100は殺人の実行行為としているが、
#犯罪結果発生の具体的・現実的危険性はないというべき。
#∵睡眠薬を飲ます行為が全て殺人罪の実行行為になる
#構成要件的実行行為を検討するなら、客観面に即して判断すべき。

しかし、睡眠薬を用いた場合は傷害罪だから、傷害罪の間接正犯。

この場合、殺人予備罪の認識で傷害罪の間接正犯の結果発生ww!?
錯誤じゃないし。認識意思通りの結果発生。

でも、法定刑が2年以下と15年以下ですから、だいぶん違う。

殺人予備の認識なのに、傷害罪の間接正犯の認識も包含??

法条競合??

はて??

誤想過剰防衛

2007年02月26日 00時10分50秒 | 刑法
誤想過剰防衛がやっとまとまりました。


急迫不正の侵害を誤信。過剰な防衛行為。認識ありの場合。

過剰性の認識あり=故意犯成立


36条2項の適用について

36条2項は違法性阻却事由であり急迫不正の侵害が必要

36条2項の適用不可

↓しかし

36条2項は、急迫不正の侵害に対して過剰な防衛行為として相当性を欠ける事も期待不可という責任減少も含まれていると解する。
↓とすると
誤想過剰防衛の場合も急迫不正の侵害を誤信している以外は過剰防衛と同じ

↓よって

36条2項の準用あり
↓しかし
過剰性がなく、誤想防衛なら過失犯の成立可能性ありなのに36条2項の適用なし
↓よって
均衡上、誤想過剰防衛の場合は、36条2項は準用あるが、刑の免除は不可とすべき

短答オープン第4回 最悪だ~

2007年02月24日 23時55分31秒 | 刑法
短答オープン第4回をやりました。

去年も一度ありましたが、今年も今日は最悪の集中力。

まったく集中できず、問題文を4問(誤っているなのに、正しいものを選択とか)も読み間違っていました。

気分もブルー。

刑法は難しすぎ。憲法もがっくり。判例のそんな細かいとこ必要??


民法の担保責任(560条以降)。細かいけど、勉強になりました。

劇ムズな気がしました。


明日は休日出勤だし。後期A答の刑法第2回ができないかもです。




掛かった時間
憲法60分→刑法90分(3問飛ばし)→民法60分で刑法3問飛ばし


点数
憲法14点民法14点刑法14点の42点

気分は30点台です。


短答オープン成績(憲法民法刑法)
第1回 15/18/16 49点
第2回 14/16/16 46点
第3回 17/16/14 47点
第4回 14/14/14 42点

刑法択一過去問

2006年12月28日 00時02分53秒 | 刑法
今年もあとわずか。早いもんです。

今年も色々ありました。
仕事が忙しくなったり、プログラミングをかなりやったり。

来年は1月にはWindows Vistaの発売。
もう仕事で手に入れていますが、家には満足するスペックのPCがないため入れていません。


平成16年17年の刑法択一をやりました。
かなり難しく感じました。

うーん…。

刑法択一過去問
16年 18/20
17年 17/20

Winny事件有罪

2006年12月14日 01時03分22秒 | 刑法
有名なWinny事件で第一審判決は有罪と出ました。

著作権侵害の幇助という軽い罪ながら、ソフトウェアの提供ということで非常に注目されていました。

今後もおそらく控訴、上告をすると思われます。

争点は幇助の犯意があったかどうかだと思います。
ソフトウェアの提供自体ではないので有罪のまま確定するのかなぁ。

刑法過去問平成8年

2006年11月10日 01時22分40秒 | 刑法
昨日は、アタック60だったんですよね。受けた方はどのくらいいたのでしょうか。
さすがに休めませんでした。


商法の第6回が返ってきました。27点と26点でした。
第2問はまあまあ自信があったのですが、イマイチな点数ですね。

それほどみんなできたんでしょう。負けられません!


刑法過去問をやってます。

平成8年をやりました。二元主義と一元主義、何回解いても間違ってしまいます。

刑罰と保安処分の考えが異なる!

やっとあと半分です。今年もあと1ヶ月と20日ですか~。


******************************
過去問解き
******************************

憲法
平成1年20/20
平成2年19/20
平成3年18/20
平成4年17/20
平成5年17/20
平成6年18/20

民法
平成1年17/20
平成2年18/20
平成3年19/19(1問不成立問題)
平成4年17/18(2問不成立問題)
平成5年16/20
平成6年17/19(1問不成立問題)
平成7年18/20
平成8年16/20
平成9年18/20
平成10年17/18(2問不成立問題)
平成11年20/20
平成12年20/20
平成13年18/20

刑法
平成1年16/19(1問不成立問題)
平成2年18/20
平成3年18/20
平成4年17/17(3問不成立問題)
平成5年20/20
平成6年19/20
平成7年19/20
平成8年17/19(1問不成立問題)

残り1,080-540=540問。