クロアチア戦、同点でした。次はブラジル戦ですが、勝たないと終了ですね。
あのPK戦、よく止めたのになぁ。
接見交通権における具体的指定書
39条3項は指定方法については、規定していない
↓よって
指定権者の合理的裁量に委ねられていると解する
→具体的指定書は明確、誤りの未然防止としての役割あり
↓もっとも
接見交通権(39条1項)は、弁護人選任権(憲法34条1項、刑訴法30条1項)を実効あらしめるための重要な権利
↓とすれば
指定方法が弁護人に著しい負担を課す等、著しく合理性を欠くなら、弁護人との迅速かつ円滑な接見交通を害するため不可、他の代替手段も考慮すべき
あのPK戦、よく止めたのになぁ。
接見交通権における具体的指定書
39条3項は指定方法については、規定していない
↓よって
指定権者の合理的裁量に委ねられていると解する
→具体的指定書は明確、誤りの未然防止としての役割あり
↓もっとも
接見交通権(39条1項)は、弁護人選任権(憲法34条1項、刑訴法30条1項)を実効あらしめるための重要な権利
↓とすれば
指定方法が弁護人に著しい負担を課す等、著しく合理性を欠くなら、弁護人との迅速かつ円滑な接見交通を害するため不可、他の代替手段も考慮すべき