ばぶちの仕事しながら司法試験を突破し弁護士になりました

仕事をしながら司法試験に合格したばぶち(babuchi)の試験勉強記録+その後です。

刑法

2008年04月29日 18時16分18秒 | 刑法
短答オープンの復習2回目も終わり、刑法過去問にとりかかってます。

平成16年まで終了。

簡単な問題もミス連発。一番やばし。

知識はあるはずだから問題文をよく読むべし。



デパートに窃盗目的で立ち入ったら住居侵入罪が成立するといえる保護法益は?

・住居等の管理権
・住居等の事実上の平穏

予備罪

2008年04月19日 17時19分05秒 | 刑法
予備罪は難しい問題は相当考えないと混乱します。

きちんと整理が必要ですね。


他人予備を認めるなら、自己予備と同じ。

だから

予備に実行行為性を認めるなら予備の共同正犯、

認めないなら予備の単独犯。


他人予備を認めないなら自己予備にはならない。

実行行為性を認めるなら予備の従犯、

認めないなら不可罰。

刑法択一演習

2008年04月19日 14時44分33秒 | 刑法
今日は朝は強風でした。


刑法をやってみました。

問題を解くのに先入観があると気づかないまま間違えることがあります。

抽象的事実の錯誤で、具体的符合説を採る人数は少なく、抽象的符合説を採る人数が多いとか。

こういうのは失敗する元になっちゃいます。


去年の短答オープンの間違った問題ばかりを集めたのがありますので、これからそれを解き続けます。

来週からは、平成10年以降の択一過去問を憲法、刑法ともにやります。民法は平成の過去問でしたが、憲法特に刑法は平成10年以降で十分だと思ってます。
それ以外は、短答オープンの見直しに重点を置きます。

そろそろゴールデンウィークの時期です。この時期は毎年完全引きこもりをやって追い込みをかけてます。

来年こそは遊べますように・・・。
(๑◑ฺܫ◑ฺ๑)

日曜答練刑法第3回

2008年04月05日 17時32分01秒 | 刑法
日曜答練刑法第3回をやりました。

今回もやられてしまいました。


入浴の盗撮をインターネットに公開するのに検討する必要な罪責は名誉毀損罪なのかー。
公然わいせつ物陳列罪のみかと思ってしまった。

ま、名誉毀損罪も確かに成立するなぁと思います。

さ、これから復讐、いや復習するか。

刑法論文対策

2008年03月27日 00時06分27秒 | 刑法
刑法は、択一やって論文やってると、出てくるところはそんなに数はないので、ささっと終わります。


各論の構成要件要素の方が難しい。


共犯関係
◎共犯の処罰根拠
正犯を介して法益侵害を惹起したこと
→正犯を介して法益侵害の現実的具体的危険性を惹起したこと。

幇助は、物理的、精神的に促進したこと


◎共同正犯
一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと。


◎共犯からの離脱
・実行着手前
 一部実行全部責任の原則から、相互利用補充関係を解消すれば、因果性除去
 ↓
 着手前なら、
 原則:離脱の意思表示と他の共犯者の明示又は黙示の了承
 例外:中心的役割なら、着手後の離脱同様、積極的に因果性除去必要

・実行着手後
 積極的に因果性除去必要


◎承継的共同正犯
自己の関与していない行為に責任を負わせるのは妥当でない
原則:承継的共同正犯は否定
例外:一部実行全部責任の原則は、犯罪の共同意思の連絡の下、行為を相互に利用・補充しあって犯罪の実現を容易にしたこと
→後行者が先行者の行為及び結果について自己の犯罪のために積極的に利用した場合に、先行者の行為及び結果について後行者に責任を負わせても良い


◎結果的加重犯の共同正犯
基本犯には、加重結果発生の危険性が包含されている。
よって、加重結果についての過失は不要であり、基本犯と加重結果との間に相当因果関係があれば、加重結果についても責任を問うても良い。
よって、基本犯の共同正犯が成立すれば、結果的加重犯の共同正犯も成立する。

