民法択一平成6年度2回目をやりました。
以前、間違えなかった問題を間違った。
危険負担において、他人物売買で目的物の引渡しがあっても法律上支配したとはいえず、536条1項の債務者主義が適用。
刑訴法の後期A答で問題にあった内容
捜査員が取調中に弁護士が被疑者に接見申立をした場合。
「捜査のため必要があるとき」(39条3項)
をわざわざ述べなくても良いような気がしたので、述べなかった。
添削結果は○。
少数説では、取調べ中であっても接見指定不可というのもあるようです。
判例
「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」
以前、間違えなかった問題を間違った。
危険負担において、他人物売買で目的物の引渡しがあっても法律上支配したとはいえず、536条1項の債務者主義が適用。
刑訴法の後期A答で問題にあった内容
捜査員が取調中に弁護士が被疑者に接見申立をした場合。
「捜査のため必要があるとき」(39条3項)
をわざわざ述べなくても良いような気がしたので、述べなかった。
添削結果は○。
少数説では、取調べ中であっても接見指定不可というのもあるようです。
判例
「接見等を認めると取調べの中断等により捜査に顕著な支障が生ずる場合」