今日は知り合いのライブに行ってきました。しっとり系の曲ばかりをやってましたが、素晴らしくよいデキでした。感動!!
パチパチ!
今日は行き帰りに電車の中で入門講座のカセット2本分(180分)聞けました。
平成15年改正の短期賃借権のところと抵当権に基づく妨害排除請求権(判例平成11.11.24)、法定地上権を復習できました。この辺りは覚えていたのですんなり聞けました。
辰巳の民法過去問の第一分冊をやってます。
やっぱり、民法は範囲が広いですね。細かい知識ばかりに目を奪われてしまいそうになりますので基本的知識をきちんと理解することに注意しないと危険です。
代理の分野を解きました。去年の5月にこの範囲は解いているのですが、再度解いてみても間違ってしまう問題がちらほらありました。
抵当権の分野もだいたい解いたのですが、複雑です。しかし、法定地上権はばっちりでした。
法定地上権の基本要件
①抵当権設定時に土地・建物が同一人所有であること
②競落により別人所有になること
①は相続や共有が絡むと例外。
建物共有なら法定地上権成立、土地共有なら法定地上権不成立。
パチパチ!
今日は行き帰りに電車の中で入門講座のカセット2本分(180分)聞けました。
平成15年改正の短期賃借権のところと抵当権に基づく妨害排除請求権(判例平成11.11.24)、法定地上権を復習できました。この辺りは覚えていたのですんなり聞けました。
辰巳の民法過去問の第一分冊をやってます。
やっぱり、民法は範囲が広いですね。細かい知識ばかりに目を奪われてしまいそうになりますので基本的知識をきちんと理解することに注意しないと危険です。
代理の分野を解きました。去年の5月にこの範囲は解いているのですが、再度解いてみても間違ってしまう問題がちらほらありました。
抵当権の分野もだいたい解いたのですが、複雑です。しかし、法定地上権はばっちりでした。
法定地上権の基本要件
①抵当権設定時に土地・建物が同一人所有であること
②競落により別人所有になること
①は相続や共有が絡むと例外。
建物共有なら法定地上権成立、土地共有なら法定地上権不成立。