時間ロス

2008年03月21日 00時18分30秒 | 刑法
刑法の論文対策に入りました。

スタ100を35問、答案構成をやりました。

一通りやらないと色々忘れてます…。

責任故意
反対説:違法性の意識不要
×責任主義に反する
×法律を全て知っていなければならない

反対説:違法性の意識必要
×確信犯を処罰できない
×常習犯の重罰化の説明困難


違法性の意識が無い場合に処罰するのは妥当でないが、違法性の意識の可能性がある場合には処罰すべき




今日はとある事情から4時間ほど無駄になりました。

最近こういうのが続いているので、なんだかちょっと虚しいです…。

強い自分 短答オープン第7回

2008年03月10日 00時07分19秒 | 刑法
先週は詳しい内容は書けませんが、色々思うところがありまして、結構精神的に参ってました

一時期、自分を見失っていました。

しかし、このままじゃダメだと思いかなり自分の心を無理やりコントロールしました。

結果、何とかコントロールすることができ復活しました

まだ完全復活とまでは言えませんが、大丈夫だというところまで回復しました。
コントロール後はかなり清々しい気持ちになれました。

自分の心って本当にやっかいです

ま、今回は全部自分が悪いので自業自得ってやつですが…。

人に迷惑が掛からなくて良かったです。

コントロールした後に、大切な友人に話したら本当に落ち着けました

本当に感謝です。

今回のことで、また一つ強い自分として成長した気がします。


さて、土曜日は日曜答練民法第4回、日曜日は短答オープン第7回をやりました。

日曜答練民法第4回は、複雑な問題でした。
というより、本当に民法?商法っぽいぞ~という内容でした。

しかし、判例も民法の問題として判旨を書いているので、民法なんですね。


短答オープンは、まだまだ集中力を完全には復活しないままやりました。


憲法はあっさり目、刑法は易しい問題が多いなぁと思いながら、民法はよっしゃよっしゃと感じながら、解きました。


感想は、全体的に普通の難易度。憲法が少々難しいかも。刑法は時間が掛かる問題はなかったのに、なぜか時間が足りなくなってしまいました。

やっぱり、集中力が完全じゃないからだと思います。

でも、全体的に悪くは無かったので、ほっとしました。

これで、集中力が戻れば、刑法は+2点、民法は+2点は確実でした。

刑法なんて、問題見たら、頭の中に走馬灯のように学説、理由付け、批判が流れてきて、穴埋めを簡単にできて自分でもびっくりしてました。
今までこんなことなかったのに。

知識問題はちょっと弱いですけど。

現住建造物の放火で、現住者及び居住者全員の同意があれば、非現住建造物放火罪とも考えられるんですか~


時間配分
憲法60分1問飛ばし→刑法95分1問飛ばし→民法50分→憲法5分で、刑法1問飛ばしでした。


点数
憲法16点民法16点刑法15点の計47点。

今回は合推ボーダーかなといった感想です。


やっぱり判例百選の効果は絶大です。判例で間違うことはまずなくなりました。

先週から少しずつ、憲法条文の完全ではなく、簡単に暗記しています。

これも少しずつ効果が見えると思います。

といっても短答オープンも後3回ですが・・・。



憲/民/刑
第1回 14/16/17の47点 合格推定45点○
第2回 17/14/17の48点 合格推定45点○
第3回 14/16/13の43点 合格推定44点×
第4回 15/14/15の44点 合格推定45点×
第5回 15/18/16の49点 合格推定47点○
第6回 17/16/18の51点 合格推定46点○
第7回 16/16/15の47点

罪刑法定主義

2007年11月24日 23時08分02秒 | 刑法
罪刑法定主義の問題で、

行為時の刑が裁判時よりも重い場合は行為時の刑で処罰しても罪刑法定主義には反しない

○か×か?
解答は下↓

























答○
なぜならば罪刑法定主義の派生原理たる刑法不遡及の原則は、施行前の犯罪を処罰すること。
また6条は裁判時法の遡及を認めるものであり、これに反しても罪刑法定主義に反するわけではない。

6条によって設問の立法は許されないに過ぎない。

刑法択一過去問

2007年11月08日 01時16分28秒 | 刑法
最近、一気に冷えてきました。

私は過去にインフルエンザで仕事を休んだことはありますが、風邪で休んだことはないぐらい、風邪をひかないように気を付けています。

やはり、体調管理はしっかりやらないと!



刑法択一過去問平成元年から平成5年までやりました。

正答率90%の問題を間違ってしまいました。
こういうのが本番では怖い話です。


今週日曜日はLECのATTACK60です。
受けてきます。

辰巳 論文公開模試終了

2007年07月01日 22時14分10秒 | 刑法
辰巳の論文公開模試を受けました。

結構な人がいました。

かなりハードですね、2日間で12時間は。

むちゃくちゃ勉強になりました。
これは書くべきかなぁと思っていたものは書かないといけないものだったり。
ここは強く書こうと思ったら、軽く流して良かったり。

もう少し、いろんな問題を解く必要があるかもしれません。


刑法一問目は簡単かなぁと思っていたけど、もう少し深く突っ込まないといけない問題でした。
自分の答案は各問題で少しずつ、足りない部分が見えました。

民訴法一問目に至ってはダメでした。あれは完全に足りない方向で書いてしまいました。
21点とかもあるかなぁ。

予想を書いておこうっと。

憲法24、26
民法24、24.5
商法25、22
刑法24、25
民訴法21、25
刑訴法24、25

かなぁ。民訴法と商法で沈んだかな。

頭痛い~

2007年06月06日 01時45分42秒 | 刑法
月曜日は、あまりにも頭痛がしたので、病院に行ってきました。
乗り物に乗ってるときに気分が悪くなり、顔面蒼白になってましたので。

クモ膜下出血だったら怖かったけど、そのおそれはないみたいでした。

ということで、風呂に入らずすぐ寝ました。9時間ぐらい。
起きたら寝過ぎなのか、頭痛かはわかりませんが、軽~く重かったですが、マシになりました。

民訴法の既判力をばりばりこなしてみた。

既判力の根拠
1)紛争解決手段
2)必要最小限度に当事者、裁判所を拘束
3)手続保障と自己責任
4)審理の充実、弾力化




下記の刑法のは未解決~ですが、構成要件的故意と責任のところの同時に検討するのがいいのかなぁ?
明らかなところから検討する場合は、構成要件はすっ飛ばしてもよいとか???

あれれ~?

刑法のあれれの疑問

2007年06月04日 01時13分45秒 | 刑法
行為無価値論に立つ場合、構成要件該当性で故意責任を考えます。

このとき、故意責任の本質は、犯罪事実を認識し、反対動機を形成し得たのに、あえて犯罪を実行したことに対する道義的非難とします。

殺人をした人が心神喪失者であった場合、責任のところで責任能力を欠くと検討しますが、構成要件的故意の段階で、犯罪事実を認識できないとして構成要件該当性を欠くとはしませんが、なぜなのか??

あれれ?

行為制御能力の欠如なら、責任のところで検討しますが、是非弁別の能力もない人なら、構成要件的故意を否定できそうな気がします。